不同意性交・わいせつの理解と同意の重要性についての質問
①「8類型はあまり気にせずどうでもよく」といったことはありません。構成要件ですので、重要です。また、「乗じて」の要件も構成要件として重要です。 ②有効な同意があれば構成要件該当性がなくなるのはそのとおりですが、後日「同意はなかった」と...
①「8類型はあまり気にせずどうでもよく」といったことはありません。構成要件ですので、重要です。また、「乗じて」の要件も構成要件として重要です。 ②有効な同意があれば構成要件該当性がなくなるのはそのとおりですが、後日「同意はなかった」と...
よかったです。 それであれば、特に問題なさそうですね。
そうですね、そういった写真は通常、関係が破綻していたならば撮影できることはまずありえないものですから、行為後にも良好な関係性だったということは、行為当時も同意があったはずであると言いやすいです。 なお、飲酒当時泥酔ではなかったというこ...
元警察官の弁護士です。 ・1年以上前であること ・お店や女性から連絡がないこと ・別日に利用しても特に何も言われなかった これらの事情からすると、およそ被害届を出した場合に取られるであろう行動、例えば ・もっと早い段階で警察から連...
場所はあまり重要でなく、性交前後のメッセージのやり取り・双方の従前の関係性が最も重要視されます。 カップルや夫婦であること、場所がホテルであることはあまり関係ありません。 交際関係にあっても関係性によっては立件されたり、酔わせてホテル...
現実のことであれば、確実に強要罪や不同意性交罪の共同正犯又は幇助犯に該当しますが、投稿内容からすると単なる愉快犯として虚偽の内容の可能性が高いと思われます。 いずれにせよ確認する方法はないので、これ以上心配しても実益はないとおもわれます。
>罪名は不同意わいせつもしくは不同意性行等罪のどちらかで確定です。具体的な犯行の内容は把握していません。ほぼ実刑判決で間違いないでしょうか? → 不同意わいせつ罪と不同意性交等罪では、法定刑が大きく異なります。 不同意わいせつ罪の...
質問者の手が複数回女性の臀部に当たったとのことですが、私の感覚だと、1回当たった後に手を上にあげるなどすると思いますので、複数回当たったことは痴漢の疑いをかけられると思います。 【質問①について】 切符で出退場をしていることから、質問...
示談は一般的には加害者が弁護士を立てて行うものですから、相手に弁護士を立てるよう求めればいいと思います。その方が質問者の個人情報もその弁護士が保全してくれると思いまいますので。示談金額の当否も相手方弁護士が提示するものをベースに検討す...
刑法第204条は「人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。 もし、被疑者の方に前科前歴がなければ、私見ですが、執行猶予の可能性はある程度認められると思われます。 ただ、行為態様や...
実際に受けた被害の内容や程度によっても変わってはきますが、不同意わいせつ罪となり得る行為かと思われますので、そちらの示談として考えるのであれば100万円前後となるケースが多いかと思われます。 友人という点については、今後も関わりを持...
1. 被害者側から金銭を請求する場合の一般的な流れ(被害届提出から示談成立まで) →法的主張を書面で送付し、その後、金額と示談条件を交渉していくことになるでしょう。 2. 弁護士を付けずに電子内容証明を送ることは現実可能か、またその場...
否認しなければ任意取調べ後の逮捕など身柄拘束はないと思います。 よろしくお願いいたします。
質問者の精液をかける行為は迷惑行為防止条例違反か有形力の行使として暴行罪が成立する可能性があります。過去に電車内で精液をかけた方の弁護を担当したことがあります。否認したこともあって逮捕された事案でしたが、検察の処分は罰金刑だったと記憶...
1 逮捕のおそれについて ご質問の事実関係を前提とすると、逮捕される可能性は否定できません。 通常逮捕は、法律上、①対象者に特定の犯罪をしたという相当の嫌疑があり、②その者が逃亡や証拠隠滅をするおそれ(逮捕の必要性)がある 場合に行う...
結論から申し上げますと、不同意性交罪は成立しません。 不同意性交等罪は、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて性交」した場合に成立します。(刑法177条) このように、...
性行為や性的な接触があったことを立証する証拠が乏しいので警察としては及び腰にならざるを得ないと思います。 なので、まずは話を聞いてみようとなる可能性は高いとみています。 いきなり逮捕される可能性はその意味ではそこまで高くないと思います...
逮捕勾留をされる可能性が高いのであれば被害者の住所地が良いかと思います。逮捕勾留された場合、被害者の住所地を管轄する警察署に逮捕勾留されるケースが多いので迅速に弁護人として対応してもらいやすいからです。不起訴かどうかの段階においては担...
振り払った際に仮に相手に怪我をさせたといった場合には、強制わいせつに対する正当防衛が成立する可能性があります。もしなにかあれば、警察から連絡が来ていると考えられますので、特にないということであれば、さしあたり気になさらないでよろしいか...
「オナニーのために画像を送って。早くして。」という文面で軽はずみな気持ちで画像を要求してしまいました という行為は、撮影して送信するということだと 16歳未満に対する映像送信要求罪 不同意わいせつ罪(176条3項)未遂 に問われる...
性行為を行ってしまいました。これまでも十分に問題ですが、今回の問題はこの行為が2人の間でしか知らないはずだったのですが、彼女の友人が知っているという事です。 というのであれば、不同意性交とか青少年条例違反を問われる危険があります。 ...
元警察官の弁護士です。 おっしゃるとおり、美人局の可能性が相当にありそうな事案ですね。 現状では、むしろ相手方としては自分の側に弱みがあるので警察に架空の被害届を出しにくい状況であるとは思います。 ですが、話を歪めて不同意性行や、わ...
>①について 息子さんが成年であることを前提にご回答致します。 不同意わいせつ致傷罪の法定刑は、無期又は3年以上の拘禁刑と定められています。 ただし、息子さんの件は、そもそも不同意といえるのか(同意しない意思を形成し、表明し若しく...
元警察官の弁護士です。 現状をうかがう限りでは、警察から逮捕される可能性は低いと思います。 ①会う何週間前に、会ったらお触りするかもと送ったところ、女性からそういうのがなかったら、逆に落ち込む、引きはしないというようなやり取りをLI...
はじめまして。 元警察官弁護士の藤本顯人です。 質問1 その通りです。 質問2 刑訴法250条4項により、性犯罪などは特例としてそのような扱いを受けておりますが、傷害罪はこの特例には当たりません。 そのため、ご質問者様のご理解のと...
はじめまして。 元警察官弁護士の藤本顯人です。 2件の路上痴漢ということで、具体的な態様によっては、迷惑行為防止条例にとどまらず、不同意わいせつとして重い求刑をされる可能性があります。 すでに1年前に一度痴漢で不起訴になっているとい...
それはよかったですね!! そうですね、LINEにて改めて謝罪して許してもらえたことに対しての謝辞を述べるのが良いと思います。 具体的には、「先日は、本当にご不快な思いをさせてしまったのに、お許しいただきありがとうございました。また今...
元警察官の弁護士です。 大変お辛い被害に遭われたということで悔しいかと存じます。 ご質問についてですが、すでに警察へ被害届を提出されたということであれば、ひとまずは警察の方で、必要な捜査を行なってくれます。 弁護士が介入して証拠収集...
その場合も、性的自由が侵害されているわけではないので、不同意性交罪は成立しないと思います。
ケースバイケースなので、それだけの説明では結論は出せません。 元検事の解説によれば「程度は問わない」とされているので、可能性はあることになります。 捜査研究 性犯罪規定の大転換~令和5年における刑法および刑事訴訟法の改正の解説~...