"ネット犯罪による自殺の場合、殺人罪が適用されるのか?事例はあるか?"

ネット上での脅迫、誹謗中傷、リベンジポルノ、肖像権侵害などのネット犯罪によって被害者が自殺してしまった場合、自由な意思決定を奪ったと判断できそうですが、今のところ日本ではこのような事例で殺人罪が適用されるのでょうか?また事例はありますか?

今のところ日本ではこのような事例で殺人罪が適用されるのでょうか?また事例はありますか?
→因果関係が認められづらく、殺人罪となる可能性はあまり考えられないでしょう。事例について少なくとも聞き及んだことはありません。

ご回答ありがとうございます。もし因果関係が認められた場合、死刑はあり得るのでしょうか?また殺人罪とはいかなくても自殺教唆罪はどうなりますか?

もし因果関係が認められた場合、死刑はあり得るのでしょうか?また殺人罪とはいかなくても自殺教唆罪はどうなりますか?

→いずれの可能性も、観念的にはゼロではないのかも知れませんが、そもそもネット上で書き込むことが人を死に至らしめる危険があるかという実行行為性の問題、そしてそれを認識していたかという故意の問題もあり、現実的に殺人とされる可能性はほぼ考えられないように思います。自殺教唆もあり得なくはないですが、直接的かつ執拗な態様でないと、やはり実行行為性とか因果関係とかが認められづらいように思います。

ご回答ありがとうございました。とてもためになりました