養育費の減額について

義務者(夫)として、月に6万6千円の養育費を支払っています。
今回事実婚と言う形で、再婚することになりました。また子供も一人授かっております。事実婚でも、養育費の減額は可能なのでしょうか?

「子供も一人授かっております。」ということですが、あなたは父親として、その子供を認知する・したということであれば、あなたと子供には父子関係が認められることになります。その場合、その関係が養育費の算定において考慮される可能性があります。ただし、養育費を月6万6000円と決めた経緯等が影響する可能性もあるので、留意が必要です(あなたが子を授かり、認知した・することを前提・予測の上で調停や公正証書で養育費の金額に合意していたような場合等)。

養育費の減額を本格的に検討されているのであれば、養育費を6万6000円と定めた経緯・内容の確認できる資料、お子さんとの家族関係の確認できる資料などを持参の上、弁護士に直接相談し、適切なアドバイスを受けてみられてはいかがでしょうか(センシティブな情報の確認を要するため、プライバシーに配慮された面談相談が適切だと思います)。

ご丁寧にありがとうございます。
公正証書まではいきませんが、養育費などの取り決めをまとめた資料を作成してあります。その一部に義務者(私)が再婚し、子供ができた場合は養育費の相談をさせてもらうと言ったような内容です。
これではやはり難しいでしょうか?

元夫(義務者)と元妻(権利者)の間での養育費に関する合意事項が記載してあり、権利者と義務者の双方の署名•捺印がなされている形式の書面という理解でよろしいでしょうか。

そのような形式の書面の内容の一部として、「義務者(私)が再婚し、子供ができた場合は養育費の相談をさせてもらう」と言うような趣旨の条項盛り込まれているのであれば、将来の養育費の変動(減額)の可能性を権利者側が了解していたと解される余地はあると思われます。また、その条項のうち、「子供ができた場合」という部分が核心部分と思われますので、事実婚でも認知により父子関係が法律的に認められるようになった場合には、養育費の算定において減額方向に考慮される余地はあるように思います。

実現方法として、①権利者との話し合い、②公正証書の作成、③養育費の減額調停が考えられますが、③家庭裁判所での調停の場合、減額が認められるとしても、減額の開始月は、調停の申立てを行った月からとされる傾向があるため、①の話し合いが長引く懸念がある場合には、速やかに③の調停申立てを行うこともあり得る選択肢でしょう。

ありがとうございます。
これは現妻の年収など関係しますか?

調停では、直近の源泉徴収票等を提出し合うことにより、権利者•義務者の収入を改めて確認することになるものと思われますが、現在の妻の年収は余り考慮されることはないように思われます。

なお、権利者との話し合いを行い場合には、権利者側が、義務者の現在の妻の年収も考慮して養育費の金額を決めるべきという立場を譲らない可能性もあり、それに応じるか否かは義務者側の判断によるかと思います(応じない場合には、話し合いが決裂する可能性があり、その場合には、調停の申立てを検討することになるでしょう)。

ありがとうございます。
現妻の年収が410万円程あります。
この金額は養育費の減額に影響しますか。