示談金を姉が返してくれません。

以前に勤めていた会社でイジメられ退職しました、家族にそのときの内容を話したらパワハラじゃないかとなり会社に姉が話をしに行き示談をすることになりましたが示談金を姉が私が話さないと貰えなかったものだからあんたのお金ではないとなりました。示談金は姉に流されるまま姉の口座にとなってしまってます。金銭面や生活的にも色々助けてもらったのですがこんなことを言われたら正直腹が立ったので渡したくないのですがこの場合は弁護士法72条に当てはまりますか?

交渉や条件提示は全て姉が行いこれは法律事務にあたると思うのですが?

>この場合は弁護士法72条に当てはまりますか?
回答:当てはまりません。「業」としてとはいえないからです。
ただ,あなたの目的が示談金をお姉さんから回収することであれば弁護士法違反云々は問題になりませんが。なぜここで弁護士法が出てくるのか分かりません。

弁護士法72条に当てはまりますか?

弁護士法72条違反にはならないと思いますが、示談金を姉が渡してくれないのであれば、その金額について損害賠償請求、あるいは不当利得返還請求、あるいは受取金銭の引渡し請求は考えられると思います。