離婚問題で家の契約キャンセル、違約金の負担は?
夫婦2人で契約をしていたのであれば、ご相談者様が全額を負担する必要はないように思います。 違約金の全額負担や折半の可否については、それぞれの契約内容や離婚のタイミングやその他の事情によると思います。 違約金の額も少なくない金額だと思い...
夫婦2人で契約をしていたのであれば、ご相談者様が全額を負担する必要はないように思います。 違約金の全額負担や折半の可否については、それぞれの契約内容や離婚のタイミングやその他の事情によると思います。 違約金の額も少なくない金額だと思い...
ペットは民法上、完全な「物」の位置づけになりますが、近時の裁判実務・財産分与の実務では、完全に「物」として扱うことは難しく、家族同然の感情を考慮した処理もなされています。 ①経済的負担をしたのは誰か ・購入費用 ・医療機関の受診費用 ...
まず、養育費の支払義務者(元夫)側は、調停で取り決めた養育費を支払っているのだから、大学の学費の支払義務はない等と主張してくるかもしれませんが、裁判所が使用する養育費算定表では、公立学校の学費が考慮されているものの、私立学校や大学の学...
離婚後の親権者の変更については、父母の合意ができている場合でも,親権者を変更するためには,必ず家庭裁判所の手続が必要になります。 そのため、親権者変更の調停•審判を家庭裁判所に申し立てる必要があります。 次に、親権者変更の判断基準...
【離婚理由は全く違うのですが、不貞をしてしまったのは事実なので、立場的には私が弱くなるのでしょうか。】というご質問の点ですが、不貞以外の離婚原因・婚姻破綻原因について証拠に基づいて主張できるのであれば、必ずしも貴方の立場が弱くなるとい...
私のケースでは、妻側の主張が通り、婚姻費用が少額でも払わなくてはならないのでしょうか? 先生方のこれまでのご経験から、ご意見をいただけると幸いです。 →審判が確定した場合は決められた金額を支払う義務はあります。 有責配偶者からの婚...
相手が再婚して子供が居たとしても、あなたとのお子さんとの親子関係は切れていない以上、養育費支払い義務も残ります。 また、そのお子さんに対する未払いの養育費が5年経過すると時効(改正民法適用の場合)になるというだけで、現在もお子さんが未...
ご指摘のとおり、婚姻費用は「離婚又は別居解消までの間」支払われるべきものなので、同居している際は請求できないとするのが一般的です。ただ、同居のまま請求されるケースは実務上存在します。その際は、実際に支払っている費目、費用を明らかにし、...
親や姉妹の立ち合いは、認めてくれないと予想されます。相手方との同席を余儀なくされるかもしれませんが、事前に担当書記官に相談してみても良いと思います。
>再度の調停で子供の気持ちを踏まえて、現状を聞いてもらうことは可能でしょうか? また、厳しい指導を避けるために面会交流を辞退することは違反になりますか? 面会交流の内容を家裁で定めた後は、基本的に家裁はその内容にタッチしません。 ...
弁護士に依頼して、物品を無断で処分したことについての損害賠償を請求する旨通知書を送付する等の対応が考えられます。
当方が400万円で相手が600万円であれば、二人の子に3万円くらい。当方が400万円で相手が800万円くらいだと、二人で2万5千円くらいですね。目安なので、正確ではないとご承知おきください。
ご質問に回答いたします。 婚姻費用の額を算定するうえで、今までの相手の負担額はあまり関係ありません。 通常は、お互いの年収とお子さまの人数と年齢によって、算定表に基づいて金額を決めます。 なお、請求は可能ですが、その請求が認められ...
「プレゼント」は贈与であり、返還義務はありません。相手方の請求は法的に成り立たず、仮に訴訟を提起しても認められる可能性はないと思います。 相手方はストーカーですので、警察へ報告するとともに、弁護士へ調停の対応を依頼することも検討された...
