開示請求の対象になりえるかどうか

下記案件が開示請求される対象となりえるかご相談です。(当方加害者側です。)

Twitterにて、ハンドルネーム(匿名)で活動しているA氏がいます。
A氏はアメーバブログで本名にて活動しています。(鍵などかけておらず、全体公開)
A氏は、Twitterでは、アメーバブログでの活動は秘密にしておきたかったようです。

A氏のアメーバブログに辿り着ける「検索ワード」を5ちゃんねるに書くことは、
開示請求の対象になりえますでしょうか?

A氏のアメーバブログに辿り着ける「検索ワード」を5ちゃんねるに書くことは、
開示請求の対象になりえますでしょうか?

→そのキーワードがどの程度の検索確度があるものか存じませんので何ともいえませんが、場合によっては、開示の対象となるでしょう。

稲葉様

ご回答ありがとうございます。
検索確度は、Yahoo検索画面の1ページ目に出てくる程度です。

当方の法律の解釈では、
本名かつ全体公開で行っているアメーバブログの情報の記載は
プライバシーの侵害にあたらないと考えたのですが、違うのでしょうか。

氏名や住所を5ちゃんに書いたのであれば当然プライバシーの侵害ですが、
本人が全世界に公開している情報を書いたのみです。

本名かつ全体公開で行っているアメーバブログの情報の記載は
プライバシーの侵害にあたらないと考えたのですが、違うのでしょうか。

→少なくとも、裁判所ではそのような運用ではないと思います。紐付けを行うこと自体がプライバシー侵害となります。

稲葉様
承知いたしました。ご回答ありがとうございました。