婚約破棄、こっそり作られた合鍵で不在時に忍び込む
その書きぶりですと嘘ではないので可能だと思います。
その書きぶりですと嘘ではないので可能だと思います。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 挙げられた理由は、単なる価値観の不一致を超えて婚約破棄の正当な事由と認められる可能性が高いです。 個々の行動も問題ですが、それらが多数積み重なっている点が重要です。特に、異性との親密な写真...
婚約が成立していたと評価できるかが問題となります。婚約の成否については、指輪の交換や両家への挨拶、結納等の儀礼的な事実がどの程度あるかが重要となるため、そうした事実があり婚約が成立している場合であれば、婚約の不当破棄として慰謝料請求も...
腹立たしいことと存じます。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客観的証拠が不可欠です。法的責...
詳細事情不明ですが、示談書を交わした後に強迫を主張したいのであれば、強迫的状況を具体的に主張立証する必要があります。ご記載の事情からすると、強迫という立論は難しいのではないかと思います。 具体的事情を踏まえて、最寄りの弁護士などに個...
>この場合、もし奥様から訴えられたら私はどうなるのでしょうか? >ラインや電話で知らなかったと証明出来るのでしょうか? 相手男性が独身であると信じるにあたって貴方に過失がないと評価できる場合は、貴方は不法行為責任(不貞慰謝料を支払う...
交際関係を誓約する権限まではありません。そのため,いくら親権があるとはいえ,誰と交際するかや,人間関係まで制限をする法的根拠はないでしょう。
内縁関係については立証ハードルが高く、通常の法律婚(結婚届を市役所などで受理されたもの)と比べて、不貞行為と認定されにくい傾向があります。 内縁関係の立証がされたとしても、次の段階として、女性側から独身者であると名言されており、お相...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 婚約破棄の有利・不利について 相手が法律上結婚できない状況にあったのであれば、あなたが婚約破棄を伝えても、あなたに不利になる可能性は低いと考えられます。 むしろ、事実を隠してあなた...
妊娠•中絶に関する裁判例の動向を分析すると、昭和→平成→令和と時代が変わるにつれ、合意のある妊娠•中絶の場合には男性側は損害賠償責任を負わないという女性側の自己責任的な考えから、男女の性の差に目を向けた考え(妊娠•中絶の女性側の負担•...
ご質問に回答いたします。 相手が正当な理由なく婚約を解消といえる場合は、 慰謝料請求をした場合に認められる可能性はあります。 そのためには、結婚の約束をするだけでなく、親族や友人への婚約の報告、結婚式場の予約等の客観的に婚約をしたこ...
詐欺罪として刑事事件として立件する事は難しいように思われます。ただ、仮に相手の行為によりこちらに経済的な損害が生まれたという事であれば損害賠償請求ができる可能性はあるかと思われます。
まず、元交際相手が会社等において本件を公表した場合、その行為は名誉毀損罪(刑法230条)に該当する可能性があり、また、プライバシー権の侵害として民事上の損害賠償責任を問われる可能性があります。 万が一、元交際相手がそのような行動に出よ...
彼氏の妻から訴えられた時には少なからずリスクがあります。それらの証拠があるため絶対にアウトというわけではありませんが、リスクを下げて相場より高めの慰謝料を回収するには、先ほどの方法が良いと思います。 早めに弁護士に依頼して、適切に対...
相手の住所が特定されていないこと、140万円を超える可能性があることから、③の弁護士に委任することが現実的かと思います。ご参考にしてください。
【質問1】記載日が令和2年8月1日で返済期日が令和2年12月末の場合、時効はいつになりますでしょうか。また、返済が滞っている場合望ましい対応もありましたらご教示いただきたいです。いろいろネットを見ていても記載日と書かれているものもあれ...
時効が迫っている可能性があると思われますので、まずは借用書をもって弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。
既婚者であることを隠されて肉体関係を持った場合には、貞操権侵害として慰謝料を請求することができるものと考えられます。 貞操権侵害の慰謝料額については、50~300万円が相場といわれていますが、事実関係により額が変わってきますのでご承知...
賃貸借契約が存続しているのであれば妨害排除請求として相手に退去明渡を求め、それでも応じない場合は裁判を起こす必要があるでしょう。
そうした事情であれば、やり取りを全て証拠として保存しておき、贈与としてもらったものであるから返還義務はないことを主張していくこととなるかと思われます。
それらの理由だけですと、弱い印象です。 交際時点でわかっていたことでしょうし、そのことをわかった上で婚約していると思われます。 そうすると知っていたことを理由として婚約破棄するのは、 不当な婚約破棄にあたり、損害賠償請求されるおそれが...
ご質問に回答いたします。 正当な理由のない婚約破棄であれば、慰謝料請求した場合に、その請求が認められることになります。 ご記載の内容で気になるのは、 「婚約の準備を進めていました」という点です。 婚約の準備というものが、どのようなも...
【彼氏との子供を身ごもり結婚することになり、相手の親や自分の両親への挨拶を済ませ、あとは入籍するだけで「◯日に籍入れよう」と話して】いたというご事情からすると、婚約は成立していたと評価し得ると思います。相手方が【結婚したくない】と考え...
相談者様の発言ひとつで決まるとは限りません。 その発言の前後のやりとりや、相談者様や元カレの行動など事実関係を見た上で、婚約の解消かどうかを判断することになります。
婚約破棄と認められる可能性はあるように思われます。慰謝料についてはケースバイケースですが、100〜300万円程度の幅で解決するケースが多いように思われます。
ご記載の事情からしますと、婚約は成立しているケースだと思われます。正当理由のない不当な婚約破棄に該当するか否かについては、個別具体的な事情を踏まえて検討をしなければならないので、今後の方針等も含めて弁護士に個別に相談した方がよいように...
請求は可能かと思われます。そもそも性格の不一致というものは婚約破棄の正当な理由とはならないため、婚約が成立しているものであれば、不当破棄となり、損害賠償請求が認められるでしょう。
辛い思いをされましたね。 法的な面で言えば、婚約が成立していたと評価できるかどうかが大きな問題となりそうです。 『婚約が成立した』と評価できるのであれば、彼の行為が『婚約の不当破棄』と評価できるかが問題となります。 ただ、『遠距離』...
出産前であっても、弁護士に依頼することは可能ですし、出産前のDNA親子鑑定を要求すること自体はできるでしょう。 ※ただし、出産後のDNA鑑定より費用が高めになるかも知れません。 出産前に受任してもらえば、出産後に、早期に調停申立てがで...
さぞお辛い状況であったろうとお察しします。 「去年に入籍予定でしたがお互い金銭的に余裕がないとのことで延期。そのやりとりはLINEで残っています。」 これがあるならば婚約の証拠はあると言えるでしょう。 したがって慰謝料請求はできるはず...