業者に個人情報流出させたれた
何も提出しないということであれば、和解成立は難しいかと思います。 相手方としても、個人情報を晒されたという本人と話を進め、その本人との間で和解を成立させる必要があります。本人確認のための書類を確認できなければ、相手方としても、あなたが...
何も提出しないということであれば、和解成立は難しいかと思います。 相手方としても、個人情報を晒されたという本人と話を進め、その本人との間で和解を成立させる必要があります。本人確認のための書類を確認できなければ、相手方としても、あなたが...
金額については、侵害態様など詳しい事情を把握したり、裁判例を調査したりする必要がありますので、この場で、一概に申し上げるのは難しいかと思います。
返金の保証はありません。 相手も金額が低いので、法的な請求までして来ることはないと 考えているふしもあります。
こんにちは。 全く脅しではありません。 低評価をつけられた場合の定型的な文言と思われます。 心配するつ必要はありません。
ご相談内容を拝見し,心中はいかばかりかとお察ししております。 弁護士に依頼した場合の,相手方を特定する手続き(発信者情報開示請求)は,あくまでも,公開された投稿等のみを対象とすることができ,制度上,DMを対象とすることができません。 ...
あなたが最初から、代金をもらいながらアカウントを使い続ける二重取りの意図があったなら、詐欺罪が成立する可能性があります。 実際に「ウマ娘プリティーダービー」のアカウント売買で、詐欺罪で摘発された事案があります。 なお民事でも債務不履...
脅迫文言と思います。 住所をつかんでいるかどうかはわかりません。 つかんでいないにせよ、警察にも、一度、相談されるといいでしょう。
お困りのことと存じます。 そもそも匿名での配信について保護すべき名誉があるか微妙なところではありますが, その連続した投稿を一般の閲覧者が見て相談者様のことであると特定ができるのであれば, 名誉毀損となる余地があります。 弁護士に具体...
お困りのことと存じます。 それだけではなんとも言えませんが, 侮辱罪の成立には,事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することが必要です。 公然と,とは,不特定又は多数人に対して,という意味です。 LINEグループの加入者が,不特定又は多...
ストーリーがアーカイブ等に残っており,そのアーカイブを削除して欲しい,というご相談と理解しご回答いたします。 その場合は,ご指摘のとおり,肖像権侵害にあたるため,訴えることは可能です。 しかし,訴える前に,弁護士に依頼した上で,裁判外...
①この場合詐欺罪になりますか? >>なるかもしれませんが、警察は取り合わないでしょう。 ②どう言った内容だったら警察に被害届を出すことが出来ますか? >>できません。
既に書いているとおり、侮辱罪や名誉毀損です。 処分は警察の捜査を受けた後に検察官が決定するでしょう。 投稿が残っている限り時効が進行しない場合があるという趣旨の裁判例もありますから、投稿の削除を検討いただくのも一つかもしれませんね。
自身でサイトの運営に対して発信者情報開示を求めることがさきでしょう。 ストーカーの内容によっては、刑事事件性もあるので、警察に相談して見 るのもいいでしょう。 情報開示請求に長けた弁護士がいるので、検索すれば見つかるでしょう。 金額が...
相手方の暴走を事前に止めることは難しいです。 相手方は関係を継続したいと望んでいるのであればストーカー行為として対応が可能な場合もあります。 まずは相手方に対して、やりとりの公開はやめること、連絡をしてこないことをはっきりと伝えてく...
相手方が実際に、性交渉時の動画や写真を公開すればリベンジポルノ防止法違反などで処罰される可能性があります。 また、連絡を断っているにも係わらずメッセージを送ってくることはストーカー規制法違反です。 一度、ハッキリと復縁する可能性は...
まずは,住所氏名などを特定することから始める必要があります。 住所氏名の特定については,一般的には,弁護士会を通した照会手続きをとることなども考えられますが,開示に至らない場合も多々あります。 住所氏名が特定できたら,示談交渉や訴訟提...
17歳なので、青少年健全育成条例の適用がありますが、刑事時効は 3年ですね。 民事は、相手の名前、住所を知った時から、時効が進行しますが、 やはり、3年ですね。
お聞きしている状況からすると、口座を犯罪に利用されてしまう、と言ったことは考えられます。 振り込め詐欺等でだまし取ったお金の振込先にされたり、 場合によっては、保険証の画像や保険証と一緒に顔が映っている画像を利用してあなたになりすまし...
話の行き違い程度のようですからお金を払う払わないの問題ではないように思います。 状況が明確にわかりませんので明確な回答ができませんが、ご参考になれば幸いです。
証拠になる場合もありますし、印刷ログだけでは難しかったとしてもその他の事情と併せて作成者を特定できる場合もあるでしょう。 一度、調べてもらわないことにはなにもわからないと思います。
お住まいである京都府の青少年保護条例を調べないままの回答で恐縮ですが、一般的に淫行処罰の規定は公訴時効が3年となっている場合が多いので、おそらく時効になり今から処罰を求めることはできないと思われます。 仮に時効にかかっていなくとも、被...
ご相談いただきありがとうございます。 投稿を拝見しました。 具体的な状況にもよりますが、インターネット関係のトラブルは当職の方で対応可能です。 相手方の氏名住所は不明という状況でしょうか。 ご教示いただけますと幸いに存じます。
相手方の行為は、あなたに対する名誉権侵害や、営業妨害となる可能性のある行為です。 警察が対応してくれるかは微妙ですが、弁護士を通じて相手方に連絡を取り損害賠償請求をする中で、同様の行為をしないように約束させる、というのがゴールになる...
警察は、消極と思います。 ちなみに相談するといいでしょう。 もちろん匿名ではだめです。 損害賠償は、手紙などのやりとりなら、自分でできます。 訴訟は、親が代理人にならないとできません。
名誉毀損やプライバシーの権利侵害に該当するのでしょうか? >>鍵付きのルームという点をどのように理解するか次第です。本当に誰でも入ることができる状況であったのであれば権利侵害が認められる可能性はあります。 一度、警察か最寄りの法律事務...
まずは破産をされた際に依頼していた弁護士にご相談ください。その弁護士からしっかり説明してもらうか,警告をしてもらいましょう。 また,あまりに過激な応対をされるようであれば,警察にご相談ください。
法に触れるかどうかはともかく、更に重ねてのトラブルを招きかねない行為ですので、余計なことはしない方がよいと思います。
おっしゃるとおり、ご友人の自作自演の可能性が高いように思います。 問題のアカウントについてTwitterに違反報告しておくことは可能ですが、どのような対応があるかはTwitter次第です。 あなたがTwitterに情報の開示を求めて...
どのような内容のメールなのかわからないので、何とも言えませんが、止めた方がよさそうです。もし問題にされたら弁護士に相談してください。
個人間取引はトラブルが多く、トラブルの際の解決は困難です。 おっしゃるとおり、埒があきません。金銭を支払った相手方の個人情報(住所・電話番号等)が分かっている場合は、弁護士を通じて裁判手続きを行うことは考えられますが、チケット額以上に...