局部動画を無断送信で強制わいせつ致死罪になるか?
同意無しに局部の動画をInstagramのdmに送信し相手が病んで自殺してしまったら強制わいせつ致死罪になってしまいますか?相手の年齢はわからないです。
不同意わいせつ致死罪も成立しますか?
そもそも、同意無しに局部の動画をInstagramのdmに送信する行為は、不同意わいせつ罪には該当しません。また、被害者の自死との間の因果関係は認められません。
返答ありがとうございます。遺書で書いていてもですか?すいません。お願いします。
遺書に書かれていた場合、自殺関与罪(教唆か幇助)には該当するかもしれません。ただ、同意無しに局部の動画をInstagramのdmに送信したからといって自殺の意思が生じるとは一般的に言いにくいでしょうから「教唆」には該当しないでしょう。
回答してくれて本当にありがとうございます。🙇♀️🙇♀️