マッチングアプリ使用と婚約破棄に関する相談
同棲して1年くらいの恋人がいます。
そろそろ結婚かなと思っていた矢先、同棲中にも関わらず、恋人がマッチングアプリをしていることが発覚しました。
マッチングアプリは始めたばかりのようで、誰とも会ってはいなかった(ご飯に行く約束を立てている最中だった)ようなのですが、
プロフィールに「そろそろ結婚したいと思って始めました」という言葉や
同棲しているにも関わらずメッセージで「友達とシェアハウスしている」と言っておりショックを受けました。
やり取りを見てこれから先も不安になることもあるし別れたいと恋人に言ったところ、
「婚約破棄だ」「慰謝料として100万円払え」と言われています。
1.
プロポーズは受けていなかったものの、結婚したいねという話などはしていたのですが、これは婚約破棄になるのでしょうか?
2.
マッチングアプリで誰とも会ってないことから不貞行為には当たらないことは理解しています。しかし、現実問題として同棲中にマッチングアプリを始める人との結婚は難しいと思ってます。今回のような内容だと婚約していた場合は正当な破棄理由にならないのでしょうか?
まずアプリ利用の証拠をきちんととって保全してください。
婚約の成立自体にも疑義がありますし、
「結婚したい」という文言からすれば、
関係解消は正当である印象を受けます。
まだ婚約とは言えない可能性はありますね。
婚約を前提にすれば、相手の行動は、正当な破棄理由になるでしょう。
>1.
プロポーズは受けていなかったものの、結婚したいねという話などはしていたのですが、これは婚約破棄になるのでしょうか?
法的には未だ婚約は成立しておらず、婚約破棄にはならないと考えます。
>2.
マッチングアプリで誰とも会ってないことから不貞行為には当たらないことは理解しています。しかし、現実問題として同棲中にマッチングアプリを始める人との結婚は難しいと思ってます。今回のような内容だと婚約していた場合は正当な破棄理由にならないのでしょうか?
仮に婚約が成立している場合であっても、婚約中であるにもかかわらずマッチングアプリを利用し、他の女性との出会いを求めていることから、婚約解消の正当な理由がある(慰謝料の支払義務を負わない)と考えます。
回答いただきありがとうございます。
私は何も悪いことをしてないのに訴えられるのではと不安でしたが、安心しました。
マッチングアプリの使用も婚約解消の正当な理由となり得ると知って安心しました。
これで前に進めます。ありがとうございます。