同意の元での性行為による金銭問題
1年付きあった彼女とお互い同意の元で避妊具無しで性行為を行いました。外出しです。
ですが別れる気持ちが元からあり、妊娠の可能性も無きにしも非ずなのでアフターピルの飲むようにお願いしました。 飲ませるってことは別れたい、私との赤ちゃん要らないんでしょ?と怒られました。
すると、アフターピル代と飲む当日は体調不良の可能性があるので日当分等を請求されました。
後々、メンタルがどうとかで慰謝料請求されそうで怖いです。 支払い義務はありますか?
お互い成人して合意の上の性交であったとすれば、中絶する場合の費用の半額については原則として負担する心積もりが必要ですが、それ以外の費用を負担する必要があることは稀です。
避妊についても男性側が全責任を負うわけではないので、アフターピルによる体調不良に関しては慰謝料が認められることは難しいでしょう。
妊娠した場合の慰謝料請求については、男性側が妊娠する可能性を理解していながら避妊せず性交渉をおこない、妊娠発覚後に責任を取らないなどの無責任な対応により中絶を余儀なくされ、精神的苦痛を受けたとして慰謝料が請求された事案について、裁判所が、「男性は女性の妊娠により生じる苦痛や負担を軽減、もしくは解消に努める義務を負う」として慰謝料請求を認めた事案があります。
これを参考にすると、男性側は、慰謝料を免れるためには、妊娠を極力避ける努力をする、仮に妊娠が発覚した場合には相手の声を無視せず慰謝の措置に努める、ということが必要と言えそうです。
もっとも、わずかでも別れる気があるのであれば、そもそも性行為に及ばない、というのがベストの対応と考えます。