個人的な行動が営業妨害になるのか、また店舗外での個人行動についての責任について相談したい
お聴きする限り、もなみさんに法的な責任が発生するような理由は全くありません。勤務先にまで文句を言われるような行動も正当ではありません。
お聴きする限り、もなみさんに法的な責任が発生するような理由は全くありません。勤務先にまで文句を言われるような行動も正当ではありません。
その親戚の行った行為は横領罪に該当しますが、その親戚が6親等内の血族、3親等内の姻族である場合には、警察に告訴をしなければ罪に問うことはできません。つまり親告罪となっているわけです。 しかし横領罪として刑事告訴をしたからといって、それ...
署名を集める行為それ自体が名誉毀損となるおそれがあるものですが、それによって被害届が受理されやすくなるとかそういう状況ではないと思われます。 LINEの回答については、一概にお答えできません。その都度状況をみて判断すべきことなので、ネ...
見積書を送付されたに過ぎない場合、まだ契約が成立していない可能性があります。 (なお、「相場がわからず、お願いしますと言ってしまった」という言動が承諾の意思表示と解される可能性はありますが、口頭に過ぎない場合には、承諾の意思表示にはあ...
弁護士と相談だけして、請求額を決めることは、あり得ることです。その場合、弁護士が「代理」するわけではないので、弁護士からよねくろ様に連絡が行くことはありません。 示談金額の提示(請求額)の根拠はあってないようなものなので、納得できれば...
可能でしょう。前の先生に対する依頼内容はわかりませんが、民事訴訟と差押で代理人を変えることはありますし弁護士としても仕方がないことだと思います。
相手の事情で連絡が取れなくなったのでしょう。 放置するしかないですね。 相手は、あなたがうそをついたことを承知していないので、 警察に行くことはありません。
財産開示手続を先行して既に済ませているならば、「第三者からの情報取得手続」という手段があります。近年できた新制度です。市区町村・金融機関などから債務者の情報を取得して執行対象の財産を探すための制度になります。 取得対象となる情報は、...
詐欺の可能性があるのは、最初から投資運用をする意図がなかった場合です。もし預かった資金を投資以外の目的に使っていた場合、横領が発生するかもしれません。ただし、投資に回した結果として全額が失われた場合、それ自体は犯罪ではありません。 ...
詐欺にはならないので、あなたに責任は、ありません。 偽物を本物と偽って売っていないので、詐欺にはなりません。 取引は正常に成立してますね。
詐欺罪に当たる可能性があるかと問われれば当たる可能性はあります。ただ警察が動いてくれそうにはあまり見えません。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 弁護士等の専門家に債権回収を依頼をするとなると、どうしても費用倒れになるリスクがあるでしょうから、相手方の住所地に請求書面を送ったり、電話で連絡をしたりしてみて、それでも支払いがさ...
ハードルは高いですが、先日も新宿管内で、相次ぎ、ぼったくりが摘発されたので、 まずは相談に行くことでしょう。
1.他の人から借りたお金であっても、それによって返す意思があると認められるのであれば、『返済意思がない』とはいえず、詐欺罪としての立件は難しいかと思われます。 2.本人から生活費がもらえているか否かと、本人が返済能力があるか否か、ひい...
株式会社であれば、会社の設立を行った人物(発起人)は出資した金額に応じて会社設立後は株式を手に入れるルールになっています。そのため、ご友人が会社の発起人として出資金を会社に入れているならば株主になっていないというのはおかしな話だと思い...
弁護士に、契約書を見てもらい、次に、相手のコンサルタントとしての指導方法など 資質に関する問題点を説明して、契約解除の方向に持って行ってもらうといいでしょう。
民事(お金を取り返すもの)と刑事(被害届などを出すもの)に分けて説明します。 民事に関しては、契約書の通り金銭消費貸借(貸金)として返還請求をすることになります。後述の通り詐欺被害であるとして損害賠償を求めることも考えられますが、お...
弁護士費用がかかっていないにもかかわらず、かかったと嘘をついて弁護士費用を受け取った場合、詐欺罪に該当する可能性があります。 また、民事上でも損害賠償請求ができる場合があります。 具体的にどのような請求ができ、どのように進めていくか...
可能でしょう。 民事執行法197条3項但し書き、をご覧ください。 指摘のようなケースでは、3年を待つことはないですね。 疎明資料の添付など手続きについては、書記官に問い合わせるといいでしょう。
誰からバス代の請求をされたのか分かりませんが、貸切のバスなどではなく、特に予約もとっていなかったのであれば、請求はバス会社側のミスかもしれません。
>発注した内容が全て揃っていない場合、「契約不履行」となりウェルカムプランの全額返金を求めることは可能なのでしょうか? 返還を求めること自体は可能です。
返金する必要はないです。 愛人手当としての性質をもつ贈与なので、相手には、返金請求権は ありません。 罪に問われることもありません。
あとは消費者問題に詳しい弁護士をさがして相談することです。
もともと返すつもりで借りたのであれば犯罪にはなりません。もっとも民事で裁判等をされる可能性はありますので、相手から連絡があった場合に対応をすることになります。
都市伝説です。改名したからといって法律上の義務が消滅することはありません。 もちろん名前が変わっていることで調査が難しくなる可能性はあります。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 今回のケースで刑事責任を追及し得るとすれば、相手方が相談者様に対して無理矢理に契約を迫った行為の具体的な態様次第ではありますが、特定商取引法違反での告訴というところでしょう。 警察...
一般論としては、勤務先や財産の在りかを開示するようことを法的に義務付けたり、弁護士会照会などの手続きで調査することが可能です。 実際に差し押さえをできるかについては、相手が財産を持っているかなどによって来るためケースによるということに...
>刑事告訴と民事の両方を検討していますが、ベストなのは金が返ってくることです。どういう順序でことを運べばいいですか? >刑事事件で金が戻ればいいですが、期待できますか? 書かれている事情だけでは刑事事件といえるかどうか判断がつきま...
破産管財人はその債権をどのように処理したのでしょうか?
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 財産開示手続における質問は、あくまで債務者の財産状況を明らかにするために必要な事項に限られるため、刑事責任を追及することを目的とした探索的な質問は認められません。ただし、相談者様が...