探偵に責任追求したい
ご相談者さんの関係では、民事事件になります。費用の返還や慰謝料を請求するのであれば、特に特殊な分野の事件でもありませんので、相談しやすい方に依頼したらいいと思います。
ご相談者さんの関係では、民事事件になります。費用の返還や慰謝料を請求するのであれば、特に特殊な分野の事件でもありませんので、相談しやすい方に依頼したらいいと思います。
証券会社が損失補填ができるケースと範囲は限られていますので、ご記載いただいた事情において損失や逸失利益の補償を求めるのは難しいように思います。証券会社に請求できるとしたらシステムの誤表示によって預託金の出金が遅れたことに関する遅延損害...
弁護士法72条に当てはまりますか? 弁護士法72条違反にはならないと思いますが、示談金を姉が渡してくれないのであれば、その金額について損害賠償請求、あるいは不当利得返還請求、あるいは受取金銭の引渡し請求は考えられると思います。
あなたがご友人にどのような説明をしていたのかによりますが、積極的に勧誘等していた場合は投資詐欺における中間者(紹介者)として民事上の損害賠償責任を負う可能性があります。 あなたの説明内容や、証拠関係も確認しないといけませんので、お近...
個人間の金銭トラブルは大半が返ってきません。 悪質な相手方のように思いますしあまり返済は期待できないでしょう。刑事事件の示談金も必要になりそうですからお金に余裕はないでしょうね。 相手方の親に対してはあなたは請求権がありませんので、...
契約の解除は難しいでしょうか? エンジンに問題があったのであれば、解除できる可能性はあります。 ただ、解除して代金の返還請求をしても、相手が素直に返してくれるとは限りませんし、であれば、裁判をしていくのかという問題もありますし、仮に...
役務の提供時期が書いてないとしても、そもそもクーリングオフの対象とならない契約も存在します。 契約の内容や経緯も検討する必要がありますので、お近くの消費生活センターに直接お尋ねされるのが良いかと存じます。
可能性があるかないかと言われれば、「ないとはいえない」という程度になってしまいます。 美容医院としては、例えば全額返還等をしてしまうと、いわゆる医療過誤を自ら認めることにもなりかねないので、 返金してもらうのは現実的には難しいと思います。
長女に預金通帳を、3女に印鑑数個をあずけたが返却しない。長女に預金通帳を、3女に印鑑数個をあずけたが返却しない。 であれば、金融機関にお願いして解約するとか、通帳を再発行してもらうことは考えられると思います。
ご回答申し上げます。 大前提はすでに相談している弁護士と今後も相談することが大切ということです。セカンドオピニオンは,判断が難しいときには有効かもしれませんが,すでに事件が裁判になっているなら方向性に大きな違いは出ないでしょう。 ...
もし弁護士の方へ相談して契約解除をできるなら相談してみようかと思うのですがキャンセル料以上の費用はかかりますか? →交渉事件として依頼した場合、弁護士費用としては着手金最低11万円と設定している事務所が多いですので、交渉を依頼した場合...
この場合どうにか返金は無理なのでしょうか。 詐欺ともありますし、4,5年も経っているようですから、返金は期待しないほうがよいと思います。
すでにその事務所とは縁が切れていますね。 書類がなくても、事実上解約されており、法的にも解約が認められます。 オーディションを受けるときには、その事務所に連絡しないことですね。
詐欺の立証は、当初からだます意思があったことについての立証が難しいため、 警察も慎重です。また、 錯誤と言うより、債務不履行にもとづく売買契約解除および返金請求になるで しょう。
被害届などは受理されますか? そこは警察の判断になると思います。 そしてお金は帰ってくる可能性は高いでしょか? 高いとまでは言えないと思います。 例えば、相手がすでに使っている可能性もありますし、相手に資力がないと支払ってもらえ...
なりますでしょう。 私文書偽造・同行使罪、詐欺罪に問われるでしょう。 警察に相談すれば、捜査は比較的容易な案件でしょう。
はじめまして。本日の午後6時までの回答を求められているとのことですので、取り急ぎ回答いたします。 >副業ができるnefre大学という所と電子契約をした この部分が本件のポイントになります。当該契約を拝見しないと、回答の方針がわかりかね...
投資は自己責任です。投資をして結果的に損をしたからといって投資顧問会社の責任を追及することはできません。
警察が捜査を進めるかどうかですね。 それを見て決めるといいでしょう。 捜査中なら、代金受領は保留したほうがいいでしょう。 詐欺であったなら、慰謝料含めて、他の損害も請求できる でしょう。 ただし、実際に回収できるかは、いまのところ不透...
売買契約の不適合責任ですね。 瑕疵にあたりますね。 契約を解除して代金返還請求は可能でしょう。 契約書当該条項は、消費者契約法に照らして無効と考えてもいいですね。 信義則も使えるでしょう。 地元弁護士に相談されたほうがいいでしょう。
1、弁償の責任は発生してしまうのでしょうか? 相手が半ば強制的に置いていったということですと,そもそも寄託契約が成立しないと考えられますので,損害賠償(弁償)の責任は発生しない可能性があります。 2、弁償金額が定価よりも高い金額を...
返金請求するといいでしょう。 返金義務者が誰なのか、はっきりしませんが、工務店経営者には、 請求してみるといいでしょう。 幼稚園経営者には請求できませんが、事情を話して、情報を得る ことはできるでしょう。
彼女を詐欺として訴えるもしくはお金を返してもらうにはどうすればいいでしょう? プレゼントしたものについては返還請求はできないと思いますが、貸したもの(10万円)については返還請求はありうると思います。
まずは、契約書を見て下さい。 もちろん、それが有効と言うわけではありませんが、相手の請求根拠を つかんでおくことは、必要です。 結論を言えば、整体師さんの誤診なので、あなたの責任の範囲ではない ため、解約手数料を支払う義務はないでしょう。
返金については、基本的には弁護士との契約書に条項があるならば、その条項に従って対応されると思います。 ただ、一般に、顧客都合で解約となる場合、着手金等を当然返金するといった対応をすることは基本的にないと思います。 こちらのメールに関...
事実関係が明瞭さを欠きますが、1000万円はいくら何でも払い過ぎでしょう。 返還請求できますね。 弁護士に事実経緯を整理してもらい、弁護士から請求してもらいましょう。
これまでの経緯や関係する会社等が多く、インターネット上の無料相談では解決できないように思います。 弁護士が状況を整理して通知等を行えばうまく解決できるケースもありますので、一度お近くの法律事務所に直接ご相談されてみてはいかがでしょうか?
本件のようなケースを詐欺罪で立件することはないでしょう。警察も暇ではないし,そもそも男性が警察で本件の話をできるはずがありません(恥ずかしいからです)。手紙に書かれている内容は脅しです(ただ,脅迫罪に該当するわけではありません)。 最...
証拠がないという点で非常に厳しいです。 精神衛生的な観点からは、キッパリ諦めることをお勧めします。 >詐欺ならば、民事訴訟の時効は20年と調べました。 まずこれは間違いです。時効(正確には除斥期間)が20年となるのは、あなたが損害の...