内容証明の口外禁止について

相手方に内容証明を送る際、その内容について第三者に口外する事を禁止するというのは可能なのでしょうか。

内容証明は一方的な通知なので、相手に新たな義務を課すことはできません。お願いまでは可能ですが、「禁止」はできません。どのように書いても、禁止に効力を持たせることはできません。

内容証明郵便の中で、その内容に関する口外禁止を義務付けることはできません(仮にそれが可能になると、受領者が弁護士等に相談することすらできなくなってしまいます)。なお、内容証明送付・協議を経て示談ができそうな場合、示談書等の中で口外禁止条項を設けることはできます。

回答ありがとうございます。
内容証明はあくまでも事実確認ですもんね。
示談書では設けるこどが可能なのが分かり良かったです。