退職勧奨による退職届を一身上の都合として提出したが会社都合による退職に出来ますか?
あなたの考えはいずれも正しいですね。 会社都合ですね。 会社が撤回するとは思えませんが、争っていいですね。 一つの方法としては、労働局に持ち込むといいでしょう。
あなたの考えはいずれも正しいですね。 会社都合ですね。 会社が撤回するとは思えませんが、争っていいですね。 一つの方法としては、労働局に持ち込むといいでしょう。
相手の同意を得ているので、天引きは違法ではありませんね。 残金については、法的な手続きをするしかないでしょう。
貯まったら一括返済でいいよ、と言われているので、裁判されたら そう答えましょう。 また、裁判所で、和解することになることが大半なので、裁判所で 和解しましょう。 いまは、払える範囲で払っておくことです。
不貞行為と給料が支払えなくなるというのと、どういう関係があるのか全く理解できません。 当然、解雇に理由があるとは思えませんし、訴訟提起を考えてもよろしいのではないかと思います。 しかし実際、雇用主に経済的余裕がないというならば、訴訟な...
数字を直したことで、損害が発生ないし拡大したという主張があり得ます。 もちろん損害が発生したことについては主張する側が証明する必要がありますが、警察に被害届を出す、解雇するといった揺さぶりをかけてくる場合があります。 上記のような揺さ...
産休中に解雇はできないと思いますね。 産休中に解雇予告して産休明けに解雇するという方法になると 思います。 したがって、さかのぼって懲戒解雇をして産休取得を無効に することはできないと思います。 私見なので、監督署にも問い合わせること...
出来事表と言われたことを時系列整理して、慰謝料請求の 準備をするといいでしょう。 中絶の強要や人格権ですね。
傷病手当の申請の条件が整っているなら、傷病手当の 申請が一番ですね。 書式をDLするといいでしょう。 派遣会社が協力しない時は、監督署に相談するのがいい だしょう。あるいは、健康組合ですね。
解雇については、法律上も合理的理由があり、かつ、社会通念上相当といえる場合でなければ無効になるとされています(労働契約法16条)。 この規制は、試用期間中であっても同様に及びますが、今回のご記載になっている内容を見る限りでは、早期解雇...
経緯よりもその解雇理由が合理的かという方が重要です。 なので,セクハラで自宅待機されていた場合でも,解雇理由が正当であればその解雇は有効です。ただ,記載されている内容からすると,解雇権の濫用として解雇無効となる可能性もあるかもしれません。
勤務時間外なので解雇は重すぎるでしょう。 就業規則や服務心得はどうなってますかね。 解雇するための手続きなどの記載がありますかね。 企業の社会的評価の問題もあるので、なんらかの 処分があっても仕方がないところですが、解雇は 重すぎます...
1、懲戒解雇になるほどの不申告ではありませんね。 2、不当解雇になるでしょう。 3、全部を言う義務はないでしょう。 4、飲酒運転歴とか警察が関与した事故歴など、ドライバー としての適性に欠けると思われることについての不申告で しょうか。
不当な雇い止めを理由に、非正規社員としての地位 の確認と賃金の支払い及び残業代の請求でしょうかね。 訴える前に監督署にも問い合わせされるといいでしょう。 パワハラのハードルは高いですからね。 届かない感じがします。
法的に規制ができるレベルではないですね。 相手にしないようにするだけですね。 かりに嫌がらせであっても、 刑法上の業務妨害になってないですからね。 だれかが、それとなく、迷惑してることを伝えれ ば、理解してくれるような気もしますが。
退職は婉曲的にお断りすればいいでしょう。
パワハラのような状況ですね。 退職勧奨があるのではないですか。 とすれば会社都合になりますね。 またシフトを会社の都合で0にして 賃金を出さないとしても、あなたは 賃金を請求できますね。 パートになったときの雇用通知書など もっていま...
弁護士に依頼した方がいいとは思いますが、 請求できる金額が100万位なら頼んでもいいでしょう。 脅迫に関しては30万くらいでしょうが、休業損害が 認められれば、計100位になるかもしれませんね。
懲戒解雇の場合に即日解雇で退職金不支給にすること自体は原則として問題ありません(むしろそれが普通です。)。 重要なことは、解雇の原因として就業規則に規定されている事由(解雇事由)が生じた場合に必ず懲戒解雇が認められるわけではないとい...
あなたの考えが正しいですね。 使用者には時季指定権があります。 今回は指定権が使用される場面ではなさそうですね。 退職する必要はないですね。 懲戒解雇もできないですね。 退職勧奨があれば違法になりますね。