弁護士依頼に対しての途中解約及び返金について
「申請」で依頼内容が完結しているのであれば、返金は難しいでしょう。申請内容を「割愛」されていますので、これ以上の回答は困難です。 依頼されている弁護士の所属会に相談してみてはいかがでしょうか。
「申請」で依頼内容が完結しているのであれば、返金は難しいでしょう。申請内容を「割愛」されていますので、これ以上の回答は困難です。 依頼されている弁護士の所属会に相談してみてはいかがでしょうか。
不正アクセス行為については発信者情報開示請求が利用できませんので,基本的に警察マターになります。警察が刑事事件として捜査するかどうかは事案によります(腰が重い場合もあります)。弁護士へ直接相談した方が良い事案です。
住所を晒されたわけではなく、単にあなたに対して伝えてきただけであれば、対応は難しいかと思います。 公開相談の場では詳細をお聞きすることができませんので何とも言えませんが、何かしらの対応が可能な場合もありますので、一度直接弁護士に相談に...
1週間以内に返答した方がいいのでしょうか →こちらのご相談内容は、このような公開の質問掲示板ではなく、弁護士に直接ご相談になった方が良いかと存じます。このサイトからお近くの弁護士をお探しになり、まずはお電話等にてご相談ください。
相談したことを取り消すことはできません。 現状は、警察の捜査に協力し、下手に証拠隠滅を図らないことが重要です。
相手の投稿は名誉毀損に該当する可能性が高いと思われます。 逆に相談者様が記載内容の投稿をすると同じく名誉毀損になりかねません。 お気をつけてください。
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律や 刑法175条(わいせつ物頒布等罪)に基づき 処罰を求めるということが考えられます。 会社に対しては、捜査機関側に配慮を求めるという形になりますが、 加害者や加害者から提供を受け...
・小さい子供も我が家にはおり、勝手に家に入ってというのは当たり前のことなのでしょうかと……。 → 勝手に他人の家に入ってよいわけがありません。 配達人の行為は住居侵入罪になります。 宅配のためというのは侵入の正当な理由にはなりません。...
未成年者の方は弁護士への依頼を単独で行うことはできません。 まずは、状況について親御様にご相談いただき、親御様とともに弁護士や警察への相談を進めるようにしてください。
速やかに最寄りの警察署に相談をしてください。 追加の証拠が必要かどうかは必要に応じて警察から指示があります。
アカウントを売り金銭の支払いを受けたあとにパスワード等を変更し相手が利用できない状態とすることは、金銭を受領し商品を渡さないということとなり、債務不履行や詐欺となり得るでしょう。
公開の場で権利を侵害するような事情がなければそもそも開示請求は認められないでしょう。 そうした発信に心当たりがあるのであれば、個別に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
>テクノロジー犯罪や集団ストーカーを何年も前からしてきました。国家賠償などで訴えることはできますか? 公開相談で解決する話ではないかと思いますので、弁護士に直接相談をされた方がよいかと思います。
アカウントの乗っ取りについては、乗っ取られて投稿されたものについて開示請求を行えば、投稿した時に接続していたプロバイダから投稿者を特定することとなるため、ご自身が何もやっておらず、乗っ取りをされただけであれば責任は負わないでしょう。
かかる写真の公開が権利侵害となるのであれば、かかる写真を実際に公開した人物が法的責任を負うこととなるでしょう。
これは警察に相談でしょうか →相談者様の行為は、犯罪収益移転防止法違反となるものでしょう。 使っていない口座なので何とかなってますが、今後これから別の口座も使えなくなったり凍結とかなったりすんでしょうか →不明です。
>携帯を第三者より調べられています。 >過去に2回調べられ、この前3回目を依頼したと聞きました。 >彼からの依頼で賃金が発生しております。 >その知人により、LINEでのやり取りやXでのやり取り、Gmail等全て調べられています。 ...
許可なくIDやパスワードを無断で利用してログインをしていることとなりますので,不正アクセス禁止法違反となる可能性はあるでしょう。警察が動くかどうかについては,ケースバイケースですが,警察が不正ログインの事実を認識した場合,刑事事件とな...
照会先と照会する内容次第でしょう。弁護士会照会では回答を拒否されるケースもありますし、得られた情報では特定に至らないケースも経験しています。
ご投稿内容のみでは、判断に必要な情報が不足しており、適切なアドバイスをできかねるところです。 既に裁判所から連絡が来ているとのことですので、裁判所から届いた連絡書面一式を持参の上、お住まいの地域の弁護士に直接相談し、書面を見てもらい...
細かい事実関係が不明のため、一般的な回答となりますが、なりすまし行為自体が刑法等に違反するわけではありません。ただ、なりすまし後の行為として名誉毀損等の成立の余地はあるでしょう。 また、民事上で慰謝料請求や損害賠償請求される可能性も...
>カカオトーク運営から警察に通報されることはありますか? それはわかりません
メールに対する発信者情報開示請求はできません。
記載されている情報だけでは詐欺罪が成立するかどうか判断できません。 また、仮に詐欺罪が成立するとしても、必ず逮捕されるというわけではありません。
返金の方向で考えるのであれば、契約を解除後、商品を戻してもらい、代金を返金するという形が一般的ですので、それらの対応を検討することとなるでしょう。代金の返金すら困難であれば分割での支払いを交渉することとなるかと思われます。
有体物ではないので、 アカウントに所有権は認められません。 アカウント売買は通常、規約等で禁止されていますので、サービス提供者に対処を求めることもできません。
ゲーム内のアイテムにどれくらいの経済的価値を認めてくれるかでしょうね。少なくても1500円全額は認められません。 自力でやる場合でも費用の方が高くなるでしょうね。
買い手に対する詐欺や運営に対する業務妨害として犯罪にはなりますね。 逮捕される可能性は低いかと思います。 警察署に呼び出されて話を聞かれる可能性はあります。
お答えいたします。 ご相談者様のご相談内容を踏まえますと、アカウント乗っ取りの恐れがある場合に発信者情報開示請求したとしても認められない可能性があります。 仮に問題が生じた場合は、その問題に応じて対処していくことになると思います。
ヤフオクのルールを知らないので、 的を得ていないかも知れませんが、だれかが落札者に成りすましたと言う ことですかね。 落札者名義のアカウントが乗っ取られたとのことですが、乗っ取った人は 不法行為責任が、乗っ取られた方にも乗っ取られたこ...