時効のはじまりがわからない時について
公訴時効の起算点について質問があります。
起算点は「犯罪行為が終わってから〇〇年」と記載されていることが多いですが、例えば、唯一起算点のわかるTwitterのアカウントを消去してしまっていてすでに見られ無い時はどうなるのでしょうか。
具体的な状況がわからない部分もありますが、被害者側でスクリーンショットなどで保存している場合はそれを参考にすることになるのではないでしょうか。
ご返信いただきありがとうございます。
では、最近施行された撮影罪のうち、提供罪を具体例として、
① 被疑者Aが、第三者Cに対して画像の提供を辞めたのは10/1であるが、誰も証拠を持っていない
② 問題の画像にはAが写っているため提供したことは明らかである
③ AとCはsns上のdm機能を使っており、AはCに対して他の人には見せないように言っていた。(証拠はない)
④ Aの時効後である、3年後の10/31にCが画像をsns上にあげた。
この時に起算点として優先されるのは、被害者Bが持つ④の証拠と、Aの主張する①のどちらでしょうか。
また、①の10/1以前に提供した証拠のみ残っている場合は起算点が早まってしまうのでしょうか。