離婚の弁護士費用・報酬について

調停離婚しました。
元旦那から弁護士を通し、「離婚を希望している。給与口座を変更し婚姻費用として〇〇円支払う」と連絡があり弁護士へ相談しました。
離婚はしたくない旨伝え婚姻費用についても弁護士同士の話し合いでとお願いしました。
次に弁護士からの連絡で、こちらは婚姻費用調停相手は離婚調停を起こす事になったと告げられました。
私は離婚したくないと言ったのですが、離婚の条件を考えるよう言われたり話を離婚の方向へ持っていかれ離婚する事になりました。
離婚調停が終わり、婚姻費用調停は取り下げる事になりました。
そして弁護士費用の請求が来ました。

成功報酬〇〇円
婚姻費用〇〇円✖️〇%✖️2年
養育費〇〇円✖️〇%✖️2年
諸費用〇〇円

とありました。財産分与についてはサービスで受け取らないと言われました。(すぐにもらえる財産はありませんでした)

質問ですが、離婚したくないと弁護士に依頼して結果離婚する事になったのに成功報酬は発生するのでしょうか?婚姻費用・養育費についても口頭の説明では途中で離婚になったとしても両方からは貰わないと言われたのですが、養育費・婚姻費用についても契約書に記載されていると言います。
契約書には 「婚姻費用・養育費2年分」と書かれています。各2年分と書かれていないのですが
各、それぞれ、共にと言う意味なのでしょうか?
弁護士は希望と違い離婚することになったとしても養育費など取れたので成功報酬は発生すると言います。
婚姻費用調停も取り下げたのに報酬を払わなくてはいけませんか?
こちらが依頼した件は失敗しているのですがどうして成功なのかわからないです。

弁護士を信用していた為録音などしておらず、途中からおかしいと思い相談に対する回答は口頭では無く文書で残したいと言っても応じて貰えませんでした。

あなた自身が最終的に同意しない限り離婚離婚は成立しないので、離婚は希望に反していた、払いたくないという主張は通りません。調停成立=紛争の解決という結果が出たことに対する報酬は必要になります。
「婚姻費用」は離婚成立時までの生活費(母と子の分)、「養育費」は離婚成立後の子どもの生活費であり、両者が重なる部分はありません。今回の算定方法については担当弁護士か事務方に問い合わせてみるしかないでしょう。