株式投資の失敗を人のせいにする。
法的に言いますと、けい太さんが投資を始めることをすすめたことと、お相手の損失の間に相当因果関係はないため損害賠償義務はありません。お相手には法的に支払いをする義務はないことを伝えるしかないでしょう。
法的に言いますと、けい太さんが投資を始めることをすすめたことと、お相手の損失の間に相当因果関係はないため損害賠償義務はありません。お相手には法的に支払いをする義務はないことを伝えるしかないでしょう。
メルアド、電話番号、本名、住所は本物かどうか、ですね。 連絡を取ってみるといいでしょう。 また、あなたが常習的に援助交際してるなら、警察に相談しないほうがいいでしょう。 はじめてなら、警察に相談したほうがいいでしょう。 詐欺と見るか、...
>私の目的は賠償請求ではなく逮捕です。 ネットでは回答が難しいので、詳細な事情を伝えて、警察か弁護士に相談に行ってみましょう。 ネット上で数行事情を書いていただいただけでは、逮捕の可能性についての検討が難しいからです。
事務局とのやりとりが重要ですね。 事務局がどこまで関与できるのか、わかりませんが、あなたに廃棄の責任は ないように思います。 代金は払わなくていいでしょう。 放置がいいように思います。 つぎに備えて、これまでのやりとりと証拠を整理して...
仔細な勧誘経過が分からないため、あくまで一般論のお話となりますが、 個別ZOOMでの勧誘が、特定商取引法の電話勧誘販売に該当するのであれば、契約書面は現状では紙媒体を交付する必要があります(特商法18条)。 ※なお、特商法の改正で書面...
被害弁償がされたとしても詐欺罪または窃盗罪自体は成立しています。被害弁償がされていることは情状として不起訴等の判断として考慮されます。
当該弁護士の所属弁護士会に紛議調停という手続があります。 弁護士会に手続の確認をしていただければと存じます。
被害なしだと警察も事件として受理しない可能性が高いでしょう。 ちなみに、友達が加害者じゃなかったですか? これで終わります
端的に、チケットはもらって代金を払う、行けないのは自分の責任ということになります。 それを解約できたなら、チケット代は払わない、チケットももらわない、チケットを第三者に売ってください、ということになります。 第三者に売る時間的余裕がな...
>どうしたら警察が動いてくれますか? 詳細が何も分かりませんので、まずは一度警察に相談に行ってみてください。
コンサルタントとの契約がどのような契約かが分からないと、アドバイスは困難です。「知り合いの老夫婦」様とどのような関係なのかは分かりませんが、とにかくそのご夫婦に弁護士に相談に行くようにお伝えください。
詳しく聞いていないのではっきりしたことは言えない。詳しく事情を聞かずにネットで可能性のあるなしについて回答するなら、この場で絶対ないと断言できない以上、可能性はある。 逆に、キャンセル規約について事前の説明がなく、承諾していないので...
基本的に、請求はなされないと考えられます。 不安でしたら、弁護士に相談に行き、該当サイトなどを見せてアドバイスを貰うようにしてください。
借用書は、錯誤無効、あるいは詐欺で取り消し、一括請求するといい でしょう。 相手の出方によって、あらためて借用書を作成し直すといいでしょう。
すでに回答済みです。
契約不適合責任が追求できる場合、買主は売主に対し、追完請求(目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完の請求)、代金減額請求、損害賠償請求、契約の解除という方法がとれる可能性があります。 販売店以外の業者で車を修...
振込用紙の控えは、ありますでしょうか?又、相手の住所、連絡先は、把握しているでしょうか? 最低限必要になります。
消費者契約法による無効•取消しを主張していくことが考えられます(※)。 消費生活センターも消費者契約法等を踏まえ、協議を試みるものとおもわれます。 録音等の証拠がないとしても、あなたの記憶を記載した陳述書等を証拠とすること等も考え...
お困りのことと存じます。 証拠関係が揃っているようですので、羅列していただいた証拠に加え、相手方とのLINEのやり取りも含めて警察に持参し、被害届を提出して下さい。 悪質な事案ですので、警察が動いてくれる可能性もあるかと存じます。
詳細が分かりませんので断言はできませんが、詐欺に当たるようなケースではないと思います。 気になるようであれば、直接弁護士に相談に行き、詳細を説明したうえで回答をもらった方がよいかと思います。
違約金については、契約書を見ないとどこまで強い義務なのかはコメントできません。 実際に作成したものを持って、お近くの弁護士に相談にいくようにしてください。
14点だと無効にするのは難しいでしょう。 逆に解約も可能でしょう。 後見人は、一度、ためして見るといいでしょう。
>その女性が盗んだのも確実なのですが、 どのような理由で確実だと判断したのか分かりませんが、確実であると言えるのであれば多少は可能性があるかもしれません。
>未開封で「受け取り拒否」と書いて捺印、ポストへ投函 >請求書などは破棄してよい、とのことでしたがこれで本当に支払いはしなくてよくなるのでしょうか? 支払い不要と言われたのであれば、不要かと思います。
事件が婚姻中のものであれば、離婚後でも罪に問うことはできません。 離婚の際に、使われたお金やクレジットカード利用金額の返済を求めていくということはあり得るかも知れません。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相手方との間で、毎月のローン返済額と保険料を支払うことを条件に車を使用することについて合意が成立していると主張して、車の継続使用を求める余地はあるかもしれませんが、実際にいくらロー...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 お伺いした事情ですと、騙し取られた可能性も相応にあるかと思います。いずれにせよ、貸付の証拠があり、かつ相手方の連絡先も一定程度把握しているということですので、回収のためにやれること...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相手方による現況に関する説明の真偽は分かりませんが、証拠が相応に揃っており、かつ相手方の勤務先が分かっているということなので、裁判所の判決を取得した上で給料を差押える道があるため、...
マスコミへのリークと、早期返済が結びつかないので、 依頼されている弁護士とよく相談してみると良いと思います。 例えば、詐欺について報道された場合、新たな被害が出るのを防止する効果はあるかもしれませんが、 報道されたから相談者さんに早...
電話番号が携帯電話番号であれば、弁護士会照会という手続を使って持主を特定し返金を求めることはできると思います。ただ、その手の話では、詐欺目的で他人名義の携帯電話を使っていたりプリペイド携帯を使っていたりする可能性が高く、調べた契約者情...