署名の有効性について

民事訴訟法の規定は、民事裁判における取り扱いを定めたものですから、民事上の実態的な権利関係については適用されません。 解約手続のルールは、当該契約でどのように定めてあるか(どのように合意したか)という個別のケース毎に判断されます。 解...

損害倍書請求に関する調停について

1.書式はどれを使うべきか 2.申立書の中の「申し立ての趣旨」はどの程度の内容を書くのか 3.申し立ての理由もどこまで書くのか、証拠書類を提出すべきか を教えてくださいますでしょうか?  →いずれのご質問も詳しい話を伺わないと回答で...

契約書の有効性について教えてください

参考 7条 甲又は乙が 8条 ただし、口座預金は共有とし、甲は乙の求めに応じて、口座履歴をコピーするなどして引き渡し、 あるいは送付して、開示しなければならない。

勝手に保証人にされて困ってます。

管理会社の人は遺品整理などを保証人の妻である私にと連絡が来たのですが、断る事は可能でしょうか。 →保証人となるにはその前提としてその合意が必要ですので、勝手に記載されていただけでしたら保証人ではないので断ることは可能です。

携帯の名義を貸した為に起こった出来事

携帯電話の名義人はご相談者様なので、携帯電話会社からの請求は免れることはできず、ご相談者様が支払う必要があります。 知人に対しては、携帯代及びギャラ飲みの代金について、不当利得返還請求あるいは不法行為に基づく損害賠償請求を行うことが...

副業詐欺にあったかもです

さいきん、流行りの最初に安い商材を購入させ、その後、高額のサポートサービスの勧誘に繋げる副業詐欺の可能性が高いと思われます。 基本的に、迷惑メールのようにメールを送り続けているだけと思われますので、提訴される心配を気にする必要はなく、...

Twitter個人売買でのトラブル

請求する権利はあるでしょうが、取り返すことができるかどうかまでは、分かりません。 相手方が任意で支払ってこない限り、財産を見つけ出して差し押さえたりしなければならないでしょうし、そもそも財産を全く持っていない可能性もあるからです。

副業のキャンセルについて

その副業の内容も何も分かりませんので、一度弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。 このサイト上に具体的な会社名などを記載するのは難しいかと思いますので。

表見代理の追認はできるか

表見代理は、無権代理の1種であることから、本人が無権代理人の無権代理行為を追認することはできますか。 →できます。

損害賠償ってなんですか。

ただのおどしですが、今後悪用されないように変更するか、削除するか、 使用されないようにしておいたほうがいいでしょう。

副業について困っています

キャッシュカード渡すのは、犯罪収益移転防止法違反で、いずれ警察から連絡がきますね。 口座は悪用されていますね。 急いで口座解約です。 すでに生じた損害はあきらめて下さい。

これは詐欺でしょうか?

ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、詐欺ないしは悪徳業者である可能性が極めて高いように思いますので、業者に金銭を支払う前に契約書等をまとめて弁護士に相談することをおすすめします。

LINE副業詐欺マニュアル代

残高を0にしても引き落とされないだけであり、 カード会社からの請求が止まるわけではありません。 名前と電話番号を教えたことでしつこい勧誘や請求があるかもしれませんが、 徹底的に無視してください。

副業詐欺について相談です

弁護士に直接面談するか、消費生活センターに相談されるべきと存じます。 ここに記載されている事項からは、詐欺と言えるか微妙です。その可能性は高いとは思いますが。

個人間売買 iPhone

>口約束で交わした売買取引ですが、どれくらいの損害賠償になるのでしょうか? そこは相手の言い分を聞いてみないとわかりませんので、 ①いくらか ②計算根拠は と尋ねてみてもいいと思います。 >そして、訴えられることはあるのでしょうか...

詐欺被害に遭いました

メールあるいは書面通知、あるいは消費者相談センターに相談する、商品は 返却するなど、まめに動いたほうがいいでしょう。

払わなくてもいいのでしょうか

とりあえず弁護士か消費生活センターに相談に行った方がいいと思います。 多分詐欺です。商材費も支払は止めておいた方がいいでしょう。

勉強費用やソフト、水晶代金の返金請求できますか?

早く気がついてよかったですね。 カモにされるところでした。 暴利で返金請求できますが、全額とはいかないでしょう。 そうすると、弁護士に20万払って、そろばん勘定が合うか どうかですね。 一度、低価格で、手紙を出してもらってもいいでしょう。

解決策を教えてください

「支払拒否」ではなく「契約解除」なこと、勝手な自己都合での解除ではなく、消費者法上のクーリングオフとしての解除であることからすれば、そこはひとまずは無視して良いと思います。 むしろあちらから本当に損害を請求してきてくれるなら、連絡が取...