SNSでのコメントが名誉毀損や侮辱罪となるか、及び裁判費用の請求について。
SNSで、歌が苦手な人が歌声を披露している事を日課としているとします。そこにコメントで、「その歌声いつも気持ち悪いね」とコメントしたら、それは名誉毀損になりますか?侮辱罪になりますか?
それと、被害者は開示請求•弁護士費用などのすべてを全額請求出来るが、裁判官から一部しか認められない場合があるとありますが、それは加害者に全額請求してから加害者が払えないと言って裁判になってから、の話ですか?
その場合、被害者側も加害者側も両方とも更に弁護士費用と裁判費用が掛かると言う事でしょうか?ネットで調べましたが分かりませんでした。よろしくお願いします。
架空のケースであれば質問をしたところで意味はないかもしれませんが、そのSNSでは他にはどのようなコメントがされているのでしょうか?
他にはコメントされていません。「その歌声いつも気持ち悪いね」のひとつだけです。これは名誉毀損でしょうか?侮辱罪でしょうか?
「その歌声いつも気持ち悪いね」とコメントしたら、それは名誉毀損になりますか?侮辱罪になりますか?
→あり得るとしたら侮辱罪かも知れませんが、この内容では開示されたり起訴されたりするまでに至る可能性は低いかと存じます。
それと、被害者は開示請求•弁護士費用などのすべてを全額請求出来るが、裁判官から一部しか認められない場合があるとありますが、それは加害者に全額請求してから加害者が払えないと言って裁判になってから、の話ですか?
→裁判になってからの話です。裁判になる前に交渉がまとまるのであれば、加害者が弁護士費用を全部負担するといった合意がなされることもあり得るでしょう。
その場合、被害者側も加害者側も両方とも更に弁護士費用と裁判費用が掛かると言う事でしょうか?
→弁護士費用についてはそうなるでしょう。裁判費用については色々な場合がありますので何とも言えません。
稲葉様、ご丁寧にお答えいただき感謝いたします。
ネットで、誹謗中傷で訴えた時その時掛かった費用を全て請求出来る。と書いてあるので、全て払ってもらえるのが一般的だと思っていたところ、一部しか認められない場合があるとあって疑問に思うところがありましたので、ここですべて聞けて良かったです。
どうもありがとうございました。