侮辱罪(名誉感情侵害)について

容姿に対してではなく、特定の人物に対して性格や人間的にという意味で「醜悪」だという書き込みや発言は侮辱罪になるでしょうか?

容姿に対してではなく、特定の人物に対して性格や人間的にという意味で「醜悪」だという書き込みや発言は侮辱罪になるでしょうか?
→醜悪の対象が容姿か否かで直ちに犯罪に該当するかの評価が変わるものではありませんので、侮辱罪に該当する可能性はあります。

侮辱罪として刑事事件として扱われるかについては公然性の問題も出てくるため、現実の誰を指しているのかについて特定できる状況で行われたものであれば、成立する可能性はあるでしょう。

また、民事上の名誉感情の侵害としてであれば、アカウント等に対するもので現実の人物と結びつかなくとも権利侵害性が認められる可能性はあるでしょう。