離婚時に隠された貯金があった場合、請求可能ですか?

離婚時に財産が入った通帳を持ちにげされ、調停時の財産分与の話合いの時も「貯金はない」と言われましたが、後々本当はあったことが発覚しました。遡って請求することは可能ですか?

調停成立に相手の詐欺や、それによる重大な錯誤があった場合、調停成立しても無効となる可能性があります。
事実経過が詳しくわかりませんが、資料をもって、弁護士に相談するとよいでしょう。

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