不倫 慰謝料 生活保護

不倫相手が生活保護受給者のときは
慰謝料は泣き寝入りするしかないのでしょうか?
請求はできても回収はできないですよね。
私の弁護士は受給者でも働いているのだから
そこから月々1万でも少ない額から取れる、と言われましたが確実にとれますでしょうか?

また、LINEで慰謝料の金額、月々○万お支払いする、支払いの意思はあり約束する、と言い、
直接お会いして慰謝料の金額をお互いに話し合ってお互いに納得して決めました。
それでも生活保護受給者だから払えない、との事です。
このLINEと直接あっての口約束はなんの効力ももたないのでしょうか。
薄っぺらい謝罪しか言わないのがとても腹立ちます。

旦那曰くほぼ毎日のようにカフェにいってたり洋服をたくさん買ってると言っておりました。
その事を不倫相手に言っても生活保護費からは禁じられています、だけしかいいません。

もう一度、担当弁護士とお話する予定ですが
ほかの弁護士さんからのお話も聞きたいです。
よろしくお願いいたします。

禁止されているのは生活保護費の差押であって、生活保護受給者への差押が全て禁止されているわけではないかと思います。
そのため、相手が働いている場合は給与差押が選択肢になると思いますし、高価な衣服などの動産を持っている場合は、場合によっては動産差押も選択肢になると思います。

回答ありがとうございます。
差し押さえが全て禁止されているわけではない、との事で安心しました。