SNS上でのトラブルにおける、相手方への謝罪について

先日、SNS上にて起こったトラブルについて質問をさせて頂きました。

様々な方面の法律の専門家の方々の意見を拝聴するために、私はこの質問。当サイトだけではなく色々な法律関連のサイトなどで質問を行なっているのですが、その中でとある弁護士さんが「謝罪を行なったことがいささか軽率であった可能性がある」という旨のご意見をいただきました。

先生曰く、「謝罪したことによって、投稿内容が相手方のものであることを指すものとして名誉感情侵害が認められる重要な証拠になったりする可能性がある」とのことなのですが、私としては反省の意を込めた行動でしたがむしろこれは悪手だったのでしょうか?

具体的な状況次第ですが、今後の展開次第では不適切な行為だったということになる可能性はあるように思います。
もちろん、謝罪をして許してもらえるケースもありますので一概にはなんともいえません。
やってしまったことを後悔しても事態は解決しません。今後、なにか状況に進展があった場合は公開相談ではなく個別の弁護士に直接ご相談をされてください。

ご回答ありがとうございます。

事のあらましとしては、縁を切った元友人の愚痴をSNSで新しいアカウントを作成して書いたら、それを彼に特定されて「この男を訴える」という旨の書き込みをされたので、もはや投稿主が私であると断定されたうえで言い逃れは出来ないと判断したうえで謝罪をしました。

一応補足として、私も彼は自身のSNSのIDやツイートのスクリーンショットなどをSNS上で拡散されております。

相談者様の名前が開示され得る状況で、相手方においても開示の手続きを進める予定であったのであれば、先手を打って謝罪したことは、良い選択だったように思います。

稲葉先生、ご回答ありがとうございます。

相手方とはネット上での友人で、現実では特定のSNSなどでしか繋がりがなかったため、私に対して訴訟などを起こす際は『発信者情報開示請求』をする必要があると思われます。

私としては、自分の行いを恥じたうえでの精一杯の誠意と謝罪の意を込めた行動でしたが、それが「軽率であった可能性」があるというご指摘を頂き、疑問と不安を抱いたためこうして質問を差し上げた所存でございます。