# インターネット上での誹謗中傷に関する法的対応について
悪口の内容が判然とせず何ともいえませんが、仮に、その内容が、相談者様の社会的評価を低下させるに足りるものであったり、相談者様を侮辱するものであるなら、刑事としては名誉毀損や侮辱となったり、民事としては名誉権侵害や名誉感情侵害となりうる...
悪口の内容が判然とせず何ともいえませんが、仮に、その内容が、相談者様の社会的評価を低下させるに足りるものであったり、相談者様を侮辱するものであるなら、刑事としては名誉毀損や侮辱となったり、民事としては名誉権侵害や名誉感情侵害となりうる...
もし因果関係が認められた場合、死刑はあり得るのでしょうか?また殺人罪とはいかなくても自殺教唆罪はどうなりますか? →いずれの可能性も、観念的にはゼロではないのかも知れませんが、そもそもネット上で書き込むことが人を死に至らしめる危険が...
どのようにして不正ログインできたのですかね。 警察の容疑は不正アクセス禁止法ですかね。 除名までわかりませんが、規約に反する行為なので、規約をご覧になってからでいいでしょう。 コーチが関わっていれば別ですが、個人間の出来事で、スク―ル...
脅迫あるいは強要未遂と思われます。 警察に相談して見るといいでしょう。 開示請求もされるといいでしょう。 開示請求は、費用はかかりますが、弁護士に依頼したほうがいいでしょう。
学校側がどのような判断を下し、どのような処分を下したのか、それはいかなる事実に基づくか、その事実を裏付ける証拠はあるのか、あるとしていかなる証拠か、転学は元いた学校の退学処分によるものなのか、それとも質問者様の自主退学という形をとって...
伏せ字の内容が一般の読者からして読み取れるような形であれば、権利侵害となり得るでしょう。マシュマロに関しては個人間でのやり取りですので、公開されたやり取りでない限り、弁護士会照会を通して情報の開示を求める形となります。
姪御さんは、18歳未満ですね? 友達の行為は、児童ポルノ製造、所持罪に該当する可能性があります。 先生に相談して、画像を提出、破棄させるのが良いと思います。 もし、先生の指示に従わない場合は、拡散される前に、警察に被害届を出す旨を警告...
名誉毀損や侮辱となり得るでしょう。スクリーンショットについては投稿アカウントがわかるよう、アカウントが写る形で撮影し、投稿した時間帯も可能であれば押さえておけると良いかと思われます。 法的には親同士での話し合いが必要となりますが、下...
プライバシー権の侵害、名誉毀損、脅迫等になり得るかと思われます。ご自身にとってはリスクにしかならないため、行動を起こすかどうかは感情のみではなく、慎重にご判断されたほうが良いと思われます。 また、相手の行ってきた行為の証拠があるので...
お子様が心身の苦痛を感じているのであれば、学校に対し、いじめに該当するとして、適切な調査と対応を求めるてもいいかもしれません。 いじめ防止対策推進法 第二条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在...
警察が動いてくれれば、LINE会社からの開示がされる可能性はあるでしょう。ただ、本件で警察が動かなかった場合、弁護士会照会という手段によってLINE会社に対して履歴の開示を求めることとなりますが、LINE会社は警察以外にはなかなか情報...
私の主観ではありますが、とても許せる行為ではありません。 とのことですが、家族は何と言っているのでしょうか?
何もしないでください。連絡を取る必要もありません。先方が言っているのは嘘なので、相手にしなくて構いません。
相手方が過去のイジメの事実を認めているとのことですが、やはり証拠は必要になります。 SNS以外に特段の証拠がないということであるため、学校での事情聴取を行った日の記録は必要です。 現在も小さな嫌がらせがあるということですが、むしろそ...
警察に相談してみた方がよろしいかと思います。
内容による精神的苦痛の程度にもよりますが、最終的に裁判所で認められる金額としては、いっても数十万円ということが多いです。ただ請求金額に決まりはないので、100万円以上を請求することはあります。
無断で他人の写真等をもとにLINEスタンプを作成し、使用した場合には、肖像権侵害、プライバシー侵害として不法行為により使用差し止め、民事上の損害賠償責任(民法709条)を負うおそれがあります。 また、LINEスタンプの内容や使用方法...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 配信においては、現状は個人を特定しない形で悪口を言っているとのことですので、犯罪としての名誉毀損や侮辱には該当しないとして警察が動いてくれない可能性もあるかと思いますが、裏でDMを...
18歳未満の下着姿であれば、児童ポルノの恐れがありますし、 故意も認められる恐れがあります。 逮捕されるかどうかは別として、警察にバレれば捜査を受けることになります
警察に被害届を出すのは如何でしょうか。 相談者様のお住まいの地域の条例では、「自画撮り画像等要求行為」に条例で罰則が設けられています。 ※インターネットで各地域の青少年条例の該当行為の規制条項をまとめたサイトがありましたので、下記に引...
肖像権の侵害や著作権、著作者人格権の侵害になる可能性があります。 著作権や著作者人格権の侵害については警察に行くだけではダメで、告訴をする必要があります。 加工されていても自分とわかる可能性はあるでしょう。
脅迫とは言い難いですが、相手は恐怖を感じたかもしれません。 あなたのやり取りを直接みてはいませんので、脅迫ではないと断言もできませんが、できる限り相手を脅すようなことはしない方が賢明です。
グループLINEでの暴言などは名誉毀損になる可能性がありますし、SNS(Twitterなどでしょうか?)に書き込まれたというのであればそちらも名誉毀損を検討すべきです。 また、暴言などで脅迫を受けているのであれば脅迫罪や強要罪になり得...
被害者でないのであれば、民事で「訴える」ことはできない(訴えても何も認めてもらえない)と思います。捜査機関に申し出て、処罰を求めること(告発)は、要件を立証できれば可能でしょう。
17歳(高2)と22歳の交際に関しての質問ですが、2人で泊まりたい際に親の許可を得ておいた方が良いですか? →17歳は未成年ですので、両親の許可を得た方が無難です。
肖像権およびプライバシーの侵害なので、慰謝料請求して 今後の行動を抑止するといいでしょう。 実際に裁判する必要はありません。
勝ち負けを気にしないで、いわば自爆のようにダメージを与える(自分も相手方も訴訟対応のため費用や時間を取られる)のであれば、民事訴訟を起こすことは理屈の上では可能です。ただ、引き受けてくれる弁護士がいるかは分かりませんし、民事訴訟が最善...
証拠が集まるかどうか、 いつ集まるか というのは、警察が調べてみないとわからないことで、集まらないこともよくあるので、 一般的な期間というのは誰にもわからないでしょう。 新聞記事を検索して 犯行日と逮捕日を抽出すれば、ある程度わかる...
①インスタのログ保存期間が過ぎていても、DMに残っているpaypayのURLを辿れば、特定は可能なのでしょうか? ②もしpaypayのアカウントを彼が消していた場合、特定は不可能なんでしょうか? →少なくとも弁護士には困難でしょう。...
児童ポルノの購入者は単純所持罪(7条1項)を疑われますが、 単純所持罪はそれだけでは逮捕されません。 捜索差押を受ける可能性はあります。