お金を返すと約束されたpdfがメールで送られてきたのですが、これは法的な効果があるのでしょうか?

2017年9月に仙台の専門校の講師が仲介になって商品が購入できるという話をもちかけられました。
2017年12月までの間で総額226万円を渡したのですが、講師によると「先方が行方をくらましたので返金する」と言うことでした。

その後、pdf形式で金銭消費貸借契約書というものをもらい(内容は2,3年以内の返金を約束するもので、相手の判子とお互いの名前が記載されています)現在8万円まで返金されています。

そこで相談なのですが、そもそもこのワードで作成されたpdfの契約書は法的に有効なのでしょうか?
もし無効で完済されなかった場合、現在県外に引っ越してしまった相手にちゃんと支払いをしてもらう方法などあるのでしょうか?

お忙しいところ大変恐縮ではございますが、ご回答いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い致します。

>そこで相談なのですが、そもそもこのワードで作成されたpdfの契約書は法的に有効なのでしょうか?
口頭の合意でも法律上は有効ですし、契約書の書式も特に決まりはないので、PDFの契約書も法的には有効ということになります。

>もし無効で完済されなかった場合、現在県外に引っ越してしまった相手にちゃんと支払いをしてもらう方法などあるのでしょうか?
県外に引っ越した場合、引っ越し先が分からないと支払いが滞った場合に支払いを催促することが出来ないので、相手との間では、金銭消費貸借書とは別に、相手が今後住所を移転する場合には事前にあなたに連絡する旨の覚書も交わしておいたほうが良いと思います。

理崎様

ご回答いただき誠にありがとうございます!
ずっと疑問に思っていたことなので、とてもスッキリしました。
早速、住居移転に関する覚書もお願いしようと思います。

この度はお忙しい中、本当にありがとうございました!