養育費未払いについて
その場合は強制執行で回収できる可能性は低くなってしまうかと思われます。また、強制執行をされても怖くないという状況であるということは、そもそも履行勧告等を行っても任意の支払いに応じる可能性は低いでしょう。
その場合は強制執行で回収できる可能性は低くなってしまうかと思われます。また、強制執行をされても怖くないという状況であるということは、そもそも履行勧告等を行っても任意の支払いに応じる可能性は低いでしょう。
ご質問ありがとうございます。 数年後に、養育費を決めた際の元夫の年収よりも実際に相当額の昇給をした場合は、 養育費の増額事由になります。 ただ、それだけで判断されるかはその時の事情によります。 その他の増額事由、減額事由がある場合も...
>婚姻費用の増額はまた調停を開く必要がありますか? 相手が任意に話し合いをしない、あるいは合意に達しないというのであれば、調停を申し立てることになるでしょう。 離婚が早期に成立するのであれば、その中で(養育費として)話し合うという選...
認知については、相手が争ってきた場合dna鑑定等が必要とはなりますが、認知の申立てをすることで認知をさせることは可能です。また、認知されれば養育費の請求も可能でしょう。 慰謝料については、証拠がどの程度残っているのかにもよりますが、...
公正証書で決めたことが、妥当な内容であったかどうか、その後の生活事情の 変化で支払いが困難になってきたかどうか、を検討することになるので、弁護 士に相談するといいでしょう。
①養育費を算定表ではなく、こちらが提示する金額、そして、慰謝料を頂かなければ離婚は致しません。というのは可能でしょうか。 → 現時点では、法律が定めている離婚事由はないため、あなたが離婚に応じなければ、直ちに離婚とはならないものと思...
職場が不明で強制執行ができない場合は、財産開示の手続きにより職場が特定できないか試していただくことになります。 法的な建付けや進め方は少し違ってきますが、正社員の給料以外でも差し押さえを行うことは可能です。
家庭裁判所に養育費の支払を求める調停を申し立てることが考えられます。 その上で、裁判所の手続きを通じて、元配偶者側に収入関係資料の提出を求めて行くことが考えられます。元配偶者側がまだ治療継続中と言うなら、診断書などの提出を求めましょ...
収入がなくなっている状態であるという事実は減額事由となり得ます。 まずはご本人で前妻と事情を話した上で減額の話し合いをし、解決しなければ弁護士を立てることを検討されても良いでしょう。
基本的に調停調書に支払い方法が指定されているのであれば、その通りに支払いをする必要があるでしょう。 支払い方法を変更したければ、その旨の合意を新たに求め、書面を作成し直した方が良いかと思われます。
1,1年分を一括払いは可能です。 2,あなたが払うことも可能です。 3,公正証書作成に応じることも可能です。 4,子供にも面会交流権があるので、請求が来るかもしれません。 5,一応18歳にするといいでしょう。 6,相続放棄はできません...
将来分も執行申立しているのであれば、将来分については執行可能です。 なお、事実到来執行文に期限はないため、再度使用できます。
不払や減額目的など、不当な動機、目的で収入を下げたとはいえないため、減額事由にはあたるかと思います。なお、減額交渉で着地すればよいですが、軒並み感情的になってまとまらないケースも多いですので、その場合は養育費減額調停を申し立てるとよい...
裁判実務では、婚姻費用や養育費の金額を決めるにあたり、一時的な無職や失業等の事情があったとしても、従前の収入状況や潜在的な稼働能力に基づき、基礎収入の認定がなされることがあります。 あなたのご事案でも、あなたの基礎収入を認定するにあ...
離婚をしていない状況であれば婚姻費用の請求は可能でしょう。 ただ、住民票等を調査すればどこにいるか判明する場合もありますが、住民票を移さずにどこかを転々としている場合相手の居所が判明しない場合もあります。その場合は金銭の請求はなかな...
養育費の金額についての合意については、その時点で約束をしていても後に減額や増額の調停をされてしまう可能性が高いでしょう。 また、不動産の執行については、差し押さえのためにかかる費用を考えると数ヶ月分の養育費の未払い分の支払いのために...
ご存知かもしれませんが、元夫の父であれば支払いに関して法的な義務はありませんので、法的な意味で説得力のある文章となると難しいかと思います。 回答にはなっていませんが、窮状を訴えてみてはどうでしょうか?
公正証書などになっておらず、口約束ということになると、残念ながら満額の請求は難しいように思います。 面会交流請求はもちろん可能です。なお、面会交流について親同士での協議が難しい場合には、面会交流調停を通じて約束を取り決めておく方がよい...
ローンの支払を養育費の支払に充当する旨の合意があれば、養育費の支払いとみなされる可能性はありますが、そのような合意がなければ基本的には養育費に未払のままとなるかと思います。なお、養育費も所得の一種ですが、税法上、非課税所得(扶養給付)...
減額請求は基本的に事情変更があれば可能となりますが、養子縁組と出産により再婚相手のご主人の扶養親族が増えたという事情が生じているので、減額自体は可能となります。一方で、実父のお子さんに対する扶養義務ですが、再婚相手のご主人に収入がなく...
大変なご決心を経ての現状、いろいろとストレスもおありかと思います。 ご質問について回答をさせていただきます。 ①: 別居が「悪意の遺棄」に該当するか否かは、別居に至る経緯、目的、別居に同意していない配偶者側の生活状況、別居期間等を総...
300万はかなり多額ですが約束したのならやむを得ません。 配偶者に対しては、離婚慰謝料として請求可能と思われます。 財産分与については住宅、預貯金、退職金、財形、生保、その他諸々整理して主張していくことになります。
2回支払いが滞った際に全額の請求が可能となっているのであれば、差押については全額分抑えることは可能かと思われますが、給与に関しては慰謝料については4分の1を限度として差し押さえをする形となります。
死んだことにしたので子供には会わせないと言われた等の経緯がおありのようですが、面会交流ができているか否かと養育費の支払義務の有無は連動したいため、未成年のお子さんがいらっしゃる以上は、養育費の支払義務 は存続しています。 ただし、毎...
実務的には、事情変更の有無は、 ・合意時に基礎となった事情に変更が生じたか否か ・合意時に、事情の変更を当事者が予見できたか否か ・合意時に定められた養育費の支払を続けることが相当でないといえる程度に重要な事情の変更であるか否か など...
財産分与として解約返戻金を受け取るということであれば、基本的に贈与税はかかかりません。
ケースバイケースなので一概には言えませんが、準備期間を含めて、4か月〜1年以上はかかるといったところでしょうか。 なお、財産開示手続は、債権者が債務者の財産に関する情報を取得するための手続であり、債務者が財産開示期日に裁判所に出頭して...
ご質問ありがとうございます。 養育費に関する算定表が、子の年齢について14歳を基準に決められていることもあり、 15歳をきっかけに増額を求められていると思われます。 15歳という年齢というよりも、高校に進学したことをもって増額の必要...
調停での議論の状況など詳細な事情がわからないところではあるのですが、相手妻の年収を考慮するかどうかという点に関連し、専業主婦ということであれば、潜在的稼動能力ありとした場合でも年収100万円前後と仮定されるのが一般であり、算定表的には...
在学の証明を提出してもらう必要があるでしょう。20歳以上の養育費の交付が在学していることを条件としている場合は養育費を受ける側がその事実を示す必要があります。