難病発覚後の結婚問題について相談したい

①結婚前に難病だと知らなかったことをパートナーに証明するには、どうしたら良いでしょうか?例えば難病医に「この難病は進行性で、当時の結婚前に難病と判定できるほどの症状ではない」などと書類を書いてもらうことを考えたのですが、効力はあるでし...

帰らなくなった夫からの離婚請求

とにかく急ぎで弁護士に相談してみましょう。 費用についても相談に応じてくれるかもしれません。 離婚の調停中や訴訟手続中は婚姻費用を請求することができます。 離婚時には財産分与や慰謝料を請求できる場合があります。

公正証書の効力について

詳しくは、公正証書を読まないといけませんので、その前提でお読み下さい。 再婚をしない条項に関しては、子どものためと言っても、無効と思われます。 同棲に関しても、それ自体を制限することはできないでしょう。 しかし、貴殿の所有する物件を無...

離婚について助言ください。

離婚するなら、財産分与の整理と養育費、慰謝料ですね。 離婚を先送りするなら、婚姻費用について応分の負担をさせることでしょう。 財産分与については、双方の給与、管理方法など細かくなるので、弁護士と 事実整理したほうがいいでしょう。

不倫相手に示談成立後でも取り消す方法はあるか?

相手男性から慰謝料を支払うという内容のメッセージが送られてきただけでは、まだ示談が成立しているとは言えない可能性があります(あなたの方でその提案を了承する内容の返信等をしている場合には、合意が成立している可能性はありますが、具体的な金...

同意の元での性行為による金銭問題

お互い成人して合意の上の性交であったとすれば、中絶する場合の費用の半額については原則として負担する心積もりが必要ですが、それ以外の費用を負担する必要があることは稀です。 避妊についても男性側が全責任を負うわけではないので、アフターピル...

既婚者と後ほど判明し、今後関係を持つ気はないのに、奥様が提示する慰謝料は支払うべきなのでしょうか?

交際時点で相手が既婚者であると知らなかったのであれば、不貞行為についての故意がないため、当然既婚者であると気づくべきなのに気付かなかった(過失のある)場合でなければ、法的な意味ではご相談者さんには損害賠償義務が生じず、請求に応じる必要...

夫婦の別居と年金分割について

母親名義の預金は、母親の財産(夫婦の財産ではない)ですので、母親から委託を受けた相談者が管理することに問題ありません。 年金については、婚姻費用の分担請求というものを行って、生活費の分担として支払わせることになります。 お母さま自身...

不倫相手の妻からの慰謝料請求額が300万円。

依頼するかどうかは別にして、弁護士に相談に行ってみるのがいいと思います。 例えばですが、弁護士に依頼しないで進めるとしたら、 ・放っておく ・裁判してきたら、届いた書類を持って再度弁護士に相談 ということが考えられます。

別居中の面会交流について

応じなくていいですが、 あなたのほうから、面会交流の申し立て、婚姻費用分担の申し立てを するといいでしょう。 家裁に指導してもらうことが必要です。 弁護士を付けるといいでしょう。

離婚の公正証書に記載した子の病院費、支払いを拒否したい場合

①について 「折半する」という条項自体に強制力はありません。 しかしながら、相手方が、治療費の支払いについて、確定した金額を、養育費の調停を申し立てたときは、 養育費の調停調書か、あるいは、養育費の調停が不成立となった場合、養育費の審...

元嫁からの公正証書以外の金銭請求

公正証書で保険料についてどのような取り決めをしているかわかりませんが、一般的には支払い義務はありません。 公正証書はお互いが合意しないと作成できないので、拒否してもらったらいいかと思います。

離婚後の紛争か養育費でやるべきか

離婚時の調停調書作成の経緯がわかりませんが、養育費増額調停の ようですね。 慰謝料については、不法行為の立証が必要になるので、依頼する弁 護士協議されるといいでしょう。

あまりに一方的な前妻の要求について

大学学費の折半については、形式的には「学費は折半」と書いてあるので支払い義務はあるように考えられます。ただ、その書き方ですと、明確にいくら支払うという書き方にはなっていないので、無視して支払わなくても、元奥様が学費分、財産を差し押さえ...

不倫 慰謝料 生活保護

禁止されているのは生活保護費の差押であって、生活保護受給者への差押が全て禁止されているわけではないかと思います。 そのため、相手が働いている場合は給与差押が選択肢になると思いますし、高価な衣服などの動産を持っている場合は、場合によって...

養育費を支払いたくありません。

そうですね、たとえば、別の人と再婚するとか、その人の間にお子さんができるとか、そういった場合は考慮されるのですが、お母様と同居という事情は、法的には、簡単には考慮されないと思います。 ただ、現実的にはどうでしょうか。お母様にかかる費用...