あまりに一方的な前妻の要求について

調停証書条項1に「進学等の特別な出費がある際はその負担につき当事者同士で別途協議する」とあります。

条項2に「子供らの学費は折半し負担することを約束する」
とあります。

離婚時は下の子は小学6年生、上の子は中高一貫の高校2年生でしたがどちらも大学に進学するという話は一切しておらず両親の最終学歴も前妻高校卒業、僕も専門卒業だったので大学に進学することは考えておりませんでした。
養育費はしっかり払っておりあとは下の子が就職するまでの養育費だけです。

こちらは再婚し、3人の子宝に恵まれましたが
養育費の減額にはは応じてくれず
昨年前妻から連絡が来て「子2人が私立大学に進学し、上の子は卒業したので学費を折半して」と言われました。

質問内容ですが
⚪︎進学の相談がないまま要求されている大学費用は支払い義務はありますでしょうか。
進学させる、させないを証明できるものはないです。
⚪︎前妻との子は1人は就職、1人は20歳で大学在中、こちらは5歳、3歳、1歳の子がおりますが養育費の減額はできますでしょうか。
前妻には「1人は卒業して養育費がなくなったのだからその浮いた分があるから減額する必要はない」と言われましたが関係ありますでしょうか。

ご回答の方何卒よろしくお願いします。

学費は折半し負担と記載がありますが
当時、小学生と高校生だった為、中学、高校の学費を折半で進学については両親共に大学は出ていないため、その時が来たら相談があるものという認識でした。
それでも一切の連絡がなく私立大学を卒業をしてから払ってくれと言われ困っています。

大学学費の折半については、形式的には「学費は折半」と書いてあるので支払い義務はあるように考えられます。ただ、その書き方ですと、明確にいくら支払うという書き方にはなっていないので、無視して支払わなくても、元奥様が学費分、財産を差し押さえることはできないと思われますので、払わないことを前提に交渉するのは手だと考えます。

養育費減額は、元がどのような合意内容になっていたか分かりませんが、子供の数や双方の収入に変動があれば減額調停を起こして金額を減らすことは可能だと考えます。

佐山先生、ご回答ありがとうございます!
とても助かります。

追加に記載しましたが、学費は中学、高校の分を折半という認識でした。両親の学歴が高卒と専門卒だった為、話し合いをした上で進路を決めるものだと…。追記にはなりますが、学費は毎月2万ずつ支払うと調停書に記載があります。ただいつまで支払うのか、総額がいくらなのかなどの詳細が書いておらず不明確なまま養育費と別で2万を振り込んできました。

追加の質問になりますが、
養育義務が終わったので不明確な二万円の支払いをやめても差し押さえにはならないでしょうか?
また、扶養人数がこちらは4人増え、前妻は1人減りましたので減額調停も視野にいれておりますが、前妻との子が成人し、就職しましたがその場合、子の収入などは減額調停の場で加味されますでしょうか?
こちらに不貞などがあったならまだしもそんな事実は一切なく、性格の不一致から冷え切った家庭で離婚に至りました。
離婚時に子との面会も前妻に拒否され音信も途絶え、通帳も持ち逃げされ財産分与はおろか住宅ローンまでこちらが負担となり正直もう相手にしたくない、今の家庭を大事にしたいのが本音です。

養育費に関しては、子が22歳になるまで1人につき五万を支払うこと、とういう合意内容になっております。