名誉毀損·屈辱罪にあたりますか?
名誉棄損とプライバシー侵害に当たると思います。 人の口に戸は立てられないと昔から言いますが、犯罪ですね。
名誉棄損とプライバシー侵害に当たると思います。 人の口に戸は立てられないと昔から言いますが、犯罪ですね。
snsで「訴ますよ?」と言われたのですが相手に訴える気はないそうです。 これは脅迫罪に当たりますか? →ならないでしょう。
警察に思いの丈を伝えられると良いかと思います。 削除したとありますが、復元できる可能性がありますので、早急に差押えをしてもらうよう求めてみてはどうでしょうか。
どの程度の時間がかかるのかについての回答は困難です。ちなみに,警察は開示請求という形ではなく,捜査関係事項照会及び裁判所の令状に基づく差押えという形で情報を入手します。
これは許していいのか →相談者様がお決めになるべきものと存じます。なお、「〇〇〇(私の名前)きらい」という記載は不法行為になるとまではいえず、相談者様から相手方に対し法的に何か請求できるものではないでしょう。 これからどうすればいい...
わかりましたありがとうございます相手はブロックしたんですけど大丈夫ですか? →大丈夫かどうか、というご質問にはご回答しかねますが、相手方が相談者様をブロックしたというのは、単に、関わりたくないといった意向なのでしょう。 今後は、インタ...
高校一年生で15歳か16で中2の13歳とネットで知り合いで遊んで訴えられることはありますか。 手を握る等くらいなのですが。 →その程度であれば訴えられることはないでしょう
ありますよ。 立証困難な時はやりませんね。 事件が立て込んでいる時も軽微な事件はやりませんね。 これで終わります。
インターネット・ホットラインセンターには通報したのですが、警察に通報する場合はどこへ通報すれば良いですか? →最寄りの警察署に行って情報提供してはいかがでしょうか。
インスタグラムのビデオ通話機能で自慰行為を見てもらい が、青少年条例違反(わいせつ行為 わいせつ行為を見せる)を疑われるおそれがあります。
ネットで知らない人と通話越しにみせあいをしてしまいました という行為は、公然わいせつとか青少年条例違反(わいせつ行為)のおそれがあります。 青少年条例違反については、処罰しないとされている地域もありますが、補導して保護処分になる可能性...
「相手の子が成人(18以上)である」以上は、家を出ることはその人の自由なので、それを受け入れることに何ら問題はありませんね。 ただ、相談者が未成年である以上、相談者の両親の同意が必要ですね。 なお、本来的にはその人が成人である以上自...
なにもありません。 あなたが、相手の言葉に脅かされているだけです。 あなたが恐れるのを、承知しているのでしょう。 一切相手にしないことが、賢明ですね。
どのような経緯で何があったのか分かりませんが、何に対しての「どうしたらいいですか?」なのでしょうか。
開示請求をするのであれば、弁護士費用は60〜100万円前後でかかってくるかと思われます。 また、1ヶ月ほど前となると、誹謗中傷されてからかなり時間が経過しているため、ログの保存期間を考えてもかなりギリギリとなるかと思われます。 場...
相談の経緯を前提にすると法的な責任はないでしょうね。 訴えられたら受けて立つというつもりでいればよいでしょう。
ご相談の状況ですと、本来であれば親御さんや警察に相談すべき案件かと考えます。ただ、それを望まないのであれば、ブロックするほかないでしょう。関わらないことが重要です。
罪名としては不同意わいせつ(176条3項)という重い罪になるので、 送信させる不同意わいせつ罪に詳しい弁護士もいませんので すぐ警察に相談してください
プライバシー権の侵害等になる可能性はあるでしょう。Bに許可をもらっていたとしても、Aとの会話が含まれているため双方の同意が必要とされる可能性はあるでしょう。
脅迫、ないしは強要の罪で立件が考えられる事案ですので、直ちに警察に被害届を提出することが先決かと思います。
一般論としてはあなたが関与する必要はありません。 関与することで余計なトラブルに巻き込まれる場合もあります。かかわらないようにされるのが一番です。
【私的制裁だと主張し反論され処分できない】という会社の結論もいかがなものかと思われ、客観的な状況で取得された自白があるようであれば、処分の軽重は要検討だとしても、何らかの懲戒処分はなされてよいようにも思われます。ただ、会社の相手方に対...
刑事事件においては、自白のみしか証拠がない場合、裁判の場でひっくり返されるリスクを考え起訴まで至らないケースが多いでしょう。 民事の場合は相手が認めている場合争いがないものとして請求が認められる可能性はありますが、上記のリスクは同様...
受忍限度の範囲は超えているので、侮辱罪の対象にはなりますが、現行法上、民事上の賠償金額は低額ですし、警察もまともに取り合わないのが現状です。
「なんで、お前なんかに言わなあかんねん!出て行け!カス💢」という記事は、事実を摘示するものではないため、名誉毀損にはあたりません。侮辱罪に該当する可能性はありますが、起訴にまでに至るかと言われると微妙でしょう。民事では名誉感情侵害とし...
悪口の内容が判然とせず何ともいえませんが、仮に、その内容が、相談者様の社会的評価を低下させるに足りるものであったり、相談者様を侮辱するものであるなら、刑事としては名誉毀損や侮辱となったり、民事としては名誉権侵害や名誉感情侵害となりうる...
もし因果関係が認められた場合、死刑はあり得るのでしょうか?また殺人罪とはいかなくても自殺教唆罪はどうなりますか? →いずれの可能性も、観念的にはゼロではないのかも知れませんが、そもそもネット上で書き込むことが人を死に至らしめる危険が...
どのようにして不正ログインできたのですかね。 警察の容疑は不正アクセス禁止法ですかね。 除名までわかりませんが、規約に反する行為なので、規約をご覧になってからでいいでしょう。 コーチが関わっていれば別ですが、個人間の出来事で、スク―ル...
脅迫あるいは強要未遂と思われます。 警察に相談して見るといいでしょう。 開示請求もされるといいでしょう。 開示請求は、費用はかかりますが、弁護士に依頼したほうがいいでしょう。
伏せ字の内容が一般の読者からして読み取れるような形であれば、権利侵害となり得るでしょう。マシュマロに関しては個人間でのやり取りですので、公開されたやり取りでない限り、弁護士会照会を通して情報の開示を求める形となります。