未成年同士のネット通話での金銭授受、法的影響は?

ネットで知らない人と通話越しにみせあいをしてしまいました。金銭も支払いました。相手は16で自分は17です。すごく反省しています。
この場合犯罪となりうるのでしょうか?無理矢理とかではないです。写真のやり取りはしてません。

ネットで知らない人と通話越しにみせあいをしてしまいました
という行為は、公然わいせつとか青少年条例違反(わいせつ行為)のおそれがあります。
青少年条例違反については、処罰しないとされている地域もありますが、補導して保護処分になる可能性があります。

児童ポルノには該当しないということで宜しいでしょうか?