働ける環境なのに働かない相手の潜在的稼働能力を指摘して養育費減額としての対象にはできないですか?

離婚調停成立してから半年になります。

子供3人(1人障害児)。養育費は11万(通常よりも2万多い)です。調停時は相手は障害児を理由に働けないと無職でした。

成立以降から、身体・知的障害手帳を利用して国からの手当や支援金を取得(当時の婚費や現在の養育費の申告を隠して不正してる可能性あり)や実家に住んでおり、子供2人は保育園に預け、障害児は児童発達施設に預けております。夕方は障害児の為にヘルパーを無償(障害手帳の利用により)でほぼ平日利用してます。

そして、実家の両親の協力もあることから、相手は十分に働ける環境であります。
国家資格も持ってますし、当時働いてた年収も約300万前後でした。

現役時代でなくてもその半分150~180万は稼げる能力は立証できると思います。

一般的な事情変更でないと減額調停は難しいと言われてますが…相手は働けるのに障害児のせいにして働こうとしません。

示談しても障害児を理由に拒否することは想定できます。

このまま人間ATMにされるのもこちらの人生もありますので…示談して調停に望むことは意味がないでしょうか?

やはり、年収が大幅に減った。退職された。再婚して扶養ができたなど原則とした事情変更でないと100%無理なのでしょうか?

現に元妻が働いていない、収入が無いのであれば、子どもとしては収入のある親に養育費を出してもらう他ないのです。稼げる能力、稼げるはずの収入額は絵に描いた餅であり食べられませんので、稼げる能力を基準とする考えは現実的ではないでしょう。