名誉毀損で民事と刑事で罪に問えるでしょうか?

実名で顔出しアカウントをX(旧Twitter)でやっているのですが、とある方Aさんに質問したら返信欄で全く関係の無いBさんに「なんで、お前なんかに言わなあかんねん!出て行け!カス💢」と返されました。

名誉毀損に当たるでしょうか?

事実を摘示していると言える可能性が低いので、名誉棄損は厳しいと思います。
侮辱罪が適用される可能性はありますが、警察が動いてくれる可能性は低いです。
また、民事の発信者情報開示が認められるか、慰謝料請求が認められるかも微妙なラインです。文脈次第ですが・・・

「なんで、お前なんかに言わなあかんねん!出て行け!カス💢」という記事は、事実を摘示するものではないため、名誉毀損にはあたりません。侮辱罪に該当する可能性はありますが、起訴にまでに至るかと言われると微妙でしょう。民事では名誉感情侵害として開示の対象となる可能性はあるでしょう。