養育費を算定表以上に取れるか
裁判所で使用する算定表は、定型的な子供の養育にかかる費用しか考慮されていません。 そのため、算定表で考慮されていない特別の事情がある支出が存在する場合(例としては、両親共に入学を許容している私学の学校の費用などが挙げられます)、 その...
裁判所で使用する算定表は、定型的な子供の養育にかかる費用しか考慮されていません。 そのため、算定表で考慮されていない特別の事情がある支出が存在する場合(例としては、両親共に入学を許容している私学の学校の費用などが挙げられます)、 その...
家裁に養育費調停を申し立てることになります。 病気、進学費用は要相談、なので、協議不調な時は、家裁で調停、審判してもらいます。
一般的には養子縁組をした場合、養親が一次的な扶養義務を負うため、元夫の負担義務が否定されるケースが多いかと思われます。ただ、元夫の負担義務が一切なくなるわけではないため、収入が低い場合や無職であった場合等、子どもを養育するのに十分な能...
婚姻費用については,基本的に別居したとしても支払い義務が生じますので,支払わないということは難しいでしょう。支払わなかった場合,婚姻費用の調停や審判等の手続きへ進み,未払い分として差押を受けるリスクがあると言えます。
口頭のみでということですと、 「減額合意」を前提として反論するのは残念ながら難しいと思われます。 減額調停の申し立てをされるというのは、ご事情からすると、 よろしいかと思いますが、それによって過去の未払いが治癒されることにはなりませ...
署名を偽造されたのであればともかく、「譲渡書や委任状は私が書いたものの様です」とのことであれば、少なくとも文書偽造の犯罪は成立しませんし、名義を戻すことも難しい可能性があると思います。もっと詳細な事情が必要ですので、弁護士へ直接相談し...
離婚認容判決をとる自信が、いささか弱い一面があるのかもしれませんね。 また、財産分与その他の離婚条件について、あなたの考えを知りたい事情も あるのでしょう。
離婚前に死亡した場合であれば1/4ですね。 遺留分として、本来の相続分の1/4は被相続人の移行にかかわらず受け取れるからという理由になります。
土地代を求めるのは、 法的根拠がありませんので難しいでしょう。 債務者が住んでおらず、また名義変更の見込みもなさそうですので、 任意売却となる事案かと思われます。
>別途費用はとのぐらいの金額なのでしょうか? そして、かなり時間を要するのでしょうか? いずれも、本件ではどれくらいか、ということを依頼している弁護士に聞くのが一番早いと思います。 >更に、別途費用が高く無理な場合は、離婚調停で...
調停は話し合いですので不利とか有利というものはありません。すり合わせができるかどうかです。どのような条件案であっても、仮に相手にとってとても有利な案であっても、相手が応じなければ成立しません。家裁は中立ですので片方の当事者の肩を持つこ...
モラハラという原因があるなら、別居と並行して、離婚調停の申し立てを すればいいと思いますよ。 婚姻費用分担の申し立ても同時にすることになるかもしれませんが。
子供の年齢からしたら、あなたが親権者になるのが一般的な見解でしょう。 監護補助者もいるので、監護体制は十分でしょう。
既に弁護士にご依頼のようですので、ご依頼中の弁護士とどのような形で返却を求めるかを話し合いされた方が良いでしょう。 一般的にはご自身の所有権があることを証明できるのであれば、所有権に基づく返還請求を行うことが考えられるかと思われます。
無職、無収入であることが、やむを得ない事情に基づくときは、潜在的稼働能力を もとに、判断することはできないでしょう。 相手としては、毎年、課税非課税証明書の交付をするように、義務付けて来るでし ょうね。
「財産分与」に関しては原則かかりませんが、 ご自身のケースで、果たして「財産分与」といえるのかという問題があります。 過大だということであれば、当該部分(超過部分)について課税されます。 なお、質問の本筋から外れますが、金融機関の同...
強迫と認定されるようなケースは実務上滅多になく、夫側が立証するのは相当困難だと思われます。夫側の婚姻無効調停についてはあなたが強く争えば、話し合い不可能となり、不成立となるものと思われます。 他方、婚姻費用の分担調停については、調停...
潜在的な稼働能力は斟酌するでしょう。 なぜ専業主夫なのか、詳しい理由を求められるでしょう。 直近の源泉徴収票か課税証明書の提出を求められるでしょう。 専業主夫の稼働を年収に換算することもできるでしょう。
>離婚の時に面会について何も決めていません、面会頻度や長期の休みの日はどれぐらい会えますか? → 離婚時に面会条件が具体的に取り決められていない、再婚で関東という距離的に離れた場所に転居、お子さんが独力で大阪•関東間を行き来できる...
「あなたが原因でストレスを溜めて通院する」 法律上違法と認定されるような行為をしたのであれば支払義務がありますね。 実際の経緯が分からないですが、義務がないと認定される可能性が高いと思います。
もちろんできません。 訴訟や調停での主張がたまたま立証できなかったからと言ってそれを名誉棄損などで訴えることできません。
反応が悪いようであれば、メールではなく、直接お電話で、メールでの問い合わせに対して回答が欲しい旨の連絡の上確認をされても良いかと思われます。
結論から言いますと、パートの主婦だからという理由で親権を取られることはないでしょう。話し合いでは解決しないと思われますので、弁護士を立てて調停で解決を図るべきでしょう。 裁判所が親権をどちらに持たせるべきかを検討する場合、これまでの...
10年以上別居状態をという希望に関しては、非現実的だと思われます。現時点では難しくとも数年以内に離婚訴訟により離婚が認められる可能性が高いです。 また、相手はローンの支払いは資産運用に繋がるからと主張すれば通るというのは理解ができま...
私もA弁護士と同意見です。 不適切と評価されるようなものではないと考えます。 成果だけ受け取って減額をというのは筋が通らないでしょう。
調停でどうなるかはもう少し事情を聞く必要があります。 これで終わります。
ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容からは、ご質問者様が、お父様に対して債務を負っていることにして(「今後決済」)、 奥様に支払う財産分与の額を減額することができないかというご質問であることを前提に回答いたします。 そのような...
相手がおかしなことを言っているので法律的には心配いらないでしょうね。 ただ、おかしな訴えをされた場合の防御などでは親の協力が必要になるので、ちゃんと相談しておくことを勧めます。
婚姻費用分担請求、離婚後は養育費請求になります。 相手が拒否しても、必要な費用は支払い義務があります。 調停委員に申し出て下さい。
>相手方です。申立人に対しての恐怖等によるうつ病を理由に調停を不参加することは可能でしょうか → 裁判所に事前に連絡を入れておくのが望ましいですが、病気•体調不良を理由に調停に欠席することは可能です。 >何度も続く場合不成立にな...