YouTubeコメントでの侮辱罪訴えの可能性について

11日前にYouTubeの動画に「育ち悪くないとこうはならんよな」とコメントしてしまい、本日動画主様から侮辱罪で訴えますと返信コメントが来ました。

このコメントで実際訴えられるのでしょうか?

公開の場であるため、名誉感情の侵害として発信者情報開示等を受けるリスクはあると言えるでしょう。ただ、刑事事件として侮辱罪で逮捕されるかというと、可能性は低いかと思われます。

ご回答ありがとうございます。
開示請求を拒否しても開示されるという認識であってますでしょうか?

また、民事で訴えられた場合はどうなるのでしょうか?

刑事、民事ともにこちらも弁護士さんにお願いしなければならないのでしょうか?

よろしくお願いします。

開示請求については、裁判所が開示の必要があると判断をした場合には、開示に同意しない旨の意見を出していても開示されます。

民事の場合は、開示請求により特定をした後、損害賠償として慰謝料請求がされる可能性があるでしょう。

弁護士については必ずしも立てる必要があるわけではありませんが、ご自身で対応が難しいと感じた場合は弁護士を立てる方も選択肢として考えられるかと思われます。