パパ活で訴えられることはあるのか

パパ活サイトで出会った男性と数回の食事をしました。お互い話し合った上で初回は10,000円、タクシー代等もらい、3回目の食事の際、月額で支払いたいとのことで(口頭での契約。返済等は求められていない。)口座に5万円を振り込む形でお金を受けとりました。その次のデートのお誘いの際、体調が悪くなりお断りし、その後私が連絡するのを絶っていました。その数週間後、連絡をしてこないのは詐欺だ。優秀な刑事の知り合いがいるから捕まえてもらう、もしくは訴える。と言って私の職場に手紙を送ってきました。職場、本名がバレてしまっているのですが、私の住所、電話番号は知りません。
こういう場合詐欺で訴えられることはあるのですか?また、最悪の場合こちらはストーカー、脅迫等で訴える、警察に相談することは問題ないでしょうか?

あなたに最初から騙す意図があったことを立証することは通常難しいでしょうから、詐欺罪で立件される可能性は低いように思いますが、男女間の金銭トラブルは刃傷沙汰に発展することもありますので、問題の解決としては5万円は速やかに振込等にて返還したほうが良いかと存じます。

5万円を返還したにもかかわらず、連絡が続くようであれば、ストーカー規制法違反や迷惑防止条例違反等で警察に相談することは考えられるかと存じます。

本件のようなケースを詐欺罪で立件することはないでしょう。警察も暇ではないし,そもそも男性が警察で本件の話をできるはずがありません(恥ずかしいからです)。手紙に書かれている内容は脅しです(ただ,脅迫罪に該当するわけではありません)。
最悪の場合,警察に相談されるのはよろしいかと存じます。