"習い事の本社に要請した処分拒否に関する法的対応について"

娘がイジメや犯罪行為(警察に行きましたが証拠が足らず立件はできませんでした。が、自白もあり犯罪行為なので厳重注意処分になりました。)にあい習い事を辞めることになりました。
習い事の本社に相手方を規約により処分してほしいとクレームを入れました。
事態を重く見た本社は処分する方向で相手方にお話されたところ、私的制裁だと主張し反論され処分できないと言われました。
反省するどころか私的制裁などと言い張ることに泣き寝入りするしかないのでしょうか?

どのようなイジメや犯罪行為なのかわからないので、回答困難ですが、
警察は証拠不十分、本社も同じなのでしょう。
刑事や規約での処分は困難でも、民事で慰謝料請求は可能かもしれな
いので、近くの弁護士に相談して見るといいでしょう。

結局は証拠次第です。
録音や写真など、なにか証拠がないとあなたの言い分と相手の言い分がぶつかっている点で、どちらが正しいのか、警察も会社も判断できません。

判断できないのに処罰すると会社の方が問題になりますから、相当の証拠を提示できるかどうか次第です。

【私的制裁だと主張し反論され処分できない】という会社の結論もいかがなものかと思われ、客観的な状況で取得された自白があるようであれば、処分の軽重は要検討だとしても、何らかの懲戒処分はなされてよいようにも思われます。ただ、会社の相手方に対する懲戒処分の内容等については、極論において、(被害者であるとしても)第三者がコントロールできないところはあるでしょう。
イジメや犯罪行為に関する慰謝料を(場合によっては会社に対しても)民事で請求するという選択肢は残されているかと思いますので、関係証拠等について弁護士に説明して個別に相談なさることをお勧めいたします。