小学生時代の行為で成人後に訴えられる可能性は?
現在成人されているとのことで、少なくとも5~6年程度は経過しているものと見受けられます。 こちら、一般に、年数が経てば時効が成立して、いずれ損害賠償請求等出来なくなるものです。 ただ、幼いころの性暴行等について、性暴行時から起算する...
現在成人されているとのことで、少なくとも5~6年程度は経過しているものと見受けられます。 こちら、一般に、年数が経てば時効が成立して、いずれ損害賠償請求等出来なくなるものです。 ただ、幼いころの性暴行等について、性暴行時から起算する...
彼氏が被害届を提出しているような事情もないのでしょうから、警察の捜査対象になるようなご事案ではないかと思います。 今後は、公開の掲示板での相談には注意しましょう。
真実、被写体が18歳未満だった場合には、購入者は、児童ポルノ単純所持罪(7条1項)を疑われることがありますが、「成人済」という商品説明で、画像もそう見える場合には、児童ポルノとは知らなかったという弁解が通りやすいので、単純所持罪で処罰...
不同意わいせつ罪になりえますので、 社会的制裁を本人が望むのであれば、被害届・刑事告訴を警察に行うことは考えられます。 場合によっては、少年事件における調査の過程で、学校に連絡がいくこともあるでしょう。 慰謝料請求も可能です。
最近同様のレベルの接触で逮捕勾留された事案を複数件聞くことがありました。 そのため、そのレベルでも逮捕されないかと言われると可能性はないとは言えないと思います。 もっとも、上記の事案は現行犯逮捕されていることが多いので、そうでない事案...
ないですね。 犯罪にはなりません。後日のため、 年齢は、確認できるものを見せてもらうといいでしょう。
ご自身が18歳ということであれば、貴方自身の同意のもと性交渉等をすることは何ら問題ないと思われます。
①逮捕されるのは、逮捕の必要性があり(逃亡の恐れがあったり、罪証隠滅のおそれがある)かつ罪を犯したと疑うに足りる相当の理由がある場合に裁判官の判断により逮捕状が発布され実施されます。したがって、必ずしも逮捕されるかは不明です。 ②客観...
加害者に対して不法行為に基づく損害賠償請求を行い、慰謝料等の請求をすることは可能でしょう。 会社に対しては慰謝料請求は認められにくいでしょう。
「いきなり胸を触ること自体不適切に感じてしまうのですが、どうなのでしょうか」とありますが、ご指摘のとおりです。いきなり胸を触る行為がわいせつ行為であり、被害者の反抗を著しく困難にする暴行なのです。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 動画を求めた際に若年者であることを認識していなかったのならば、犯罪にならない可能性があります。万が一、捜査対象となっているのならば、3年も音沙汰無しというのは考えにくいた...
具体的にどのような話合をするのかは不明ですが、1対1で話し合いをするのは避けるべきです。 また、被害届を出すことなどをちらつかせて慰謝料を支払うことを強要したりすると、場合によっては恐喝行為に該当しかねませんのでその点も注意が必要と思...
強制わいせつ罪は不同意わいせつ罪と罪名が変わりましたが、法定刑は変わっていません。罪刑法定主義から導かれる遡及処罰の禁止により、行為時の法律で処罰されます。2016年当時は強制わいせつ罪なので、この法律と罪名で処罰されます。公訴時効は...
境界線があるというのは俗信ですから、境界線を追究しても意味がありません。 別々の罪ですので 迷惑条例違反罪は、その構成要件に該当するときに成立して 不同意わいせつ罪も、その構成要件に該当するときに成立して という関係です。 ただ、...
不同意異性行為として風俗嬢本人か店が訴えたとして1ヶ月以上経ちましたが何にも連絡が無いのは現在、立証中って事になりますでしょうか? →そもそも事件化していないためであると思われます。ご自身の身元(氏名や住所等)が相手方にわからない以上...
触れた程度の問題ではなく、その場で犯罪行為の内容確認と被疑者の特定が出来ない場合、後日逮捕が現実に出来る可能性は極めて低いです。
質問者様のご報告の状況だけですと、とくに迷惑防止条例違反の行為とはいえないように思います。また、わいせつ事案は複数担当しましたが、アダルトビデオの観覧履歴が証拠とされている事案は、接したことがありません。
・犯人の刑期はどのくらいになるか → 不同意わいせつ罪(刑法176条)の法定刑は、六月以上十年以下の懲役とされています。前科や余罪の有無等によっても異なってきますが、起訴された場合、概ね上記の法定刑の範囲で刑が言い渡されます(なお...
示談書を交わされているのではないでしょうか? 刑事処分がまだであれば、検事に連絡してみてください。 勤務先がわかっているとのことなので、少額訴訟⇒給与差押えという対応も検討なさってください。
精神的にも肉体的にもお辛い状況かと思います。 今回、状況からすると、30万円という金額は現実的なラインだと思われます。 また、現状、相手方も、あくまで話し合いの中での解決として提示されている金額だと思いますので、今後の展開の中では、...
相手とは話し合いは出来る状態ですが、話し合いの中でメールの供述を認めてもらえれば、証拠のメールと同等の扱いになるのでしょうか。 →裁判では争いのない事実については立証の必要がありませんので、相手方がメールの内容があったことを認めた場合...
示談が成立していないのであれば、刑事裁判手続きへ進むでしょう。 相手が示談を選択しなかった理由については不明ですが、金銭的に提示できるものがなかったという可能性もあるかと思われます。
示談に関しては、相手方の資力による部分もありますので、一概にお答えすることはできないのですが、あえて個人的な感覚として回答するとなると、200万~300万円という形になります。 また、示談に関してですが、私事性的画像記録の点にも留意...
女性の主張していることはすべてうそです。明らかに詐欺です。今後は女性とは何ら対応しないようにしてください。 十分反省されていると思いますが、今後は軽率な行動を慎んでください。
全体の状況を読み込む必要があるので、弁護士に直接相談して下さい。 これで終わります。
こう言う場合は警察に通報されたり、家に警察が来たりするのでしょうか? >>可能性は高くありません。もっとも、不適切な発言であることは間違いありませんので、今後はくれぐれもお気をつけください。
具体的な内容にもよりますが,その後交際関係が継続しており,期間もある程度たっているとなると,やはり可能性は低いかと思われます。
同意があったと推認されそうですね。 理由は、行為直後に警察に届けていない事、および、その後、2度目の性交に応じているからですね。
後日相手宅にてご飯を食べる事になりお邪魔をし上記雰囲気になった為同意があり性交を行いました。 以降も通常通りLINEとのやり取りをしていましたが最初の内容になりました。 という言い分通りであれば、不同意性交罪にはならないでしょう。 ...
警察は犯罪の軽重、証拠の有無、捜査の煩雑さ、抱えている仕事量、相談者の意向等で被害届の受理に消極的になることがあります。 今回のケースでは、ご相談者様の「店側に知られたくない」という意向を殊更重視して、又はお持ちの証拠が弱いと感じて、...