ネットストーカー行為についての相談及び対応について
例えば、つきまといをしていたりこちらを監視していたりすることを告げるメッセージ等が該当するでしょう。 特に決まったものがあるわけではないので、例えば携帯の画面等を警察に見せたりパソコンの画面を印刷したりして警察がストーカー行為だと理解...
例えば、つきまといをしていたりこちらを監視していたりすることを告げるメッセージ等が該当するでしょう。 特に決まったものがあるわけではないので、例えば携帯の画面等を警察に見せたりパソコンの画面を印刷したりして警察がストーカー行為だと理解...
親に迷惑がかかってしまうのでしょうか…? →他の人たちが、相談者様を怖がらせて楽しむために「刑務所行き」などと言っている可能性が高く、実際は今後特に何も起こらない可能性が高いように思います。ただ、今後は、また同じような行為をしないよう...
こちらの行なった行為が誹謗中傷として、慰謝料の支払い義務等が発生するものであれば、場合によっては支払い義務が生じる可能性があるでしょう。 ただ、ネットでの知り合いで個人情報を何も知られていない場合、その請求のために費用をかけてまで発...
相手方の行為は、恐喝(未遂)です。 こちらの行為は、わいせつ電磁的記録頒布罪となる可能性があります。 対応としては、弁護士と相談して、わいせつ頒布罪の成否を検討して、 罪になるという結論になれば、自首、 罪にならないという結論になれば...
相手の住所は分かりますか。 ・相手の住所先に、キャンセルされた商品代と同額の損害賠償請求する ・警察に、詐欺ないしは横領事件として相談する などの対応が現実的なところかと思います。
バカやブスと言った投稿については権利侵害が認められ、発信者情報開示がされる可能性があるでしょう。 下手という投稿については上記の侮辱的表現に比べれば、可能性は低くなるかと思われます。
「当該メンバーがYouTubeで自分を名指しで揶揄しているライブ動画」について、相談者様の名誉感情侵害等に該当するものであれば、慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。
お答えいたします。 ご相談者様が実際にどのようにこの配信に関わったのかはご質問の内容を踏まえても定かではないのですが、一般的に「営業妨害」が民法上の権利侵害にあたり、それによって配信主に損害が生じた場合、配信主はご相談者様に対し損害賠...
プライバシー権の侵害となる可能性はあるかと思われますが、LINEの内容にもよりますし、からに認められたとしても多額の慰謝料等は望めないでしょう。
まだ裁判所が認める脅迫に至っていないですね。 今後の言動もすべてスクショしておきましょう。 警察も裁判所も証拠がすべてですから。
投稿の削除に関しては、投稿した人物ではなく口コミを運営している会社に対して行うため、その口コミが権利侵害のあるものであれば削除が認められる可能性はあるでしょう。 ただ、海外在住者の場合、損害賠償請求等については現実的な回収が難しい場...
相手方の個人情報が不明であれば、警察でも対応が困難に思います。 弁護士も同様であり、裁判による回収を進めることも困難であるように思います。
「その歌声いつも気持ち悪いね」とコメントしたら、それは名誉毀損になりますか?侮辱罪になりますか? →あり得るとしたら侮辱罪かも知れませんが、この内容では開示されたり起訴されたりするまでに至る可能性は低いかと存じます。 それと、被害者...
この場合相手を詐欺罪で立件できるのかそしてお金は返ってくるのかお聞きしたいです。 →立件できる可能性はあるでしょう。立件され示談となれば、お金が返ってくる可能性がありますが、相手方がお金を使い切ってしまいお金を持っていなければ返金して...
これは誹謗中傷になりますか? →「私のアカウント名など複数のアカウントを使ってプレイ」というのみでは誹謗中傷とはいえないでしょう。
侮辱罪に該当する可能性はあるとの事ですが、名誉毀損に該当する可能性はありますでしょうか? →事実を摘示するものとはいえませんから、名誉毀損にはならないと存じます。名誉毀損となるのは、例えば、前科情報を示すなどの、相手方の社会的評価を低...
可能に思います。 あなたが注文主でないのですから、あなたに支払い義務はないですね。 どこで、話が混線したのか、なぜGMOがあなたに請求書を出したのか、不思議ですね。
具体的な範囲の指標というものがあるわけではありません。その投稿を読んだ不特定多数人が誰のことを言っているのか分かるものなのかどうかということとなるかと思われます。
追記:民事訴訟の場合は、「未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない」(民事訴訟法31条)と規定されている関係上独立し...
愚痴の内容によります。その愚痴が侮辱的なものだったり、対象者の社会的評価を下げるような内容であれば、形式的には名誉毀損や侮辱にはなりえます。
容姿に対してではなく、特定の人物に対して性格や人間的にという意味で「醜悪」だという書き込みや発言は侮辱罪になるでしょうか? →醜悪の対象が容姿か否かで直ちに犯罪に該当するかの評価が変わるものではありませんので、侮辱罪に該当する可能性は...
誤解をなさってる点があるようですので、少し補足をして回答を終わります。 まず、ご自身に支払い義務が生じる可能性があると回答した点ですが、外形的には、単なる不払いの場合と区別がつかないという本件の特殊性があります。 ・「お中元やお歳暮...
金銭が絡んでいないので難しいでしょうか? →悪い噂が吹聴されたということであれば、名誉権侵害に該当する可能性があり、これを理由に、相手方に対し損害賠償を求めることが考えられるでしょう。謝罪して欲しいというだけでは、訴訟提起しても認めら...
例えば私は女性で障害者なので、私の名誉が棄損されたと判断して開示請求権することはできませんか? →開示請求の要件として特定の「自己」権利が侵害されたことが要件となります。 広く女性や障がい者のレベルでは「自己」の権利が侵害されたと評...
場合によっては、プライバシー権の侵害や人格権侵害として、慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。 一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
対象となっている犯罪の性質や共犯者の有無等によってどこまで捜査を行うかケースバイケースですので、あくまで一般論として回答します。 スマホを任意提供した場合はその機種を使っている間の全データを復元し、全てを見るのでしょうか?インターネッ...
誰が書いたかが証拠とともにしっかりとわかっているのであれば、それらの資料を弁護士に確認してもらい、発信者情報開示をせずとも慰謝料請求が可能な場合もあるかと思われます。
レイ・オネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 乗っ取りかどうかを確認する術はないかと思いますが、いずれにせよ相手方が同年代であれば相談者様が何らかの法的責任を負う心配はないでしょうから、無視をして様子を見るということで良いか...
もし本件のTinder偽アカウント作成者が特定された場合、名誉毀損等による訴えは可能でしょうか。 →刑事事件として、名誉毀損等による刑事告訴はあり得るでしょう。また、民事事件として、名誉権侵害やプライバシー権侵害として、発信者情報開...
「配慮願い」がどういう意味をもつものかよく分かりませんが、 大学内のトラブルでかつ、大学の校則・規則に違反しているといえるものでないと大学は関与しないのではないでしょうか。