SNSトラブルについて

インスタグラムのDMで友人の彼氏のところに知らないアカウントから友人が浮気してるよとDM が送られてきました。
友人は勝手に私を犯人だと決めつけ特定して社会的に生きづらくすると言ってきました。
(友人いわく、DMの内容からして犯人は私に間違いないと…)

dmだと発信者情報開示請求は使えないと見たのですが、弁護士会照会制度だとDMでも開示請求や特定は出来るのでしょうか?
犯人だという証拠もないのに、友人の勝手な推測だけで、依頼を受けた弁護士さんは私の住所やipアドレスなどを調べてしまうものなのでしょうか?
友人曰く知り合いが弁護士だから絶対にアカウントの持ち主を特定できると言っているのですが、そんなことあり得るのでしょうか?

(勝手に犯人だと決めつけられたうえに、私の住所まで特定されてしまうことはとても不快ですし、恐いです。両親にも迷惑をかけたくないです。)

ご回答よろしくお願いします。

発信者情報開示では開示されないのは、おっしゃるとおりです。弁護士会紹介はメタの対応次第ですが、それで開示をされることは少ないと思われます。むしろ社会的に生きづらくするなどの相手方の言動が問題となる可能性もございますので、一度弁護士に相談されたほうがよろしいかと思われます。

お答え頂きありがとうございます。
逆にどんな場合は開示されるのでしょうか?
犯人が確実に分かっていたら開示できたり、知り合いが弁護士だったらなんらかの力を使って開示できたりなど特例はありますか?