元妻が約束を守らず子供を巻き込もうとする問題について相談したい
離婚調停を経て離婚が成立しました。
夫婦ではなくなったが子育てのパートナーとしてお互い協力し子どもと接していこうと約束をて親権争いはせず母親に譲る形にしました。
調停で決定した内容にはそう言ったことは記載されてませんが約束を信じ守っていこうと思っていたのですが、離婚調停後1週間で元妻は恋人ができ、交わした約束が守らない事が多々あります。恋人ができた事に関してはどうでも良いのですが、子どもを巻き込もうとしているのが私は疑問に思います。子どもにとって父親は存在してますし、認知もしています(3歳と5歳)
感情で動いている元妻に話をしても自分を正当化するだけで子どもを1番に考えているとは思えないです。最近では再婚を仄めかすような事も聞くので子どもが大きくなり自分の意思がしっかりするまで待つべきではと言うと、そんなに待てないと返され、だったらせめて監護権をこちらにと言っても拒否されます。
再婚するにあたり、子どもの幸せな未来があるかもしれませんが、それと同じだけリスクもあります。私は子どもに安全な道を選択してあげたいと思います。
決定後の権利取得は難しいとは思いますが、黙って見てるわけにもいきません。アドバイスお願いします。
離婚後に状況が変わり、大変でしたね。
離婚後に親権者変更の調停を申し立てることは可能ですが、ご相談の事情だけでは、親権者変更には至らない可能性が高いです。面会交流の調停の申立てをして、改めて、面会交流の方法について、相手方と協議をしてはいかがでしょうか。
離婚前に決めた事、相手の言っていた事を信じた自分が愚かであったとつくづく思いますが、約束も、発言も信じてもらう為にする事だし、それは努力して守って行くべき事かと思います。
口約束だって契約ですし、その時信じたからこそ誓約書的なものは作らなかったのに。。
ま、甘すぎたって事ですね。
ですが守らなくても良い約束なんて存在しないと思います。人として
お気持ちはよくわかります。
ただ、お互いの言い分が食い違うときは、きちんと書面で合意をしておくと安心だと思います。
それは本当に思い知りました。
おっしゃっていた「面会交流の調停の申立て」と言うものは具体的にどう言った事を再度取り決めた方が良いとお考えですか?
ご相談者は、「交わした約束が守らない事が多々あります」と記載しているので、具体的な内容は不明ですが、その約束事を、面会交流の調停で文書化してはいかがでしょうか。
交わした約束と言うのは全て子どもの事を考えてのことで、
・離婚してからの子どもへの接し方離婚前の別居中と変わらない事
・子どもに対して身勝手な行動はしない。話し合って決める
・夫婦で無くなっても母親、父親と言う存在は変わらないから子育てパートナーとして協力してやっていく
と言う事でした。これは相手が言ってきた事で、私はその言葉を信じ、親権者を託しました。ですが蓋を開ければ全く違った目的があったのだと感じてしまう状況です。
現に先日子どもと会った時も今まで行われて来た事について制限される事がありました。
調停の決定事項には面会合流についてはざっくりとした内容で結局はお互いに話し合って決めると言う記載です。
そこを具体的に内容を決めてしっかりとした書面で残す。と言う解釈であってますか?
そのような解釈であっています。
わかりました。
自分に与えられた権利があまりにも少なく無力感に絶望してました。結局は母親、親権者には勝てません。ただ1番に子どもの事を考えて欲しいだけなのに。
いろいろと大変でしたね。うまくいくといいですね。
自分が今やれる事、やるべき事をやろうと思います。
また行き詰まったらアドバイスの程をよろしくお願い致します。