SNSでの悪口による侮辱罪と慰謝料請求について

今日全体公開のSNSで「いつもブスで気持ち悪いね」と悪口を書かれました。これは侮辱罪に当たりますか?
悪口を書かれたのは一度だけですが、これを訴えた場合、慰謝料はいくらくらいになりますか?
それと、開示請求や弁護士費用、裁判費用など全額を相手に要求する事では可能ですか?

※間違えて受付終了を押してしまいましたので、同じ投稿をしました。すみません。

これは侮辱罪に当たりますか?
→該当する可能性はあるでしょう。ただ、起訴にまで至るほどの重大性があるかと問われると微妙だと思います。

悪口を書かれたのは一度だけですが、これを訴えた場合、慰謝料はいくらくらいになりますか?
→訴訟となれば数万円から20万円程度となることが多いかと存じます。

それと、開示請求や弁護士費用、裁判費用など全額を相手に要求する事では可能ですか?
→要求することは自由ですが、訴訟となれば裁判所から全額認めてもらえる可能性は低いでしょう。訴訟の前に任意交渉の結果として相手方が支払いに応じれば支払いを受けられる可能性があるでしょう。
一般論として、1件のみの開示・損害賠償請求であれば、経済的にはペイしないことが多いでしょう。

ありがとうございます。
もうひとつ教えて下さい。侮辱罪に該当する可能性はあるとの事ですが、名誉毀損に該当する可能性はありますでしょうか?

侮辱罪に該当する可能性はあるとの事ですが、名誉毀損に該当する可能性はありますでしょうか?
→事実を摘示するものとはいえませんから、名誉毀損にはならないと存じます。名誉毀損となるのは、例えば、前科情報を示すなどの、相手方の社会的評価を低下させるに足りる事実を摘示する場合です。

ご丁寧に返答頂きありがとうございます。
強く生きていこうと思います。

すみません、もう一点聞きたい事がありました。事実を摘示するものを名誉毀損と言うのならば、例えば、歌が上手くない人がYouTubeで歌を披露して、その歌声を気持ち悪いと言った場合は名誉毀損に該当しますか?

何度もすみません。

また、もし名誉毀損に当たる場合は、暴言が一度でも慰謝料は侮辱罪の時よりも上がりますか?
それと訴訟となった時、開示請求、弁護士費用、裁判費用など全額を相手に要求して払ってもらえる事は侮辱罪に比べて可能性は高いものなのでしょうか?

一般論として、1件のみの開示・損害賠償請求であれば、経済的にはペイしないことが多いでしょう。
↑これは、侮辱罪でも名誉毀損でも同じ事なのでしょうか?