児童ポルノ年齢詐称について
青少年条例の過失というのは 相手方が積極的に(18歳になった、大学は〇〇学部に進学する等)年齢詐称していた場合 でも、認められます。
青少年条例の過失というのは 相手方が積極的に(18歳になった、大学は〇〇学部に進学する等)年齢詐称していた場合 でも、認められます。
結論としては、入れなくてもよい、というより、入れても意味がありません。 検察官が最重要視するのは、被害弁償の事実と、宥恕(被害者が許していて刑事処分までは望んでいないこと)の事実です。 宥恕していれば、被害弁償すら重視されません。 ...
親告罪ではないので、 日本警察の捜査の端緒は、被害届でも、外国警察でも、噂でもなんでもいいので 捜査開始可能です。
被害女性が警察に被害届を出していれば、質問者の動画が捜査の参考になると思いますが、動画だけでは被疑者の特定は難しいと思います。警察に犯人検挙の可能性の多寡は問わずに、警察に動画提出だけでもされたらよろしいと私は思います。 回答になって...
風俗店でのトラブルに関して示談を行る場合にありがちな状況ですが、ご質問のとおり、身に覚えがないという理由で、恐喝等を理由に被害届を出すのが一番確実です。 先方が正確な住所を書いている場合は後日問題が生じない示談が成立しているという状況...
陰部画像の送信だと、普通は わいせつ電磁的記録頒布罪 青少年条例違反(わいせつ行為) が検討されるでしょう。 わいせつ画像の送り付けをわいせつというのは、ちょっと難しいですね
Twitterやインスタグラムで成人が中学生に対してビデオ通話で自慰行為を見せた場合、条例違反と不同意わいせつのどちらが適用されますか? というのは、事実によるので一般論だけしかコメントできません 青少年条例違反(わいせつ行為)の検挙...
捜査を受けた事例は把握していますが 捜査を受けてない事例は把握していないので そういうコメントになります
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 刑事手続上は不起訴・無罪になった場合でも、民事上は請求が認められる可能性があります。 したがって、事案の詳細や証拠状況などにより見通しは変わってきますが、②③については離婚慰謝料請...
>>Instagramの >>未成年とは確証がなく画像を要求してしまい画像の送受信が行われてない状態でアカウント凍結がされました >>NCMECに通報が行くとのことです という場合、検挙事例が多いので、日本国内で対応されていると思いま...
上記の経緯からは、青少年条例違反(淫行)については捜査を受ける可能性は避けられないでしょう。公訴時効は3年 lineがなく、相手方の「性交させられた」という供述があると、強制性交罪も疑われるでしょう。公訴時効は延長されています。 証拠...
児童に裸の画像を要求すると 16歳未満に対する画像要求罪 16歳未満の場合不同意わいせつ。性的姿態撮影罪 児童ポルノ製造罪 などが疑われます。 要求に基づいて、相手方が撮影した段階で、これらの罪が成立します。 日本警察...
性的姿態等撮影罪(盗撮)の保護法益は、性的自由や性的な自己決定権と解されています。 したがって、撮影対象の真意に基づく同意がある場合は成立しません。 しかしながら、撮影後に同意の有無が争われる事案も散見されますので、同意を経て撮影する...
相手の会社には全く法的責任はないでしょう。 相手方に関しても、示談をされているのであれば、基本的には困難です。
公然わいせつと評価できるところまで行っているかどうか次第でしょうね。 可能性としてはありうると思います。まずは銭湯側に連絡してみてもよいかとは思いますが。
行為地は埼玉です であれば、埼玉県の青少年条例を調べて下さい
見知らぬ未成年女子のアカウントをフォローして、その女子のインスタライブにて自慰行為を見せつけてしまいました。また、DMにてしつこく話しかけて、自分の自慰行為を見てくれないか、自慰行為を見せてくれないかと何度も頼んでしまいました。 とい...
ご連絡ありがとうございました。児童買春は私の経験上は令状逮捕の可能性が高いと思います。この点は上記回答を修正させてください。ご心配なら事件化前の弁護を依頼されたらどうでしょうか。よろしくお願いいたします。
遺書に書かれていた場合、自殺関与罪(教唆か幇助)には該当するかもしれません。ただ、同意無しに局部の動画をInstagramのdmに送信したからといって自殺の意思が生じるとは一般的に言いにくいでしょうから「教唆」には該当しないでしょう。
流れとしては、順調に進んでいるようにお見受けしました。 ・「示談不成立になったとしても証拠不十分で不起訴になるだろうと強気で来られているのでしょうか。」 → 示談の申し出を相手からしてきていることから、処罰を免れたいという思いがある...
示談となれば刑務所に行かず済むのでしょうか?⇒示談が成立しているのであれば、検察官もわざわざ前科者を作る必要がなくなるので、不起訴処分となる可能性は高まります。 また、こういう案件で示談というものは取れるものなのでしょうか?⇒それは未...
>ネットで調べて、証拠がなくても、被害者の供述だけでも逮捕される可能性があると知って不安になりました。 今の時代でも、そんな安易に誤認逮捕のようなことがありえるのでしょうか? まだ取調日まで日にちがあるのですが、弁護士に相談した方がい...
事件数が増えたので、量刑の予想は取り消します。弁護士に全体像を説明してコメントをもらって下さい。 不同意わいせつ罪は統計上半数以上は逮捕されるので、逮捕されないような方法を弁護士に相談してください。
>僕が15才くらいの時に、13才未満の方(中学1年生)とインスタで卑猥なやり取りなどをしたものです。 という行為は強制わいせつ罪(176条後段)とか青少年条例違反を疑われる行為で、逮捕危険があります。 「自首」は逮捕回避の選択肢です...
2~3年前に13歳未満と思われる方(中学1年生)と同意の元インスタで自分の自慰行為を見せるなどの卑猥なやり取り というのは、当時の強制わいせつ罪(176条後段)とか青少年条例違反(わいせつ行為)に当たる恐れがある行為です。強制わいせつ...
警察が認知しているかどうかわかりませんが、 通行人一人カメラを向けてるのを見て というのがあると、犯行日時場所が記録されるので立件されやすくなります。 自首などで逮捕回避できることがあります。弁護士に直接相談してください。
記載されている事情を前提とすれば、相手の行為は不同意性交の罪に該当するように思われます。告訴を視野に入れるべきでしょう。
男女の対格差はあったとしても、素手の相手にライターという武器を使用し、相手に火を点けてしまったら、過剰防衛と評される可能性はあると思います。 ライターの火を見て、相手がひるんでしまった場合、「急迫不正の侵害」自体がなくなるという場合も...
ご投稿内容の事情が事実だとすれば、性犯罪にあたる行為と言えます。 ただ、お嬢様の6歳という年齢からしますと、慎重な対応を要するかと思います。お住まいの地域の警察署に相談していただくことが考えられます(児童が犯罪被害に遭っている場合、...
不同意わいせつ罪(176条3項)の年齢要件は、 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者 (当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、 その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。) ですから、...