解雇予告手当が解雇日以降も支払われない場合の考え方について
解雇を受け入れて解雇予告手当の請求のみにとどめるのであれば,支払いが遅れた分の遅延損害金の支払いを求めることになるのが筋のように思います。 ただ,解雇の有効性について争うことをお考えであれば,まずはそちらについて検討するのが第一選択...
解雇を受け入れて解雇予告手当の請求のみにとどめるのであれば,支払いが遅れた分の遅延損害金の支払いを求めることになるのが筋のように思います。 ただ,解雇の有効性について争うことをお考えであれば,まずはそちらについて検討するのが第一選択...
まず、退職勧奨を受ける義務はありません。 断ると懲戒解雇とのことですが、就業規則等に定めた懲戒事由があって、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性がなければ、違法無効です。 懲戒解雇をされたら、法的に争っていくことが考えられます。 ...
重大な違法行為による解雇事案であり、言い渡し日を即時解雇による解雇日であると主張することは可能と思われます。 県内によい弁護士がいないのであれば、県外で探すことも検討せざるを得ないと考えます。
お書きいただいた事情の通りであれば、前職の会社の行動には多いに問題があります。 資料を集め近くの弁護士に相談することをお勧めいたします。
ご相談者さまが就労継続を望んでおられることですし、ご指摘の事情からすれば、この雇止め自体が無効と判断されることも大いにあり得ると考えます。有期雇用であっても、恣意的に更新拒絶をしていいわけでは当然なく、無期雇用に準じた保護があります。...
お聞きしていると、争える余地はありそうですが、手元に残っている資料を実際に確認しないと確定的なご案内は難しいです。 本件、争うとするならば不当解雇だと主張することになろうかと思いますが、その際には、ご相談者様が自主退職をしたんだとい...
質問1 加害者に、「今後得られるはずだった年収」までは請求できないでしょう。 質問2 ハラスメントの内容によります。退職勧奨そのものが不法行為になっていると言える場合には慰謝料を請求できます。 質問3 内容によります。 ハラスメント...
質問1 →会社が給与を払っている場合には問題ございません。 質問2 →厳密には一度退職の意思表示をしているので、その撤回が問題となりますね。法的に難しい部分ですので、個別にお近くの弁護士にご相談ください。
退職届を書いてしまったとのことなので、端から見れば自ら辞めたようになってしまいます。 納得していないのでしたらお早めに退職届の撤回や無効主張等をする必要があります。 一般的にはハードルが高めです。 弁護士に相談、依頼することは必須...
録音内容の検討が必須です。 おそらく、自ら辞めたいと言ったのを受け入れたに過ぎないという主張をしてくるでしょう。 さらに退職金や失業給付の受け取りについても、退職を前提としていると主張されます。 退職から争うまでの期間があくほど不...
市県民税は、あなたの前年度の所得に対して課せられます。 婚姻費用分担や財産分与の問題もあるでしょうから、調停委員に話すことと、 弁護士にも相談されたほうがいいと思います。
労働局の判断が正しいですね。 労働局が仲裁あっせんしてくれない場合は、労働審判申し立てに なるでしょう。
本人は解雇されたと思っているので出勤していないと考えられます。 なので、会社としては、解雇していないこととともに、出勤命令の通知をすべきかと思います。 それでも出勤して来なければ、無断欠勤と言え、ある程度続けば解雇事由になるかと思い...
イメージとしては、「会社が当該社員のためにできることを可能な限り行ったにもかかわらず効果がなかった」ということを証拠に基づいて主張することができれば、解雇に「合理的な理由」があるものと認められる可能性が高まります。 可能であれば、個...
①退職に関する話なのに、1.2日で決めろと言われることはありますか? また、退職の意思を示してないのに退職の手続きまで進めようとするのは退職勧奨ですか?退職強要ですか?どちらにも当たりませんか? ⇒会社としては、自主的な退職に応じない...
・解雇通告をされた場合、ひとまず「解雇理由証明書」を提出していただき、相当分の給料を支払っていただきたい旨を伝えようと思っていますが、この他に適切な措置や、その場で確認すべきことはありますか? →解雇通告がされた場合、解雇予告手当の請...
解雇理由によりますが、不当解雇である可能性が高いでしょう。 不当解雇ですと金銭の請求が可能ですが、 慰謝料として構成するよりも、解雇されていなければ得られたはずの給料を請求する方が金額的に高くなります。 解雇後のやりとりも大事です...
結論としては、慰謝料請求などは難しいです。 内縁や婚約のない単なる交際関係の場合は、関係を破棄することは原則として自由です。 ましてや元々の関係が不貞関係という違法な関係である場合は、関係を終わらせることは、よほどの事情がない限り、...
LINEの内容は削除してしまったものもありますが、経緯を書面に纏めるだけでも有効でしょうか。 →証拠としての価値は下がりますが、ないよりはあった方が良いですので、適宜書面におまとめください。 精神的にかなり疲弊してますので医師の診断...
お困りの状況、拝見いたしました。 ご記載の内容を見る限り、 直接手を挙げるような行動もあり、 これらについては業務上適性な範囲を超えるものとして、 ハラスメントを構成するかと思われます。 また、雇用契約が一度成立すれば、 労働契約...
まず退職の点について、事業主が労働者も合意していない日付で一方的に退職させることはできません。したがって3月31日付の退職は無効と考えられます。 また、労働者の合意なく一方的に労働条件を不利益に変更することも原則できません。したがって...
>明日、再度本社社長と上司と主人とで話し合いをするそうです。その際にもし会社側から今回のセクハラについて詳細を聞かれた時に、示談書には口外しないと契約していますが会社側に一部始終を話してしまって良いのでしょうか?もし会社側の質問に答え...
取締役が任期途中に解任されることは法的に有効となる可能性がありますが、その場合、損害賠償を請求できる可能性もあります。 さらに、離婚するとなれば、夫婦の共有財産についての財産分与を求められるのが原則であり、お聞きした限りでは、 財産...
あなたの考えでいいですよ。 賄いは、特に有償と決めていなければ無償です。 賄いを食べたから解雇という理屈も通りません。 解雇も違法です。 不当解雇だから、1か月分の予告手当を支払って下さいと言っても いいですね。 監督署に相談するとい...
暴行の事実があるのか否かが最初の問題でしょう。 口頭での返事も有効なので、有給明けは、自主退社になるでしょう。 自主退社に応じた経緯に強要があるので、撤回の意思を書面で通知するといいでしょう。 会社には出社する必要があります。 解雇さ...
弁護士だと時間がかりそうだし、労働審判を考えると税込み 22万は必要になるでしょう。 審判まで行くとすると6か月は見ておく必要がありますね。 法テラスもありますが、ここも時間がかかりそうですね。
懲戒解雇は、その処分が社会通念上相当といえなければ、有効とはなりません。 この相当といえるかの判断では、行為の内容や結果の重大性、頻度、過去の処分歴など様々な事情が考慮されて判断されます。今回1回限りの軽微な物損事故では、一般的には懲...
解雇が認められる理由とは思えません。 まずは解雇理由証明書を会社に請求すべきです。 費用面でご不安なのであれば,法テラスへのご相談を検討してみてください。 または,労基署へ相談するという方法もあり得ます。
金額調整のことは、わかりませんが、差し押さえは、何社が差し押さえても 4分の1までしか押さえられません。 4分の1を債権者で分けることになります。 会社は、供託するといいでしょう。また、 あなたは、自己破産をする必要があるので、手続き...
示談書の効力を争いたいということでしょうか。 具体的な事情が分からないとアドバイスが難しいため,お早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。