お金を返して貰えません

はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 まずはいくら親御さんが返さなければならないのか、総額を確認しましょう。 借用書などを作成できればいいのですが、最悪、LINEやメールなどにおいて、親御さんの債務額について明確にしておいてく...

個人間の金銭トラブルについて

初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 借りたお金については原則返済の義務を負うことになります。 体で返すという点から貸し借りが向こうになる可能性はあります。 他方、もらったものについては返す必要はありません。 理屈上は上記のと...

債務回収したいが持ち出すお金がない

とりあえず、訴訟提起するか支払督促の申立てをするかにより、相手の財産を差し押さえてでも債権を回収できるような債務名義(判決などの裁判所に発行してもらう差し押さえしても良いというお墨付きのことです)を取得すれば良いのです。 それについて...

返済する必要がありますか?

初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 貸したものであることについては、相手が証明する必要があります。 借用書もなく、借りたというやり取りもないのであれば、その証明はできないでしょう。 結果として、貸したものであることを証明できな...

債権回収の裁判をしたら逆恨みされないか不安です

初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 専門家に依頼をすれば、裁判所対応や相手方とのやり取りの全てを任せることはできます。 コストが心配であれば、弁護士以外にも140万円以下ならば一定の条件をもった司法書士に依頼をすることもできま...

どうしたらいいかわからず

今後トラブルに発展する可能性があるので、依頼してる 先生に、話を通しておいたほうがいいでしょう。 素性や目的がわからない相手なので。

借用書なし個人間の問題

借用書など直接の証拠がない場合は、例えば銀行の振込・引き出しの記録やメールのやり取りなど、間接的な証拠を積み上げて裁判になることもあります。 借用書を書く義務(相手に有利な証拠を作ることに協力する義務)はありません。しかし、無視し続...

まずは内容証明を送りたいです。

>まず内容証明を送りたいのですが、正確な住所がわからない状態で困っています。 一度ご相談いただければと存じます。 ご希望の場合には、ココナラ法律相談のフォームから面談日程等をお送りいただければと存じます。

借用書なしの債権回収

時効は10年ですから大丈夫ですね。 その金額だと、人に頼めないですね。 支払い督促か少額訴訟をやることになるでしょう。 勉強になりますね。

どうにもなりませんか?

弁護士か司法書士にいきさつを話して、過剰な取り立てを やめさせる通知を出してもらうといいでしょう。 債務についても、性関係を強要する手段だったかどうか、 それによっては、債務を無効にする手立てもあるかもしれません。 相談するといいでしょう。

貸したお金の返金に関して。

まずは貸したことの証拠化が必須です。ラインやメールでも良いですし録音でも良いので,相手が30万円借りているということを認める内容の証拠を押えましょう。その上で,返して欲しいという交渉に入ることになります。

元交際相手に貸したお金を返してもらいたい

貸金については複数の証拠があるとのことなので、仮に裁判になっても認められる可能性はあります。 モラハラに対する慰謝料については具体的な事情をお伺いしないと判断が難しいですが、貸金よりはハードルが高いと思います。

借用書が有効であるか。

有効ですね。 あなたが負担した金額の証拠が必要ですが。 条件付きの借用書で、金額の記載は委任されてますね。

個人の金貸しでのトラブル

あとから作ることは可能です。 住所、氏名、捺印をもらえば。 書式は、自分で調べてください。 すぐに見つかるでしょう。