ペットについてはご自身が購入をしたということであれば、妻側の弁護士に対して所有権に基づき返還を求めることとなるかと思われます。 子どもについては、不当な連れ去りとして、子の引き渡しの調停や保全処分、面会交流調停等を申し立てる必要が出...
刑事的側面について,やはり親族の誰かに言う程度の話であれば,名誉毀損・侮辱罪は,難しいと思います。不特定又は多数には該当しないでしょう。 民事的側面について,パワハラやモラハラに該当して,不法行為に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)がで...
不貞の証拠の内容、子供の有無、今後の経済面の問題もございますので、弁護士にまずは相談された方が良いかと思います。
収入の内容に関係なく、「奨学金が貸与型であったとしても奨学金により子の学費が賄われている場合、婚姻費用を減額できる事情となる」という審判例は存在します。 おそらく実務の感覚としては、養育費にもこれが妥当する(そもそも養育費や婚姻費用と...
戸籍法107条1項の問題となります。 「やむを得ない事由」によって氏を変更したい場合、戸籍の筆頭者及びその配偶者は、まず家庭裁判所で氏変更の許可の申請をします。 ただし、氏変更の許可が下りるかについては、個々の事件において家庭裁判所が...
離婚の話をしたからと言って,そこから先がただちに婚姻関係破綻したものと認められるわけではありません。そのため,ご記載の事情で直ちに不貞行為が成立しないとは言えないかと思われます。 財産分与における家の価値については,こちらの主張と相...
今の状況として、元夫との間で面会交流の取り決め(例えば、毎週土曜日)はございますでしょうか? 仮に取り決めがある場合は、基本的に、その取り決めの内容変更ないし取り消しを求めて、調停を申し立てる必要があります。 裁判所は、子の福祉の点...
どの時点を基準時とするかは最終的には裁判所の判断となります。 ボーナスを反映させるための主張として考えられるのは、ボーナス支給前は冷却期間・緊急避難としての実家への帰省で、ボーナス支給後に離婚を前提とした別居に入った、と主張すること...
>インターネット上にて今年の9月に出会い、10月頃に婚約証書を用いて婚約をし、11月に初めて相手の方にお会いしたのですが、 これは、伝統的な婚約破棄の場合の「婚約」の概念に該当しない可能性が高いです。 いかに証明書があろうと、将...
公開相談の場では具体的な事情をお伺いできないため、細かな見立てまでは回答することが難しいように思われます。 一度個別に弁護士に相談をされると良いでしょう。
3歳未満の子どもの親権を父親が取れる割合を尋ねられる方が多くおられますが、端的に 「非常に難しい。ただし、児童相談所が介入し、育児放棄が恒常的で改善の見込みがないことが証拠によって明らかに認定できる場合は、取れる可能性が一定程度ある」...
別居時に、賞与等の高額な入金のタイミングがずれてしまい、支給・入金前の相手の預貯金額が少なくカウントされてしまうのは、実務ではよくあることです。 酷な話ですが、本当に完全な別居のタイミングが動かせないのであれば、すでに支給された側は、...
<現状では>経費を全額負担する必要も、家賃を支払う必要もありません。 ただ、10年以上、自分にとって全くメリットのない経費を払い続けることへの父親の不満を少しお考えになった方がよいかもしれません。 父親側が物件の所有権を不動産会社に...
>しかし記録を残すのは10年分という銀行が多いため、婚姻期間が10年を超えると、開示する時に結婚前からの貯金であるという証明が難しくなると思います。 その口座に、親族からの入金等がある場合には、その出金を裏付ける相手方の口座の履歴...
子の親権の獲得においては,養育実績が重要となってくるため,ご自身が子の監護を行っていることの証拠を作って準備しておくと良いでしょう。また,離婚後のこの養育環境の整備ができるのであればそれに向けた準備も必要となるでしょう。子の年齢が大き...
相手に弁護士があるのであれば、弁護士を通して連絡をすれば済むことですので、相手弁護士に対して直接連絡するのをやめさせてほしい旨を伝えて良いでしょう。 また、直接の連絡に対して対応する必要もないかと思われます。