一方的に離婚請求されています

1歳の娘がいる夫婦です。婚姻関係2年
転勤族で専業主婦をしていましたが、突然好きではなくなった家事が疎かになっているという理由で離婚を迫られています。また、転勤先には連れて行かないと宣言されたので、半強制的に別居。今は娘と実家に戻り婚姻費用を10万円受け取っています。
あまりにも身勝手な言い分で全て捨て自由になろうとしているのが腹立たしいです。
そのうえ離婚調停を申し立ててきました。
私に法的な過失はありません。不貞を疑い証拠を探していますが決定的な証拠は難しそうです。
余程いい条件を提示してこない限り離婚に応じないと決めていますが、調停がまとまらずにいると裁判になる可能性がありますよね?はからずとも別居中なので3年経つと夫婦関係破綻しているとみなされ離婚の判決がくだる場合があると聞きました。
そうすると貰えるお金が減るのでしょうか?
あまりにも勝手で無責任な言い分なので沢山お金を請求したいです。婚姻費用を貰い続けるのと解決金で手を打つのはどちらがかしこいですか?

離婚訴訟を提起するためには、その前に調停調停が申し立てたものの、不成立になったことが必要です(調停前置主義といいます)。

そのため、調停がまとまらずに不成立となった場合には、相手が離婚訴訟を提起して来る可能性があります。

ただ、離婚訴訟で離婚が認められるためには、法律で定められた離婚事由に該当する必要があります。

そのうちの1つとして、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(民法第770条第1項第5号)というものがあり、長期間の別居もこの重大な事由の認定要素の1つと考えられています。

婚姻費用には、お子様の生活費に加え、他方配偶者の生活費も含まれています。これに対し、離婚後の養育費はお子様の生活費のみを対象とするため、婚姻費用よりも金額は通常減ることになります。

>婚姻費用を貰い続けるのと解決金で手を打つのはどちらがかしこいですか?
→ 一歳の娘さんがいらっしゃるご家庭ということなので、どちらが経済的に有利かなど慎重に検討すべきと思います。経済的条件など納得できない場合には、安易な妥協はせず、毅然と対応すべきでしょう。

離婚調停を申し立てられているようですので、離婚訴訟に発展した場合の見込みや妥当な経済的条件などについて、弁護士と面談し、適用なアドバイスを受けられるても良い事案かと思います。