芸能事務所掛け持ちをバラされる
まず、掛け持ちの件に関する申告については、少なくとも相手方が主張しているようなルールは、法律上はありません。 もっとも、副業又は兼業に当たる場合には、相手方の就業規則等において、労働者に対して報告義務等が規定されている場合は考えられま...
まず、掛け持ちの件に関する申告については、少なくとも相手方が主張しているようなルールは、法律上はありません。 もっとも、副業又は兼業に当たる場合には、相手方の就業規則等において、労働者に対して報告義務等が規定されている場合は考えられま...
基本的に「無い袖は振れない」ので、叔父さんに資産あるいは今後の収入のアテがない限り回収は絶望的と考えてください。 それでもおまじない的に何かするのであれば、支払督促の申立てか民事訴訟を提起するなどの法的手段により「債務名義」(財産の差...
士業のかたに相談して、催促の書面を出してもらうと いいでしょう。 その結果をみて、次を考えてもらいましょう。
公正証書ありますね。 住所記載ありますね。 公正証書なければ住所を探すことになりますが、 実家をたどれば探せるでしょう。 士業のかたに依頼するといいでしょう。 借用書記載がわかりませんが、遅延損害金は大丈夫でしょう。 警察は関係がない...
普通は、返済額を元金分と利息に充当して、次の返済も同じようにして、 計算しますね。 したがって、50万返済があっても、まだ元金が一部残ることになります。 遅延損害金は、期限の利益を喪失した時から、特段の取り決めがなけ れば、民事法定利...
>そこで相談なのですが、そもそもこのワードで作成されたpdfの契約書は法的に有効なのでしょうか? 口頭の合意でも法律上は有効ですし、契約書の書式も特に決まりはないので、PDFの契約書も法的には有効ということになります。 >もし無効で...
10万円以外は身に覚えがないのであれば、10万円以上返す義務はないですし、返さないからといって警察に逮捕されることもないと思います。
話しがおかしい。 母親がお金を巻き上げられている。 弁護士に早急に相談した方がいいと 思いますよ。
脅迫ですね。 これなら警察も捜査対象にするでしょう。 資料持参のうえ、再度、相談に行くことになりますね。 慰謝料請求権も生じてますね。
弁護士になりますね。
交際の経緯など詳しく聞く必要がありますが、拝見する限り 傷害、脅迫は成立するので、警察に相談するといいでしょう。 借用書も、民事ですが、無効にできるでしょうね。
解決に至ったようで何よりです。
>債務免除=贈与=特別受益という解釈で宜しいでしょうか? そのようなご理解でよろしいかと存じます。 借用書の偽造については、偽造した人物が特定できるかどうかが重要ですね。
録音ですね。 債務の確認をしたほうがいいでしょう。 いくら貸してるかについて。 100万で折れない方がいいでしょう。 一括なら200で折れてもいいでしょうが、そんな 相手ではなさそうですね。
弁護士名義で手紙を出す,それでも反応がないなら裁判をしましょう。 弁護士費用との兼ね合いもあるとは思いますが,一度弁護士に具体的に相談されると良いと思います。
立て替える約束をして現に立て替えたのだから、 あなたは、立て替え金返還請求権があります。 所在を調べて、まずは請求書を出すことになりま すね。 所在、本名がわからないと先に進められませんね。
近くの警察署に相談にいき、不倫相手に電話をして警告をしてもらうのはいかがでしょうか。 なお、職を失ったら、損害賠償請求とかは考えられます。民法です。
元嫁から返してもらうのは難しいでしょう。 本気で回収したいのであれば,兄に対して裁判等を起こして給与差し押さえなどに至る覚悟が必要です。 その方針で良いのであれば弁護士に依頼することを考えても良いと思います。
行けば強要されるでしょうね。 行かなければ回収の圧力は強くなるでしょうね。 自分で判断しなさい。
ドコモ、AUは可能なようだが、やってくれる先生が いるかどうか。 僕は受けないですね。
帰らないようなら連絡するといいでしょう。 また少しずつでも支払は続けるように。
人間関係など含め、 できるだけ貸した時の状況の再現をし、その後の 催促についても再現をして、リアルな情報を裁判所 に示してください。 会話のやりとりなども再現した書面を作ることですね。 また、あげる理由がないことも、お書きになるといい...
10万返済することはないですね。 返済しても収まりはつかず、尾を引くので、弁護士に頼んだほうが かえって安上がりになるでしょう。
強制執行するつもりで判決を取りにいく必要が あるようですね。 裁判費用は印紙代、切手代ですが、少額ですが、 相手が任意に支払わない時は、執行の前に訴訟 費用額確定処分という別の手続が必要です。 弁護士費用は自己負担ですね。
手紙を出して回答をもらうようにしましょう。 何回か送るといいでしょう。 遺失物横領罪になることも2度目の手紙に 触れて置くといいでしょう。 返してくれるかどうかはもちろん相手次第な ので定かではありません。
証拠の関係で、否認できる可能性はかなりあるでしょうが、 話してみるのがいいでしょう。
こんにちは。裁判で勝てるかどうかは(相手が争ってきた場合を前提とします)、結局のところ証拠があるかどうかに左右されますので、借用書がない以上、相談者様の話を裏付ける資料がどれだけ提出できるのかにかかってきます。簡単ではないかと考えます...
弁護士と対面相談して書面を出してもらうのがいいでしょう。
お困りのことと存じます。 相談者様は「154万円」をどのように計算されたでしょうか?その都度の貸付日や金額が記載されたメモや手控えなどは残っていないでしょうか?それらがあるのであればメールと共に証拠として用いることが可能です。メール...
話がおかしいから、郵便物を受け取って最寄りの 弁護士事務所に行って相談して見てくださいませ。 あなたの対処法を教えてくれるでしょう。