利息、遅延損害金について

元同僚に
≪50万を平成27年8月25日~平成29年9月1日までの返済約束で1か月20000円返済25回分割、ほか利息年18%≫
という金銭借用書を書いてもらい貸しました。
去年催促の末貸した50万の返済をやっとしてもらえたのですが、利息分を返してくれません。
相手は「返す気はない。裁判でやってくれ」と開き直った態度をとっていて返すのが遅れた事に対して全く反省がありません。
金銭借用書は持っております。
そこで2点質問なのですが
①当初の約束の利息+遅延損害金(訴状を送る前日分まで)を請求できるのでしょうか?
②またどのような証拠等があればこちらが有利になりますでしょうか。
宜しくお願い致します

普通は、返済額を元金分と利息に充当して、次の返済も同じようにして、
計算しますね。
したがって、50万返済があっても、まだ元金が一部残ることになります。
遅延損害金は、期限の利益を喪失した時から、特段の取り決めがなけ
れば、民事法定利率になるでしょう。
借用書があれば、大丈夫でしょう。