過去のX(Twitter)トラブル行為を含めて相手を訴え、X社に開示請求することはできるでしょうか?

【背景】
1年以上前、某アイドル界隈で何度も複数人相手にX(旧Twitter)上でトラブルを起こしていた事に目を付けられたのか、過去の諍い相手で相互ブロック状態だったAさんに私の複数のXアカウントのまとめを投稿され、不特定多数に拡散されました。該当の投稿は3日後に削除され、Aさんが謝罪文を投稿しました。
Aさん曰く、私の別アカウントを用いた迷惑行為やネットストーキングを防ぐ意図も込めた『注意喚起』のつもりだったようで、私を過剰に攻撃する人たちが出てきたため、「別アカウントまで載せたのはやりすぎました」と反省したとの事。
当時は「トラブルを繰り返していた私も悪かった」と思い静観していたのですが、その悪影響は現在も残っていて、私の個人情報を特定して拡散したり、なりすまし等の嫌がらせをしてくる人達がいて非常に困っています。(警察にも相談して届け出も出しています)
「もしかしたらAさんが主犯なのでは」とも思うようになってきました。

【質問1】
Aさんは現在もXアカウントを使っているのですが、この場合、1年以上前のトラブルの件を含めて、「私への嫌がらせ行為のキッカケ・主犯」と見做してAさんを訴え、X社に開示請求をする事は可能でしょうか?

【質問2】
X社にAさんの情報開示をお願いする場合、メールアドレスや電話番号を開示してもらうことは可能でしょうか?

【質問1】
Aさんは現在もXアカウントを使っているのですが、この場合、1年以上前のトラブルの件を含めて、「私への嫌がらせ行為のキッカケ・主犯」と見做してAさんを訴え、X社に開示請求をする事は可能でしょうか?

→開示請求をすること自体は可能ですが、相談者様のアカウントが匿名の一般人としてのアカウントである場合、開示が認められない可能性はあるでしょう。

【質問2】
X社にAさんの情報開示をお願いする場合、メールアドレスや電話番号を開示してもらうことは可能でしょうか?

→X社がメールアドレスと電話番号を保有しており、裁判所から開示命令があれば、開示されます。

稲葉様

ご回答いただきありがとうございます。

> →開示請求をすること自体は可能ですが、相談者様のアカウントが匿名の一般人としてのアカウントである場合、開示が認められない可能性はあるでしょう。

上記について、追加の質問で恐れ入りますが、逆に開示が認められるのはどのようなケースなのでしょうか。
「相談者様のアカウントが匿名の一般人としてのアカウントである場合」とございますが、そうでない芸能人とか企業の公式アカウント等であれば認められるのでしょうか?

そのアカウント名により執筆活動をしていたり、メディアに出たりしているような、そのアカウント名に独自の名誉が観念できる場合であれば、開示が認められるでしょう。