公開されていた内容と異なる福袋が届いたのですが返品は可能でしょうか?

インターネットでトレーディングカードの福袋を購入しました。その内容の一部が公開されており、その写真も確認し、それを決め手に購入を決めました。しかし、実際に届いたものには大きな傷があり、購入前に確認した写真にはその傷がない事がはっきり確認できました。実際に価値としては10万円以上低いものになっており、購入前に確認した写真のものとは別のもの、もしくは販売者が写真の撮影後に傷を付けたものであるのは確実です。
これらのことから、福袋の中身が最初に提示されたものと異なる内容として返品対応を求めましたが、拒否されました。

この場合、詐欺罪に該当するでしょうか?

また、こちらには過失はないため、錯誤による返品は可能なのではないでしょうか?

詐欺の立証は、当初からだます意思があったことについての立証が難しいため、
警察も慎重です。また、
錯誤と言うより、債務不履行にもとづく売買契約解除および返金請求になるで
しょう。