公正証書の効力について
宜しくお願い致します。
昨年の11月に離婚しました。子供が一人いますが親権は元妻が持っています。元妻の連れ子が二人いますが離縁しています。持ち家がありましたが子供たちが学校に通っており引き続き住みたいとのことで、所有権は私でローンの返済は養育費の代わりとして支払って居住を認めている状態です。
公正証書も交わしています。
その中で子供が成人するまではお互いに再婚しないと記載しています。
それは私の経験上子供に大きな負担をかけるからです。
ですが2か月もしないうちに面会の迎えで行ったときに知らない車、バイクが駐車場に停まっていました。
それから毎回行くたびに停まっています。
面会の頻度も公正証書には月2回以上と記載していますが、色々理由をつけて月に1回会えるかどうかになっています。
子供からも知らない名前がたびたび出るようになっています。
再婚はしないと記載しましたが同棲はどのような扱いになるのでしょうか?
家を貸しているわけではなく住むことを認めているだけで他の人間が住むことを許可していません。
所有権があっても何も言えないのでしょうか?
公正証書の内容が守られない場合はどのようにしたらよろしいでしょうか?
宜しくお願い致します。
詳しくは、公正証書を読まないといけませんので、その前提でお読み下さい。
再婚をしない条項に関しては、子どものためと言っても、無効と思われます。
同棲に関しても、それ自体を制限することはできないでしょう。
しかし、貴殿の所有する物件を無断で第三者(同棲相手)に使用収益させているとなれば、使用貸借契約(又は賃貸借契約)を解除して、元妻・同棲相手ともども、追い出すことができます。ただ、親権が変更されなければ、お子様もろとも追い出すことにはなります。所有権に基づいて、無権利者である同棲相手のみを追い出すことも、不可能ではないと思いますが、物件が元妻氏の支配下にあれば、実効性に乏しいものとなりそうです。
ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。