鍵付きsnsに投稿した内容を広められた

またsnsで繋がっているのは少人数なのですが誰がリークしたか調べられる方法はありますでしょうか。 →ご事情のみからすれば、相談者様がフォロワーに直接確認するほかなく、リークした人の特定について法的な解決は困難かと存じます。

個人情報撮影嫌な思い

単にビデオに撮っただけですと、違法として訴えるのは難しいです。 ただ、からかい行為としてイジメにあたる可能性はあります。 学校に相談なさってみてはいかがでしょうか。

インターネット上での出来事。

差別用語に該当するかどうかは法的な話ではないのでお答えしかねます。 ばばあ、ばばー という表現は、文脈によっては、開示の対象となるでしょう。

時効のはじまりがわからない時について

具体的な状況がわからない部分もありますが、被害者側でスクリーンショットなどで保存している場合はそれを参考にすることになるのではないでしょうか。

開示請求の手続きにおける意見紹介書の届け出期間は?

仮処分をしてプロバイダを特定し、プロバイダに対して発信者情報開示訴訟を行ったタイミングでプロバイダから意見照会等が行われます。 スムーズに行けば1〜2ヶ月ほどで訴訟まで進むため、そのタイミングで意見照会書も届くかと思われます。

SNSのトラブルについて教えてください

開示はできるのでしょうか?またこちらの侮辱等呟いていた場合訴えたりすることは可能ですか? →どのアカウントか特定されており、そのアカウントが記載している情報が、相談者様の権利を侵害するものであれば、開示をしたり訴えたりすることができ...

SNS上でのトラブルについて

投稿の内容にもよりますが、名誉毀損に該当するかどうかは微妙ではないでしょうか。警察も弁護士も相手にしないと思います。今後はご自身の行動にお気を付けください。

ネット上での誹謗中傷に関する開示請求の可否について

「彼女(私)のせいで活動を止めた人がいる」、「彼女は周りに迷惑をかけている」という記載が、相談者様の社会的評価を低下させるに足りるものである可能性があり、そうであれば、開示が認められる可能性があるでしょう。 匿名のメッセージアプリでの...

SNSトラブルについて

発信者情報開示では開示されないのは、おっしゃるとおりです。弁護士会紹介はメタの対応次第ですが、それで開示をされることは少ないと思われます。むしろ社会的に生きづらくするなどの相手方の言動が問題となる可能性もございますので、一度弁護士に相...

爆サイの開示請求の通りやすさについて教えてください

ネットでの誹謗中傷に遭われ、とても傷付かれていることと存じます。少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 まず、爆サイのような掲示板型サイトについては、基本的に、サイトからIPアドレス(ネット上の住...

YouTubeコメントでの侮辱罪訴えの可能性について

開示請求については、裁判所が開示の必要があると判断をした場合には、開示に同意しない旨の意見を出していても開示されます。 民事の場合は、開示請求により特定をした後、損害賠償として慰謝料請求がされる可能性があるでしょう。 弁護士につい...

退店後の爆サイでの誹謗中傷

どのような対応を考えられているのかによってご回答が変わってきそうです。 退店後であっても、違法な投稿については開示請求や削除請求の対応が直ちに不可能になるわけではございません。 対応が可能かどうかは、実際の投稿内容や前後関係を拝見し...

男女間の金銭トラブル、性行為の要求について

1 約束どおり返金してしまうのが賢明です。  その後も性交渉を求められるようであれば、勇気を出して断るしかありません。  こちらが法務省HPにある、不同意性交等罪についての解説ページです。  https://www.moj.go.jp...

Twitterでの個人情報漏洩

あなたの人柄や信用に対する社会的評価を貶めるものですから、 名誉棄損にあたりますね。 刑事でも民事でも事件になりますが、刑事は、警察の対応次第ですね。

Twitterでの晒し

謝る必要はなかったですね。 今後は、通信拒否して、ほっとけばいいですよ。 相手は何もしませんし、できませんから。 さらしかたによっては、名誉棄損になるので、脅し文句と 見ていいですね。 あなたの弱気に付け込んでいるだけですね。 参考に...

開示請求できるのか?

実際の投稿内容を拝見して確認をする必要がありますが、当該投稿については発信者情報開示請求や損害賠償請求が可能と思われます。 貞操権侵害の損害賠償請求と並行して進めていってください。 なお、開示請求はいつでもできるわけではなく、投稿か...

開示請求の対象になりえるかどうか

本名かつ全体公開で行っているアメーバブログの情報の記載は プライバシーの侵害にあたらないと考えたのですが、違うのでしょうか。 →少なくとも、裁判所ではそのような運用ではないと思います。紐付けを行うこと自体がプライバシー侵害となります。

インターネット対戦ゲーム上での殺害予告についての相談

インターネット対戦ゲーム上のやりとりの中でエキサイトして言ってしまったものと思われるため、本当に殺意まであったとは思われませんが、発言がチャットとして明確に残っているようであれば、刑法の脅迫罪に該当する可能性があります。 ゲーム上の...