DMでの会話内容が法律違反に該当する可能性について相談
元警察官の弁護士です。 うかがった文面のみであれば、オープンクエスチョンであり、卑猥な内容に限定された質問であるとは取れないので、法律や条例違反になる可能性は基本的にないと思います。 また、年齢も確認しているのは、未成年との取引は違法...
元警察官の弁護士です。 うかがった文面のみであれば、オープンクエスチョンであり、卑猥な内容に限定された質問であるとは取れないので、法律や条例違反になる可能性は基本的にないと思います。 また、年齢も確認しているのは、未成年との取引は違法...
私の親が浮気してるって聞いたよというメールがきて、そのあとに間違いかもしれない。という内容では権利侵害等で照会できる見込みはありますか? →いわゆる弁護士会照会とは、弁護士が受任している事件について事件に関する証拠や資料を収集して、事...
携帯のショートメッセージサービス(SMS)の場合、発信者の携帯電話番号を手がかりに契約者を照会できる場合はあるとのことですが、2通だけでしつこく繰り返しの送信がなくとも申請は通りますか? →内容によっては、弁護士会照会により、相手方を...
「ショートメール」が具体的にどのような仕組みであるのかが不明ですが、システムの仕様上一対一の通信(SNSのダイレクトメッセージや一対一のLINEトークなど)である場合は発信者情報開示請求は認められません。
①実際に裁判を起こした場合、勝訴することはできるのでしょうか。勝訴することができずに親や周りの人に迷惑をかけてしまうことが怖く、話すことができていません。 →未成年ですと、単独での訴訟提起はできません。 名誉毀損であることを主張できる...
撮影方法とか公開の態様によっては 児童ポルノ製造罪とか性的姿態撮影罪に抵触することがあります。 警察に相談してください
訴訟をし慰謝料請求等を行えば認められる可能性はあるかと思われます。もっとも、訴訟の中で自身が受けた被害を証明していく必要があるため、精神的な負担はさらにかかってしまうかと思われます。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。法的責任をきちんと追及されたい場合には、関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回...
LINEで暴言などがあるとのことでしたら、トーク画面を発言内容と発言者がわかるようにして保存しておいてください。 学校としても、どのようないじめがあるかわからないと動くことができないという状況の可能性もあります。 また、証拠があるに...
「友達」と記載されていますが、冗談でもそのような言辞を使用してはなりません。付き合い方を考える段階に来ているのかもしれません。
基本的にお子さんが悪口や誹謗中傷を行っていたわけではないため,B氏を励ます目的でグループに参加したが,誹謗中傷等は行っていないという事実を話す形で問題ないでしょう。 お子さんが何か罪に問われるような形にはならないかと思われます。
名誉毀損や名誉権侵害となる可能性はあるでしょう。実際にそうした虚偽の噂を流されたということの証拠が必要となります。 場合によっては謝罪や訂正をしてもらうことを求めることも可能なケースもあるでしょう。
認められる可能性はあります。多数書かれている場合であればより認められやすいということはあるかと思われますが、一言でも開示が認められるケースもあります。 目的については様々です。慰謝料請求を求めるものもあれば、今後同じような投稿をしな...
当該言動が犯罪に該当するかどうかは置くとして、その程度のやり取りで警察が動くことはないと思います。今後はご自身の言動にご注意ください。
特に権利侵害をしているわけでも犯罪行為をしているわけでもないのであれば特定は難しいでしょう。刑事事件となることもないかと思われます。
実際のDMの内容が刑事事件に発展するものであった場合、警察が捜査の一環として情報の開示を各会社へ求めた結果特定される可能性はあるでしょう。 DMの場合、弁護士に依頼をしたとしても開示手続きの対象ではないため開示は難しいかと思われます。
DMは情プラ法(旧プロバイダ責任制限法)の発信者情報開示請求の対象ではなく、裁判所を通じた手続で相手を特定することができません。
1日で消されたとしますと、なかなか特定することは難しいかもしれません。また、かなりの暴言と評価できますが、1回だけですと不法行為が成立しているか微妙です。
Xにて、「お前頭悪すぎ。死んだほうがいい。」とリプライで言われました。 一日で投稿が消されてしまいましたが、訴える事はできますか? →1日で消えていてはそもそも相手の特定が困難であり、訴えることも困難です。
実際に見せ合いすると、 児童ポルノ提供とか提供目的製造とか 公然わいせつとか が検討されることがあるので それを呼びかけると、非行助長行為(青少年条例)で検挙される危険があると思います
出会い系サイト規制法は正式には下記の法律です。 異性紹介 事業だけを規制しています。 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、...
会話だけで抵触する恐れがあるのは、青少年条例のわいせつ行為を教える行為です。 行為地の青少年条例を参照してください
ご記載の内容からすると刑事事件まで発展する可能性は低いように思われます。 それぞれが学校介入のもので話し合いをし、和解できたのであればそこで終結するでしょう。
中学生から裸の画像をもらうと 映像送信要求 不同意わいせつ罪 児童ポルノ製造 性的姿態撮影罪 が検討されます。各罪の説明については、弁護士に直接相談してください
あとから小出しに事実を追加されることがあるので検討される罪名だけを挙げています。 どの罪名になるかはこういう掲示板では確答できません。 適用される条例の問題もあるので、最寄りの弁護士に相談された方がいいと思います。 罪名としては。...
私はどうしていいか分からずにとりあえずそのやり取りを放置しているのですが、仮にこの持ちかけを私が承諾し、彼女の亡くなっている姿?を通話で見届けた場合私は捕まりますか? →捕まる理由が考えられず、捕まらないように思います。 彼女が死ん...
刑法上の侮辱罪に該当する可能性はありますが、刑事上の問題というよりも民事上の「不法行為」に該当する可能性の方が高いです。 不法行為は、いわゆる嫌がらせやいじめのことです。 また、いじめ防止対策推進法では、「いじめ」とは、児童等に対し...
追加で、地方条例の青少年条例で児童ポルノ要求行為というものあって、対象年齢は18歳未満です。 画像を送っている場合は、児童ポルノ製造罪も考えられます。 条例の要求行為の逮捕事例は少ないのですが逮捕されることもあります。 児童ポルノ製...
名誉棄損とプライバシー侵害に当たると思います。 人の口に戸は立てられないと昔から言いますが、犯罪ですね。
snsで「訴ますよ?」と言われたのですが相手に訴える気はないそうです。 これは脅迫罪に当たりますか? →脅迫罪に当たる可能性はありますが、SNSではよくある売り言葉に買い言葉ですし、「訴えますよ」という比較的穏当ないい方であれば事件化...