不正アクセス被害での犯人の自白があるが証拠不十分で立件不能。損害賠償請求可能か。 公開日時:2024年4月22日 20:34 更新日時:2024年4月25日 08:45 不正アクセス被害で犯人の自白はあるけれど証拠が不十分で立件できませんでした。 この場合は犯人は犯罪行為をしたと認められず、損害賠償請求もできないですか? 匿名希望 さん () 子どものネットいじめ問題 不正アクセス被害 被害者 弁護士からの回答タイムライン 匿名A弁護士 刑事責任に関しては、自白だけでは足りませんし、厳密な立証が求められます。 民事の損害賠償請求に関しては、上記とは事情が異なるので、 請求が認められる可能性はあります。 役に立った 2 2024年4月22日 20:34 泉 亮介弁護士 東京都 > 港区 インターネットに注力する弁護士 刑事事件においては、自白のみしか証拠がない場合、裁判の場でひっくり返されるリスクを考え起訴まで至らないケースが多いでしょう。 民事の場合は相手が認めている場合争いがないものとして請求が認められる可能性はありますが、上記のリスクは同様にあるかと思われます。 役に立った 2 2024年4月22日 21:48 マイリストに入れる 2人がマイリストしています