養育費調停条項を守らない場合
調停条項を守らない場合、何か手段はありますか?
昨年元夫の収入が増額した事、上の子の高校受験もあり増額請求を申し立てました。
今年5月増額請求が認められましたが、養育費は不払いなった為給料差押えしてます。
さて、今回調停条項に書いてある内容の中に、入学、進学、病気、事故等により特別出費が生じた場合には、その負担について当事者双方で別途協議すると記載があります。
息子と住んでいる賃貸敷地内で、事故による損害賠償が起きてしまいました。
その為、元夫に下の子の修学旅行代も含めて半分支払って欲しいと連絡しましたが、支払う義務はありませんと一切協議してくれず困っています。
別途協議条項で協議整わないのですから、当該条項に基づき、あらためて
調停の申し立てをすることになります。
ありがとうございます。
調停を申し込む場合は、何の項目?で申し込めばいいのでしょうか?養育費になりますか?
養育費でいいですよ。