詐欺にあいました、、、
自由だと思います。 詐欺被害にあう方はいい人が多いんで、下手に相手からのラインを見ると返事したくなってしまいます。そのまま泥沼に引きずり込まれることもよくあります。 詐欺であれば、きっぱりシャットアウトしたほうがいいように思います。
自由だと思います。 詐欺被害にあう方はいい人が多いんで、下手に相手からのラインを見ると返事したくなってしまいます。そのまま泥沼に引きずり込まれることもよくあります。 詐欺であれば、きっぱりシャットアウトしたほうがいいように思います。
貴方が一般消費者として(仕事で使う機材でないとして)不当です。 消費者契約法違反でしょう。 解約料は、その契約の解約の費用として相当の費用の限度でなければなりません。それに反する規定は無効です。
解約通知を出すといいでしょう。 これまでのやりとりは保全、詐欺の情報も集めて整理して置くといいでしょう。 あとは、請求との我慢比べですね。
もし連絡がきたら、そのときは弁護士に相談にいって、文面を見てもらって対応を聞いた方がいいかもしれません。
新たに何か裁判所に手続きや、提出や何かしないといけないですか、どうかアドバイスお願い致します。 賠償額を追加するならば、次に間に合うかはともかく、どこかで主張の追加、訴えの変更(拡張)は必要でしょう。
法的にはできるでしょうが、結果として返金されるかどうかは別問題です。 あなたが解除や無効主張したところで相手が振込手続き等をとらない限りは返金はされません。 金額次第ですが、弁護士に依頼することも検討してください。
>本来は契約が「ない」にもかかわらず「ある」という嘘を吐いたということで >間違いございません。 契約が「ない」にもかかわらず「ある」と回答したのが勘違いだったのであれば、そもそも詐欺は成立しませんが、 勘違いではなく、嘘だったとし...
契約書に中途解約条項がなければ,中途解約はできません。
契約内容によると思います。契約書等の先方と取り交わした書面の全てを持参して、お近くの法律事務所に相談に行くことをおすすめします。
契約は成立しています。 契約書をお持ちなら、解約あるいは退会の手続きが記載されているでしょう。 解約手数料の金額が問題になるので、少額なら応じてもいいですが、高額なら 断っていいでしょう。 ただし、良心的なジムなら、請求をしないことも...
通販サイトであれば、大体は「特商法上の表示」というページがあるはずです。 そこに返品に関する特約があれば記載しているはずですし、ないのであれば返品解除が可能と思われます。 解除にあたっては、特商法15条の3に基づく解除をする旨の書面を...
お金を払う前であろうと、契約は成立しています。 契約をキャンセルすることはできますが、相手によっては、キャンセル料を 請求される可能性もあります。
業者でなく、代理人弁護士の事務所に電話して確認するのです。それも無理なら、放置するしか思いつきません。
ごく簡単にご説明すると、 金銭消費貸借契約は、貸主が借り主に金銭を渡して、その後借り主が約束した金額の金銭を(利息が付く場合も付かない場合もある)返還するという約束のことです。 準消費貸借契約は、直接お金を借りたわけではなく、別の原因...
心中お察しいたします。ただ,結論から申し上げますと,費用対効果の観点から訴訟にはなりません。ほっておけばいいのではないでしょうか。
このような場合はどうしたらいいのでしょうか、、 全額返さなければいけないんでしょうか? →体の関係を目的にした金銭のやり取りについては不法原因給付というものにあたり、返金義務はありません。 仮に自宅に押し掛けてくることがあれば、警察に...
お金を借りたのではなくもらったものだと認識されていたとすれば,法律上の返還義務がありません。買春売春の話は単なる脅しなので気にしないでください。
手持ちの資料とかいろいろ持って、弁護士か消費生活センターに直接面談したほうがいいと思います。 例えばクーリングオフは、業者が法定書面を交付するまでは何年たってもできるんですが、業者が渡した紙が法定書面の要件を満たすかなどは、実際見せて...
近年、ハローワーク等で求人募集をしている事業者の方を狙って、自社サイト等での一定期間の無料広告を勧誘しておいて、無料期間経過後に広告料名目で請求書を送りつけるという商法の被害が増えています。 まず、形式面として、契約の成否を確認しま...
確実に返金がなされるというものではありませんので、電話代を気にするのであれば、諦めるという選択肢も検討してみて下さい。
「無料求人広告」、「詐欺」などでネットを検索するとこのような手法をとっている詐欺的案件に関する相談が多数出てきます。民法という法律の錯誤取消し、詐欺取消し、公序良俗違反による無効、債務不履行解除などを主張して代金支払いを拒否できる可能...
本件は、個人間でのチケット売買をあなたがキャンセルしたというだけで、刑事事件になるようなものではありません。 相手が支払ったという交通費や宿泊費が、前日キャンセルで返金されないのであれば、その分に関しては、あなたが負担する必要もでてく...
内容証明郵便のことです。 退会を申し出たことが記録として明確に残っているのであれば、あえて内容証明郵便を送る必要まではないかと思いますが、残っていないのであれば、送った内容が証明される内容証明郵便は有効かと思います。
委任契約を終了したい場合には、その旨伝えれば終了できる契約内容にはなっていると思われますが、着手金という名目でお金を払っていたのであれば、弁護士が仕事を始めるためのお金という意味合いがありますので、すでに始めてしまっている以上、返金は...
申し込みサイトを、すべて、スクリーンショットして、保全してください。 その中に、答えがあるのが普通です。 あなたの解約は有効と思います。 念のため、解約の意思表示を証拠に残すために、内容証明で解約通知を出す 事も必要です。 相手によっ...
どのような組織の規約なのか。 協会と会員の関係はどのような法律的関係になっているのか。 規約に、変更のルールが記載されていないか。 弁護士に、規約をみてもらい、上記の事を検討してもらうと いいでしょう。
>カメラの付属の充電器が故障した場合保証期間中であれば保証してくれるでしょうか? 法律で決まっているものではありません。ヨドバシカメラに直接確認してみてください。
ネット副業詐欺のご相談がたくさん寄せられています。有料のマニュアルを買わせて、たいした仕事を回さないという古典的な手口です。 今回の件も、そもそも「ネットで副業ランキング」というランキングが根拠のある話かを疑ってかかるべきところでした...
あくまで契約は当事者の取り決めなので、当事者の合意で決まります。 ですので、相手が契約を結ばないとすれば契約は出来ません。
金額的に弁護士を雇うのは難しそうなので、調停の検討となるでしょうか。 少額訴訟も検討できますが、内容的に1回では終了できない内容になる可能性がありそうです。 もっとも、調停ですと、相手の住所地での対応にはなりますが。