セルフレジでのスキャン漏れは窃盗罪?
まあ大丈夫と思います。 窃盗は、お金払わずに品物を持って帰ってこようとする意思が警察・検察において立証できる状況でないと立件されませんので。 決済ミスなら大丈夫かと思います。
まあ大丈夫と思います。 窃盗は、お金払わずに品物を持って帰ってこようとする意思が警察・検察において立証できる状況でないと立件されませんので。 決済ミスなら大丈夫かと思います。
連絡と言われますが、まずはあなたが知りたいことを聞きたいのであれば、国選弁護人に問い合わせてください。警察に電話しても、事件のことは教えられませんと言われて終わりです。
実際の容疑がわかりませんが、祖父の窃盗だけなら、事件にならないので、 近日中に釈放されるでしょう。 釈放されないようなら、刑事に事情を聞いて下さい、 また、当番弁護士が行くので、弁護士の心配は不要です。 いまのところ、他の弁護士に頼む...
同居されていなかったとすると、親告罪になります。すなわち、告訴がないと公訴提起できなくなるのです。警察は基本的には家庭内の問題に首を突っ込むことはありませんので、告訴状を受理することはないでしょう。
予想 起訴猶予 逮捕なし
金額が小さく、しかも返還済であることを考えると自首したところで大きな事件にはならない望みはあります。 学校をやめるとか就職がどう、というところまで広げて考えない方がいいと思います。 したことを反省し、それ以上ご自身の人生に影響を及...
財布の占有状態や最終的な財布の行方などにもよりますが、窃盗または遺失物横領などに当たる可能性はあります。
学校が嫌がっているだけですよ。
返還がないのであれば、警察に相談して被害届を出す、同時に業者に対し書面で返還請求を行うのがよいです。 もっとも、後で話を変えてこられるおそれがあるので、業者が物を持ち帰ったと認めていることについては、何らかの物証を取得しておいた方がよ...
自分がした事なので通報されれば処罰を受けるつもりです。 →処罰を受ける覚悟もあるということでしたら、自首をして減刑を狙うことも検討されたほうが良いかもしれません。ここでは一般的な回答しかできませんので、法テラスで法律相談を受けることを...
1、このような職場で起きた窃盗事件で逮捕が可能なのは、現行犯のみですか? →現行犯に限られるわけではありません。 2、盗難された3人の被害者の財布の全てに例えば、Aさんという同僚の指紋がついていた場合、それのみを証拠としてAさん...
>弁護士によって得意な内容ごとに相談した方が早いと思うのですが本当に関係ないのですか? どの分野を多く扱っているとか、得意不得意という意味であれば、おっしゃる通り関係はあると思います。 例えばですが、著作権関係の事件について、 ...
>これからもやっていないと否認していくことしかないのでしょうか? →辛いですが、現状、ご相談者様のお話をうかがう限りそれが最善ではないかと思います。また、否認するといっても、取調べでは何も話さない、いわゆる「黙秘」が捜査機関に情報を与...
窃盗罪の公訴時効は7年です。14歳未満の時に犯した万引きは窃盗罪にはなりません。14歳以降に犯した窃盗罪に関しては,公訴時効にかかったものもあります。万引き事犯で後日逮捕される可能性は極めて低いと思います。また,窃盗罪には微罪処分も認...
>そのような場合示談として弁護は可能ですか? お書きいただいた事情だけではなんとも言えませんが、 やっていないのであれば、否認していく方向で考えてはどうでしょうか。 >ロッカーから現金がとられたとのことで、 以前その人のロッカー...
こんばんは。 以下のとおりご質問に回答します。 本当に認めるのかどうかも含めて弁護士に相談をした方が良いと思います。 指紋の一致以外に犯人と疑われている根拠があるのか、今までの取調の状況、今後の取調に対する対応など、弁護士と話すべき...
たしかに,警察官の言うとおり,あなたの行為は窃盗罪に該当し得ます。ただ,本件を送検するかどうかは微妙な気がします。微罪処分で終わるのではないでしょうか。
ただ返す機会がなかなか無かったこともあり、預かったままであることを忘れてしまっていただけであることに加え、間違いなく既に返却したのであれば、何の罪にも問われません。 スナックのママさんも、約2年間も、あなたに対して返すようにと請求する...
状況次第ですが、通常指紋がつくはずのないロッカーの場所や財布内に指紋があった場合、それだけで逮捕となる可能性は高いと思われます。 本当にやっていないということであれば心配する必要はないでしょう。
犯罪としては窃盗が考えられますが、ご相談内容のように子供のころに行ったことであることや犯罪としては軽微であることから逮捕などの大事にはならないと思われます。
何年前の話か分かりませんし、断言や保証などは出来ませんが、たぶん大丈夫かと思います。 厳密に言えば建造物侵入や窃盗が成立していると言えなくもないですが、お店や警察が当時14歳以下のこのような些細な罪を、今更問題視するとも思えません。
▼検察庁のQ&Aコーナーより Q:罰金を分割で納付することはできますか? A:罰金は,刑罰ですから,定められた期間内に一括して納付しなければなりません。 定められた期間内に納付できないときは,納付の通知をしている検察庁の「徴収事務担...
確率は上がるでしょう。 何とか工夫して、弁償にこぎつけることです。
書かれている内容だけでは状況が分かりませんが、犯罪が成立する可能性はあります。 ただ、逮捕されるようなものではありません。
14歳未満の行為は刑事未成年者の行為であり,犯罪に該当することはありません。ご安心ください。しっかり反省されているようなので,今後はお気を付けてお過ごしください。
そうなってしまった場合には否認するほかありません。ただ,そうなる場合はあまり想定できません。万引き事案はやはり現行犯逮捕が基本だからです。
上記のような場合、私が何もしていなくても渡さないといけないのでしょうか? →あなたが盗んではいないのでしたら法的には一般的に支払う義務はありません。
人間のすることですので、100%ないとは言い切れませんが、心配には及びません。病気になったり交通事故にあったりする確率の方が高いとみていいでしょう。
それでいいですよ。 加害者の名前などは刑事は教えられません。 検事につなぐだけです。
まあ大丈夫ではないでしょうか。万引きで摘発するときは現行犯のことが多く、そうでないときも在庫と照合して何がいくつなくなっているか確認するのが通常なので。