防犯カメラがない場合の起訴について
元警察官の弁護士です。 大変嫌な体験をしたにも関わらず、犯人が捕まらなかったということもあり、とても悔しい思いをされていることかと思います。 すでに犯人に触れられた部位のDNA採取などができていないとすると、その者の逃走後の足取り...
元警察官の弁護士です。 大変嫌な体験をしたにも関わらず、犯人が捕まらなかったということもあり、とても悔しい思いをされていることかと思います。 すでに犯人に触れられた部位のDNA採取などができていないとすると、その者の逃走後の足取り...
どこまでの証拠があるかにもよりますが、民事の話であれば慰謝料請求、刑事の話であれば少年法の適用も問題となりますが、少年院や保護観察処分といったことは考えられるでしょう。
中学生の子がSNSで交流した成人男性に性行為をされました。娘は高校生と伝えていたようですが、年齢差は5歳以上あります。 子は話が楽しかった、気持ちもあり断れなかったと話しているようです。といっても会ったのはこの一回のみです。 と言って...
従業員(先生)がその事業の執行について第三者に損害を加えた場合、使用者(習い事教室)もその損害を賠償する責任を負います。私立学校の教師による体罰や、施設の職員による暴行のケースで、学校法人や施設に使用者責任が認められ、損害賠償請求が可...
元警察官の弁護士です。 「その受付の男性からは「他の女性なら案内できますよ」とも言われました。この電話の前にお店を利用した際にも、特に何も言われませんでした。今のところ、お店や女性から連絡はありません。」 …という事情からすると、...
平穏な性行為で、176条1項の各号に該当しないとすれば、5歳差未満であれば、不同意性交罪にはなりません。 177条 3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より...
身上調書というのは、身上・経歴・生活状況等をまとめた(通常1通目に作成する)調書を便宜上そう呼んでいるだけで、身上調書とその余の調書で記載事項が明確に区別されているわけではありません。 そのため、犯罪捜査規範178条のうちどの事項を身...
わいせつ致傷罪・強姦致傷罪が成立する証拠関係があるのであればありえるでしょう。 これで回答を終えさせていただければと思います。
わけわからないのはそのとおりです。ただ、「逮捕」と言われますが、想定されるのは「現行犯逮捕」です(ニュースになったりします)。裁判所の令状が必要な「通常逮捕」はよほどのケースでしか観念できません。 お酒や薬物はダメでしょうね。重要なの...
「可能性」と問われますと「ゼロ」とはいえませんが、ご報告の状況からしますと、ほぼ「ゼロ」に近いといえるでしょう。今後はご自身の行動にお気を付けください。
どの程度かは別として、リスクはあるでしょうが、その程度(高いかどうか)は具体的な事情にもよりますので、 大変申し訳ありませんが、当欄での回答は困難です。
そもそもそのような電話をしないのが一番です。 プールにどのような日時(時間帯)に若いハイレグ水着の女性がいるかいないかはプールもそのような記録は取っていないでしょうからわからないと思いますが、それでも、プールが仮にその日時を指定し、ご...
①「8類型はあまり気にせずどうでもよく」といったことはありません。構成要件ですので、重要です。また、「乗じて」の要件も構成要件として重要です。 ②有効な同意があれば構成要件該当性がなくなるのはそのとおりですが、後日「同意はなかった」と...
よかったです。 それであれば、特に問題なさそうですね。
そうですね、そういった写真は通常、関係が破綻していたならば撮影できることはまずありえないものですから、行為後にも良好な関係性だったということは、行為当時も同意があったはずであると言いやすいです。 なお、飲酒当時泥酔ではなかったというこ...
元警察官の弁護士です。 ・1年以上前であること ・お店や女性から連絡がないこと ・別日に利用しても特に何も言われなかった これらの事情からすると、およそ被害届を出した場合に取られるであろう行動、例えば ・もっと早い段階で警察から連...
場所はあまり重要でなく、性交前後のメッセージのやり取り・双方の従前の関係性が最も重要視されます。 カップルや夫婦であること、場所がホテルであることはあまり関係ありません。 交際関係にあっても関係性によっては立件されたり、酔わせてホテル...
現実のことであれば、確実に強要罪や不同意性交罪の共同正犯又は幇助犯に該当しますが、投稿内容からすると単なる愉快犯として虚偽の内容の可能性が高いと思われます。 いずれにせよ確認する方法はないので、これ以上心配しても実益はないとおもわれます。
>罪名は不同意わいせつもしくは不同意性行等罪のどちらかで確定です。具体的な犯行の内容は把握していません。ほぼ実刑判決で間違いないでしょうか? → 不同意わいせつ罪と不同意性交等罪では、法定刑が大きく異なります。 不同意わいせつ罪の...
質問者の手が複数回女性の臀部に当たったとのことですが、私の感覚だと、1回当たった後に手を上にあげるなどすると思いますので、複数回当たったことは痴漢の疑いをかけられると思います。 【質問①について】 切符で出退場をしていることから、質問...
示談は一般的には加害者が弁護士を立てて行うものですから、相手に弁護士を立てるよう求めればいいと思います。その方が質問者の個人情報もその弁護士が保全してくれると思いまいますので。示談金額の当否も相手方弁護士が提示するものをベースに検討す...
刑法第204条は「人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。 もし、被疑者の方に前科前歴がなければ、私見ですが、執行猶予の可能性はある程度認められると思われます。 ただ、行為態様や...
実際に受けた被害の内容や程度によっても変わってはきますが、不同意わいせつ罪となり得る行為かと思われますので、そちらの示談として考えるのであれば100万円前後となるケースが多いかと思われます。 友人という点については、今後も関わりを持...
1. 被害者側から金銭を請求する場合の一般的な流れ(被害届提出から示談成立まで) →法的主張を書面で送付し、その後、金額と示談条件を交渉していくことになるでしょう。 2. 弁護士を付けずに電子内容証明を送ることは現実可能か、またその場...
否認しなければ任意取調べ後の逮捕など身柄拘束はないと思います。 よろしくお願いいたします。
質問者の精液をかける行為は迷惑行為防止条例違反か有形力の行使として暴行罪が成立する可能性があります。過去に電車内で精液をかけた方の弁護を担当したことがあります。否認したこともあって逮捕された事案でしたが、検察の処分は罰金刑だったと記憶...
1 逮捕のおそれについて ご質問の事実関係を前提とすると、逮捕される可能性は否定できません。 通常逮捕は、法律上、①対象者に特定の犯罪をしたという相当の嫌疑があり、②その者が逃亡や証拠隠滅をするおそれ(逮捕の必要性)がある 場合に行う...
結論から申し上げますと、不同意性交罪は成立しません。 不同意性交等罪は、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて性交」した場合に成立します。(刑法177条) このように、...
性行為や性的な接触があったことを立証する証拠が乏しいので警察としては及び腰にならざるを得ないと思います。 なので、まずは話を聞いてみようとなる可能性は高いとみています。 いきなり逮捕される可能性はその意味ではそこまで高くないと思います...
逮捕勾留をされる可能性が高いのであれば被害者の住所地が良いかと思います。逮捕勾留された場合、被害者の住所地を管轄する警察署に逮捕勾留されるケースが多いので迅速に弁護人として対応してもらいやすいからです。不起訴かどうかの段階においては担...