Xで、チケット販売の詐欺にあったかもしれない。
かもしれない、ではなく確実に詐欺です。 よくある手口です。 ブロックされる前に警察に通報する(通報した)などと送って、相手を牽制してください。 その上で被害届を出すことを考えましょう。
かもしれない、ではなく確実に詐欺です。 よくある手口です。 ブロックされる前に警察に通報する(通報した)などと送って、相手を牽制してください。 その上で被害届を出すことを考えましょう。
詐欺ですが、詳しい経緯を記載した書面を作成して、再度、警察署に相談に行っ て再考してもらうといいでしょう。また 相手の住所、本名、電話番号がわからないとどうにもなりませんので、発信者情 報開示請求方法を調べて見るといいでしょう。
A弁護士と同意見で、これはちまたでいう「頂き女子」ではないと思います。 たんに記載のような行動をとる性格の女性だというだけの話と思います(その気がないのに、追わせて翻弄する女性を「小悪魔」系女子と俗に言いませんか?。 きれいさっぱりと...
①から③のご事情によりますと、客観的に詐欺罪の構成要件に該当する可能性が非常に高いと思います。 問題は、相手方の詐欺ではないという主張です。 この主張についても①から③の事情で積極的に反論ができますので、 この点からも詐欺罪が成立する...
当事者の情報については,秘匿が認められるのは生命や身体の危険が認められる場合などの限定的な場合に限られるため,ご相談の件では秘匿することは難しいかと思われます。
客は店舗に対し、レシートや領収書の交付請求ができ、店舗側はレシート等を発行する義務を負います。ただ、領収書を交付すれば、この義務は果たされていると考えられます。内訳等が気になる場合、店舗側に伝票の写真撮影に応じる義務まではないと思われ...
契約解除・返金請求の可否の検討にあたっては、契約書の記載内容等を確認する必要もあるかと思われます。最寄りの弁護士に関連書類を見せながら個別に相談なさることをお勧めいたします。
詐欺になるかどうかは置いといて、相手方と会うのは危険ですので、おやめください。 氏名や写真を公開する旨の発言は脅迫に該当しますので、警察に相談してください。
ひとまずクレジットカード会社に速やかに相談をしてください。クレジットカード会社の対応が期待できない場合は、請求をなしにするのは難しいかもしれません。
お書きしたとおり、これ以上相手にしないか、警察に相談すべきというのが私見です。 ご不安であれば、早めに警察に相談してみてください。
放置でよいと思います。 相手も自分が違法なことをしていると分かっているでしょうから、何もしてこないと思います。 ないとは思いますが文書が送られてくるなど、新たな動きがあった場合は、改めて対応を検討すればよいと思います。
相手の住所として提示してもらった場所に書面での督促を行い反応がないようであれば裁判手続きによる必要があるでしょう。 弁護士を立てると費用的に赤字となるかと思われますので、ご自身での対応が必要となるかと思われます。
事案として、拝見をさせていただきましたが、融資詐欺です。 融資詐欺では「誰でも○○万円まで融資します」と甘い言葉で借り手を引き寄せ、信用を得るために保証金を振り込ませ、融資をしないまま姿を消します。また、実在する貸金業や金融機関を語...
請求書なのか見積もり書なのかわかりませんが、 根拠となる資料を再度依頼なさってください。
まず、クーリングオフの適用はありません。 したがって、消費者契約法10条の適用があるかどうかですが、相手は事業者ではないので、 それも困難です。 また、金額からして、信義則上、不当な規約とも言い難いので、返金は困難でしょう。(私見) ...
違法かどうか判断するためには、どのような目的でどのような規制がかかっているのかを確認する必要があります。 まずは、学校にどのような理由で、どのような契約の内容になっているのか?、解除ができない理由は何なのか?を確認してみてください。
有利誤認表示で、景品表示法に違反する表示の可能性がありますね。 個数について、誤認しやすい表示のようですからね。 メルカリの規約を細かく読むと、出品者に落ち度の有ることが記載 されているかもしれませんね。 選択式の出品という意味はわか...
相手方の住所等の調査だけを代行する弁護士はいないかと思いますので、ご自身で対応することになるかと思います。 まずは、ココナラの事務局に確認してみてはどうでしょうか?
倍の家賃にする合理的な理由がわからないですね。 障害者を不当に差別したこと、契約が公序良俗に反することを 理由に、返金を求めてみてもいいかも知れませんね。
いずれのご質問も、相手方が違約金の支払いを求めてくるのかどうか、裁判を起こすのかどうかということであり、相手方の行動に関する予想に過ぎませんので、法的な観点からのご回答は困難です。 法的には、契約が成立しており消費者契約法上も問題が...
アカウントの交換の是非はともかく,相手の提供したアカウントが使えなくなっているというのなら,こちらで対価を提供する必要はないでしょう。その上で,お子様同士やあなたから相手のお子様に対してではなく,親御さん同士で話し合う必要があると思います。
訴えて来ることはないし、賠償を求めて来ることもないでしょう。 相手は、公序良俗に反する贈与のため、あなたに法的に返還請求できないので、 結果としてあなたに返還義務はありません。
密室での出来事であり、認識の食い違いなど悩ましい点もありますが、双方に示談の意向があるのであれば、示談後に問題を残さない内容でしっかりと示談しておく必要があると思われます。 弁護士に個別に相談した方がよいように思います。
大事なのは契約の「キャンセル」ではなく、「債務不履行解除」をすることです。 キャンセルだと契約を円満解消して巻き戻す意思ととられかねないので、相手の不履行を理由に契約を解除する と通知して交渉する必要があるかと思います。 一度、弁護士...
ご質問ありがとうございます。 もし、実際には請求されるべきではない金額が請求されている場合は、支払をしないことや、お店に払い過ぎた分の返還を求めることができる可能性はあります。 そこで問題になるのが、実際には請求されるべきでない金額...
嘔吐した同僚への請求は分かりますが、介抱しただけの私に対する請求は可能なのでしょうか? →嘔吐したことについて介抱しただけの方は責任はないため、原則として請求をされても支払い義務はないでしょう。
貴方が発注者、相手方がツール制作の請負をし、下請業者に業務委託等をしたという関係性かと推察されます。 貴方と相手方との間の契約書の内容など詳細な事情を踏まえて検討する必要があるかと思いますので、弁護士に個別に相談なさった方がよいように...
弁護士費用は決められた基準がないので、相談の折に、確認してください。 商品については可能と思われますが、返金については、相手も拒むでしょうから、 進めて見ないとわかりません。 終わります。
本件のトラブルの具体的な内容がわかりかねますが、一般的には、相手方が弁護士を立てた場合には、こちら側も弁護士を立てた方が法的知識や交渉力に差を大きく付けられて不利になってしまうことを避けることができます。 他方で、弁護士費用が発生する...
1 ご質問前段について 契約解除の上での損害賠償請求も構成しうるとご案内いたしましたが、原状回復義務(民法545条1項)との関係で、解除せずに損害賠償請求をすることも検討すべきだと考えます。 2 ご質問後段について 「通常生ず...